○尾花沢市鶴子交流施設の設置及び管理に関する条例

令和2年9月29日

条例第24号

(設置)

第1条 社会教育の推進を図るとともに、地域のコミュニティづくり及び生涯スポーツの拠点整備と生涯学習社会の構築への機運醸成を図ることを目的に、尾花沢市鶴子交流施設(以下「施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 尾花沢市鶴子交流施設

位置 尾花沢市大字鶴子667番地

(事業)

第3条 施設は、次の事業を行う。

(1) 生涯スポーツの普及啓発に関すること。

(2) 生涯学習の向上を図る場として施設の利用に供すること。

(3) その他生涯学習社会の構築に必要な事業及び施設長が特に認めること。

(職員)

第4条 施設に、施設長を置く。

(使用許可)

第5条 施設を使用する者は、予め施設長の許可を受けなければならない。

2 施設長は、前項の許可をする場合において、施設の管理に必要な範囲内で条件を付することができる。

(使用の不許可)

第6条 施設長は、施設の使用の目的、方法等が次の各号のいずれかに該当するときは、使用を許可しないものとする。

(1) 公益を害するおそれがあると認めるとき。

(2) 施設の管理上支障があると認めるとき。

(3) その他、施設の設置の目的に反すると認めるとき。

(使用許可の取消し)

第7条 施設長は、第5条の規定による許可を受けた者(以下「使用者」という。)が、次の各号のいずれかに該当するときは、当該許可を取消し、又は当該許可に付した条件を変更し、若しくは使用の停止を命ずることができる。

(1) この条例又はこれに基づく規則に違反したとき。

(2) 使用許可の目的又は条件に違反したとき。

(3) その他施設の管理上特に必要があると認めるとき。

(原状回復の義務)

第8条 使用者は、その使用を終了したとき(第7条の規定により使用の承認を取消され、又は使用を停止されたときを含む。)は、直ちに原状に復して返還しなければならない。

(損害賠償)

第9条 使用者が、施設及び設備を損傷し、又は滅失したときは、その行為により生じた損害を賠償しなければならない。ただし、施設長がやむを得ない理由があると認めるときは、それを減額し又は免除することができる。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、市教育委員会規則で別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

尾花沢市鶴子交流施設の設置及び管理に関する条例

令和2年9月29日 条例第24号

(令和2年9月29日施行)