○尾花沢市病児・病後児保育施設の設置及び管理に関する条例

令和2年7月27日

条例第21号

(設置)

第1条 保護者の子育て及び就労の両立を支援するとともに、児童の健全な育成を図るため、尾花沢市病児・病後児保育施設(以下「施設」という)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 尾花沢市病児・病後児保育施設

(2) 位置 尾花沢市上町六丁目3番12号

(施設の機能)

第3条 児童が病気又は病気の回復期にあり、集団保育が困難、かつ、保護者の就労等により家庭で保育を行うことが困難な場合に、施設において一時的に保育する。

(使用の制限)

第4条 市長は、施設を利用する者が次の各号のいずれかに該当するときは、使用を拒否し、又は停止し、若しくは制限することができる。

(1) 公益を害し、又は害する恐れがあるとき。

(2) 施設又は設備若しくは備付けの物品を損傷する恐れがあるとき。

(3) この条例又はこの条例に基づく他の規定に違反したとき。

(4) その他施設等の管理上支障があると認められるとき。

(損害賠償等)

第5条 施設を使用する者が施設等を損傷し、又は滅失した場合は、その行為により生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特にやむを得ないと認めたときは、この限りではない。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

尾花沢市病児・病後児保育施設の設置及び管理に関する条例

令和2年7月27日 条例第21号

(令和2年7月27日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉/第4節 児童・母子(父子)福祉
沿革情報
令和2年7月27日 条例第21号