○尾花沢市未熟児養育医療給付等実施要綱
令和2年5月29日
告示第77号
尾花沢市未熟児養育医療給付等実施要綱(平成25年告示第26号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この要綱は、母子保健法(昭和40年法律第141号。以下「法」という。)及び母子保健法施行規則(昭和40年厚生省令第55号。以下「省令」という。)に基づき、未熟児の養育医療の給付(以下「医療給付」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(低体重児の届出)
第2条 法第18条の規定による低体重児の届出は、低体重児出生届(別記様式第1号)によるものとする。
(医療給付の対象)
第3条 医療給付の対象者は、次の各号の全てに該当する者とする。
(1) 尾花沢市に住所を有する者が保護する満1歳未満の乳児
(2) 法第6条第6項に規定する次のいずれかの症状を有している未熟児
ア 一般状態
(ア) 運動不安、痙攣がある者
(イ) 運動が異常に少ない者
イ 体温が摂氏34度以下の者
ウ 呼吸器、循環器系
(ア) 強度のチアノーゼが持続する者又はチアノーゼ発作を繰り返す者
(イ) 呼吸数が毎分50を超えて増加の傾向にある又は毎分30以下の者
(ウ) 出血傾向の強い者
エ 消化器系
(ア) 生後24時間以上排便のない者
(イ) 生後48時間以上嘔吐が持続している者
(ウ) 血性吐物又は血性便のある者
オ 黄疸
生後数時間以内に現れる、又は異常に強い黄疸のある者
(3) 医師が入院養育を必要と認めた者
(医療給付の申請)
第4条 省令第9条第1項の規定による医療給付の申請は、未熟児の保護者が養育医療給付申請書(別記様式第2号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 養育医療意見書(別記様式第3号)
(2) 世帯調書(別記様式第4号)
(3) 養育医療給付寡婦(夫)みなし適用申請書(別記様式第5号)
(4) その他市長が必要と認めるもの
(医療給付の決定)
第5条 市長は、前条の申請書を受理したときは、速やかに医療給付の可否を決定するものとする。
2 医療給付を行うことを決定したときは、省令第9条第2項に規定する養育医療券(以下「医療券」という。)を当該申請者に交付するとともに、医療券に記載した指定養育医療機関にその旨を通知するものとする。
4 有効期間の始期は、当該指定養育医療機関の当該医療開始の日とし、その終期は、当該医療終了予定日を含む月の月末とする。ただし、診療予定期間が6箇月を超える場合は、当該医療開始の日から6箇月を超えた日を含む月の月末とする。なお、病院、診療所用及び薬局用の医療券を併せて交付する場合における有効期間は、同一の有効期間とする。
5 医療券の交付に際しては、当該申請者に対し、その取扱いについて十分指導するとともに、費用の負担等について、あらかじめ周知徹底させるものとする。
7 保護者は、医療券の記載事項に変更が生じたときは、養育医療券記載事項変更届(別記様式第8号)に医療券を添付の上、市長に届け出なければならない。
2 市長は、前条の申請書を受理したときは、速やかに養育医療の継続の可否を決定するものとする。
3 養育医療の継続を承認したときは、医療券を当該申請者に交付するとともに、指定養育医療機関にその旨を通知するものとする。
4 養育医療の継続を承認しないことを決定したときは、速やかにその理由を付して養育医療給付申請却下決定通知書(別記様式第6号)により通知するとともに、指定医療機関にその旨を通知するものとする。
2 市長は、前条の申請書を受理したときは、速やかに転院の可否を決定するものとする。
3 転院の承認をしたときは、医療券を当該申請者に交付するとともに、指定養育医療機関にその旨を通知するものとする。
4 転院の承認をしないことを決定したときは、速やかに養育医療給付申請却下決定通知書(別記様式第6号)により通知するものとする。
(医療給付)
第8条 医療給付は、現物給付によることを原則とし、やむを得ない事情がある場合にのみ現物給付に代えて、その費用を支給することとする。
2 給付の範囲は、法第20条第3項の規定されているもののうち、移送の給付の取扱いについては、次に掲げるとおりとする。
(1) 費用の支給を受けようとする者は、養育医療移送承認申請書(別記様式第9号)を市長に提出しなければならない。
(徴収金の額等)
第9条 医療給付又はこれに代わる養育医療に要する費用の支給が行われる場合において法第21条の4第1項の規定により徴収する措置に要する費用の全部又は一部(以下「徴収金」という。)の額は、当該措置を受けた者(以下「被措置未熟児」という。)の属する世帯の階層区分に応じ、別表に定める額とする。
2 災害その他やむを得ない事由により被措置未熟児又はその扶養義務者の負担能力に変動が生じ、前項の規定により難い場合は、徴収金の額は市長の定める額とする。
(徴収金負担能力変動届)
第10条 被措置未熟児又はその扶養義務者は、災害その他やむを得ない事由によりその負担能力に変動が生じたときは、徴収金負担能力変動届(別記様式第12号)を市長に提出しなければならない。
(診療報酬の請求、審査及び支払)
第11条 指定養育医療機関の診療報酬については、法第20条第6項及び第7項によるものとし、診療報酬の請求審査及び支払いについては、山形県社会保険診療報酬支払基金及び山形県国民健康保険団体連合会に委託して行うものとする。
(台帳等の整備)
第12条 市長は、養育医療給付台帳(別記様式第13号)を備え付け、給付の状況を明らかにしておかなければならない。
(未熟児訪問指導)
第13条 市長は、未熟児訪問指導の実施に際し、医療機関等を通じて症状等の把握に努め、適切な指導を行うものとする。
2 訪問指導を徹底するため、常に未熟児の届出状況等を把握するとともに、医療機関等からの積極的な協力を求め、対象の把握に努めるものとする。
3 出生した全ての未熟児を対象として訪問指導を行うことが望ましく、未熟児養育医療の対象となった児については重点対象とする。
4 訪問指導を行ったときは、訪問指導票を整備するとともに、母子健康手帳に必要な事項を記入し、事後指導の徹底を図らなければならない。
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。
別表(第9条関係)
世帯階層区分 | 徴収金の額 (月額) | |||
円 | ||||
A階層 | 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯 | 0 | ||
B階層 | A階層を除き当該年度分の市町村民税非課税世帯 | 2,600 | ||
C階層 | A階層を除き当該年度分の市町村民税均等割の額のみの課税世帯 | 5,400 | ||
D階層 | A階層、B階層及びC階層を除き当該年度分の市町村民税の課税世帯であって、その市町村民税所得割の額の区分が次の区分に該当する世帯 | 所得割の年額 円 | ||
15,000円以下 | D1 | 7,900 | ||
15,001~21,000 | D2 | 10,800 | ||
21,001~51,000 | D3 | 16,200 | ||
51,001~87,000 | D4 | 22,400 | ||
87,001~171,300 | D5 | 34,800 | ||
171,301~252,100 | D6 | 49,400 | ||
252,101~342,100 | D7 | 65,000 | ||
342,101~450,100 | D8 | 82,400 | ||
450,101~579,000 | D9 | 102,000 | ||
579,001~700,900 | D10 | 123,400 | ||
700,901~849,000 | D11 | 147,000 | ||
849,001~1,041,000 | D12 | 172,500 | ||
1,041,001~1,222,500 | D13 | 199,900 | ||
1,222,501~1,423,500 | D14 | 229,400 | ||
1,423,501円以上 | D15 | 全額 |
備考
1 この表のC階層における「均等割」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割の額をいい、D1からD15階層における「所得割」とは、同項第2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合には、同法第314条の7、同法第314条の8、同法附則第5条第3項、第5条の4第6項及び第5条の4の2第6項の規定は適用しないものとする。)の額をいう。
2 所得割の額を算定する場合には、被措置未熟児等及び被措置未熟児等の属する世帯の扶養義務者が指定都市(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市をいう。以下同じ。)の区域内に住所を有する者であるときは、これらの者を指定都市以外の市町村の区域内に住所を有する者とみなして、所得割の額を算定するものとする。
3 当該年度の市町村民税の課税関係が判明しない場合の取扱いについては、これが判明するまでの期間は、前年度の市町村民税によることとする。
4 この表の適用時期は、毎年7月1日を起点として取扱うものとする。
5 徴収金の額(月額)の決定の特例
(1) 同一世帯から2人以上の被措置未熟児が医療給付を受ける場合において、その月の徴収額((2)による日割計算後の額)の最も多額な被措置未熟児以外の被措置未熟児については、徴収金の額(月額)は、徴収金の額(月額)の欄に掲げる額の10分の1に相当する額(D15階層に属する世帯にあっては、その額が26,300円に満たない場合は26,300円)とする。
(2) 入院期間が1箇月未満のものについては、徴収金の額(月額)を日割計算(徴収金の額(月額)×(その月の入院期間/その月の実日数))により算定する。ただし、D15階層を除く。
(3) (1)または(2)により算定して得た額に10円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
(4) 被措置未熟児に民法(明治29年法律第89号。以下「民法」という。)第877条に規定する扶養義務者がないときは、徴収金の額(月額)の決定は行わないものとする。ただし、被措置未熟児本人に市町村民税が課せられている場合は、当該被措置未熟児について同項に規定する扶養義務者に準じて徴収金の額(月額)を決定するものとする。
6 世帯階層区分の認定
(1) 世帯階層区分の認定は、被措置未熟児の属する世帯の構成員およびそれ以外の者で現に被措置未熟児を扶養しているもののうち、当該被措置未熟児の扶養義務者のすべてについて、その市町村民税の課税の有無等により行うものである。
(2) (1)における次のアおよびイに掲げる用語の定義は、当該アおよびイに定めるところによる。
ア 「被措置未熟児の属する世帯」とは、当該被措置未熟児と生計を一にする消費経済上の単位をいい、夫婦と被措置未熟児が同一家屋で生活している標準世帯のほか、農閑期で出稼ぎのため数か月別居している者、病気治療のため一時土地の病院に入院している者、職場の都合上他の土地で下宿し時々帰宅することを例としている者等は、当該被措置未熟児と同一世帯に属している者とする。
イ 「扶養義務者」とは、民法第877条に定められている直系血族(父母、祖父母、養父母等をいう。)、兄弟姉妹(ただし、就学児童、乳幼児等18歳未満の兄弟姉妹で未就業の者は、原則として扶養義務者としての取扱いはしないものとする。)並びにそれ以外の三親等内の親族(叔父、叔母等をいう。)で家庭裁判所が特別の事情ありとして、特に扶養の義務を負わせたものをいう。
ただし、被措置未熟児と世帯を一にしない扶養義務者については、現に被措置未熟児に対して扶養を履行している者(以下「世帯外扶養義務者」という。)の他は、認定に際して扶養義務者としての取扱いを行わないものとする。
7 この表中「全額」とは、当該被措置未熟児の措置に要した費用につき、市長の支弁すべき額または費用の総額から医療保険各法および感染症の予防および感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)による負担額を差し引いた残りの額をいう。
8 災害により、前年度と当該年度との所得に著しい変動があった場合には、その状況等を勘案して実情に即した弾力性のある取扱いをすることができるものとする。
9 平成30年度の生活保護基準の見直しによる影響を受けないよう、B階層の対象世帯のうち、特に困窮していると市長が認めた世帯についても、A階層と同様の取扱いとする。
10 次の(1)から(3)までのいずれかに該当する者については、地方税法第292条第1項第11号に規定する寡婦または同項第12号に規定する寡夫とみなし、その者の前年の所得(地方税法第292条第1項第13号に規定する所得金額の合計額。1月から6月までの間の利用においては、前々年とする。以下同じ。)が同法第295条第1項第2号の規定に該当するときは、市町村民税非課税として取扱う。
また、上記により寡婦又は寡夫とみなした者であって、市町村民税非課税として取扱う者以外の者については、1における所得割の額を計算する場合には、総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額の合計額から、(1)又は(3)に該当する場合にあっては26万円を、(2)に該当する場合にあっては30万円を控除するものとする。
(1) 婚姻によらないで母となった女子であって、現に婚姻をしていないもののうち、扶養親族その他その者と生計を一にする子(前年の所得が所得税法第86条第1項の規定により控除される額(以下「基礎控除額」という。)以下である子(他の者の同一生計配偶者又は扶養親族である者を除く。以下同じ。))を有するもの((2)に掲げる者を除く。)
(2) (1)に掲げる者のうち、扶養親族である子を有し、かつ、前年の所得が500万円以下であるもの
(3) 婚姻によらないで父となった男子であって、現に婚姻をしていないもののうち、その者と生計を一にする子(前年の所得が基礎控除額以下である子)を有し、前年の所得が500万円以下であるもの