○尾花沢市消防署に関する規程

令和2年5月29日

訓令第15号

消防本部

消防署

尾花沢市消防署に関する規程(昭和50年訓令第2号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規程は、別に定めるもののほか、消防署長の権限に属する事務を処理するため必要な組織及び所掌事務を明確にし、適正かつ能率的な運営を図ることを目的とする。

(署長及び署員)

第2条 消防署に署長及び必要な署員を置く。

2 署長は、消防司令がこれに当たり、消防長の命を受け消防署の事務を処理し所属の署員を指揮監督する。

3 消防署に副署長を置くことができる。この場合において、副署長は、署長を補佐し署長に事故あるときはその職務を代理する。

4 分署に分署長を置くことができる。この場合において、分署長は、署長の命を受け分署の事務を処理する。

5 分署員は、本署より派遣する。

(隊の編成)

第3条 消防署は、所要の署員を2隊に分け交代制によって勤務するものとし、隊の名称はそれぞれ第1隊、第2隊とする。

2 各隊に、救急隊及び救助隊を置く。

(隊長等)

第4条 各隊に隊長、副隊長を置く。この場合において、必要に応じて救急隊長及び救助隊長を置くことができる。

2 隊長等の職務権限は、次のとおりとする。

(1) 隊長は、上司の命を受け所掌の業務を処理する。

(2) 副隊長は隊長を補佐し、隊長が不在のとき、又は隊長に事故あるときはその職務を代理する。

(3) 救急隊長及び救助隊長は、上司の命を受け所掌の業務を処理する。

3 必要に応じて、各隊に主任を置くことができる。

(1) 主任は、上司の命を受け担当する業務を処理する。

(消防署の業務)

第5条 消防署は、次に掲げる業務を掌る。

(1) 水火災等の警戒、防ぎょに関すること。

(2) 火災予防査察に関すること。

(3) 消防水利の確保に関すること。

(4) 消防機械器具の維持に関すること。

(5) 救急、救助業務に関すること。

(6) 各種消防訓練指導に関すること。

(7) 消防通信に関すること。

(8) 安全衛生管理に関すること。

(9) その他消防に関すること。

(分署の業務)

第6条 分署は、前条に掲げる業務のうち署長が命じた事項について処理する。

(交代)

第7条 勤務交代は、通信勤務員を除く各隊の勤務員が集合し、指揮者の点呼を受けなければならない。

2 勤務を終える署員は、勤務に当たる署員に機械器具点検の結果、異状の有無、その他必要な事項を申し送らなければならない。

(交代の注意事項)

第8条 署員は次の事項を守らなければならない。

(1) 勤務交代前に勤務についてはならない。ただし、署長の命があったときはこの限りでない。

(2) 勤務を終える署員は、直属の指揮者から退庁の命があるまで消防署を去ってはならない。

(交代要員の確保)

第9条 勤務に当たる隊は、所定の人員以下でその勤務を交代してはならない。ただし、署長の命があったときはこの限りでない。

2 交代時刻になっても、勤務を終える隊が各種災害出動中等で帰署しない場合には、勤務に当たる隊の指揮者は所定の時間に点呼を行なうものとする。

3 火災が拡大し消火活動に長時間を要する場合、当非番両隊の指揮者は現場交代又は、その他の方法について協議しなければならない。

(現場活動)

第10条 交代時刻に、各種災害現場で活動中の隊が非番となるときは、当該指揮者の命がなければ勤務から離れてはならない。

(召集)

第11条 署員は、非番であっても召集された場合は直ちに参集しなければならない。

(連続勤務)

第12条 署長は、署員が非番その他の場合において連続勤務を必要とするときは、非番員に勤務を命ずることが出来る。

(通信員の任務)

第13条 通信勤務員は次の事項を守らなければならない。

(1) 常に緊張を保ち視聴に集中し、事案の取扱いは迅速確実に処理すること。

(2) みだりに通信勤務の位置を離れないこと。

(3) 電話の応対には、冒頭に所属名及び氏名を述べ相手方を確認の上、要件を簡明に処理すること。

(4) 各種災害の通報を受けたときは、直ちに指揮者に対し、地区名(字名)及び氏名又は位置、目標を明確に報告すること。

(5) 通信勤務中は睡眠しないこと。

(6) 職務執行に必要な情報を入手したときは、直ちに署内の指揮者に報告すること。

(7) 署内の通信施設等の機能に故障又は欠陥のあるときは、直ちに指揮者に報告し適切な措置をとること。

(8) 交代に際しては、通信員となる勤務員が通信の職務をとるまで、交代前の通信員がその職務を継続すること。

(消防ポンプ自動車及び救急自動車の運転)

第14条 各種災害事案に出動する消防ポンプ自動車及び救急自動車の運転は、署長から指定された者でなければならない。

(機関員の任務)

第15条 機関員は次の事項に留意しなければならない。

(1) 機関員となる者は、管内の地水利の状況を常に把握しなければならない。

(2) 各種災害出動の際、消防ポンプ自動車及び救急自動車が消防署を出発するときは、完全に道路に出るまでは低速力で運転すること。

(3) 消防ポンプ自動車及び救急自動車は毎日点検し、特に使用後の点検手入れは完全に行なうこと。

(4) 消火活動に於いて消防水利、自然水利からの吸水操作は迅速確実に行うこと。

(5) 消火活動の際、消防ポンプ自動車は適切な圧力で操作すること。

(火災出動)

第16条 火災出動については別に定めるもののほか、この規程によるものとする。

(出動等の注意)

第17条 指揮者は、各種災害出動時又は帰署途上において次の事項を守らなければならない。

(1) 交通事故を防止するため、必要により警戒信号を用いること。

(2) 消防職員のほかは消防ポンプ自動車に乗車させないこと。

(3) 各種災害出動時、出動車両は一列縦隊で安全な距離を保って走行し、先行出動車両からの追越し信号がある場合を除き、走行中追い越してはならない。

(管轄区域外での火災)

第18条 消防長又は署長の命がある場合を除き、管轄区域外の火災に出動することができない。

2 管轄区域内と認められる火災現場が、近接するに従い管轄区域外であると判明したときは、前項の規定にかかわらず消防活動に従事することが出来る。ただし、この場合指揮者は帰署後、署長に署員の異状の有無及び消防活動状況を報告しなければならない。

(本部連絡)

第19条 署長及び各指揮者は、各種災害現場を引き揚げたとき、その旨を本部に連絡しなければならない。

(消火活動)

第20条 火災現場に到着後、署員は消防施設及び資機材を最大限活用し、住民の生命身体及び財産の保護に当たり、損害を最少限度に止め火災を鎮圧するよう必要な措置をとらなければならない。

(現場指揮)

第21条 各種災害現場に最先着した指揮者は、上級指揮者が到着するまで全指揮を執り責任を負わなければならない。

(上級指揮者に対する報告)

第22条 火災現場に於いて上級指揮者が到着したとき、各指揮者はすみやかに火勢の状況、火災鎮圧のためにとった手段及び消火活動上必要と認める事項を報告しなければならない。

(指揮者の遵守事項)

第23条 指揮者は火災現場に出動した場合、次の事項を守らなければならない。

(1) 消火活動中は、適切な判断と確固たる決意をもって署員の指揮監督をすること。

(2) 常に自己の指揮下にある署員を掌握し、状況の変化に即応した体制がとれるよう努めること。

(3) 署員の安全管理に充分な措置をとること。

(4) 消火に当っては、必要以上に財産の棄損又は破壊を避けなければならない。

(現場保存)

第24条 各種災害現場に於いて死体を発見したとき、上級指揮者は直ちに本部に報告するとともに、警察職員又は検視員が到着するまではその現場を保存しなければならない。

(放火に対する措置)

第25条 放火の疑いのある場合、上級指揮者は直ちに次の措置を講じなければならない。

(1) 消防長又は署長及び警察の指揮者に通報すること。

(2) 現場保存に努めること。

(3) 事件は慎重に取り扱うとともに公表は避けること。

(帰署)

第26条 指揮者は、火災現場に於いてその火災が消防隊を必要としない状況となったときは、消防隊をすみやかに帰署させなければならない。

この訓令は、公布の日から施行し、改正後の尾花沢市消防署に関する規程の規定は、令和2年4月1日から適用する。

尾花沢市消防署に関する規程

令和2年5月29日 訓令第15号

(令和2年5月29日施行)