○尾花沢市防災行政無線戸別受信機貸与に関する要綱

令和2年5月29日

告示第81号

(趣旨)

第1条 この要綱は、尾花沢市防災行政無線戸別受信機(以下「受信機」という。)の貸与に関し、必要な事項を定めるものとする。

(貸与の対象)

第2条 市長は、次に掲げるいずれかに該当する者に受信機を貸与するものとする。

(1) 自主防災会の代表者の世帯

(2) 尾花沢市防災行政無線施設の音声が届かない難聴地域に居住し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき住民基本台帳に記録されている者で構成された世帯の世帯主

(3) 市内に事業所又は事務所を有する法人及び個人

(4) 防災上必要と認めた施設の長及び団体の代表者

(5) 前4号に掲げるもののほか、市長が必要と認めた者

(貸与の申請)

第3条 受信機の貸与を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、防災行政無線戸別受信機貸与申請書(別記様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(貸与の決定)

第4条 市長は、前条の規定による申請があった場合は、内容を審査し、貸与の可否を決定し防災行政無線戸別受信機貸与決定(却下)通知書(別記様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(費用の負担)

第5条 受信機の設置に要する経費は、市の負担とする。

2 受信機の貸与を受けた者(以下「使用者」という。)は、受信機に係る電気代又は電池の交換及び使用者の都合による受信機の移設に要する経費並びに故意又は過失による修理費は、使用者の負担とする。ただし、市長が特に認めるときは、この限りではない。

(保管の義務)

第6条 使用者は、受信機の使用に当たり、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 使用目的以外に使用しないこと。

(2) 善良な管理の下に使用すること。

(3) 第三者に譲渡又は転貸しないこと。

(4) 受信機の改造等原型を変える行為をしないこと。

(貸与の取消)

第7条 市長は、使用者が前条に掲げる事項を遵守しなかった場合は、防災行政無線戸別受信機貸与取消通知書(別記様式第3号)により使用者に通知し、受信機を返納させることができる。

(変更及び紛失の届出)

第8条 使用者は、受信機の設置の状況に変更が生じた場合及び紛失した場合は、速やかに防災行政無線戸別受信機変更届(別記様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(返納の届出)

第9条 使用者は、転居等により受信機を設置する必要がなくなったときは、防災行政無線戸別受信機返納届(別記様式第5号)を市長に提出するとともに、速やかに受信機を返納しなければならない。

(管理台帳の作成)

第10条 市長は、受信機の貸与の状況を明確にするため、防災行政無線戸別受信機管理台帳(別記様式第6号)を作成するものとする。

(損害賠償の義務)

第11条 使用者は、受信機を故意又は過失により紛失したときは、これにより生じた損害を賠償しなければならない。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、令和2年度事業から適用する。

(令和3年12月15日告示第158号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令3告示158・全改)

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(令3告示158・全改)

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尾花沢市防災行政無線戸別受信機貸与に関する要綱

令和2年5月29日 告示第81号

(令和3年12月15日施行)