○尾花沢市鶴子交流施設管理運営に関する規則

令和2年9月29日

教育委員会規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、尾花沢市鶴子交流施設(以下「施設」という。)の設置及び管理に関する条例(令和2年条例第24号。以下「条例」という。)第10条の規定に基づき、管理運営に関し必要な事項を定める。

(所掌事務)

第2条 施設の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 条例第3条に掲げる事業に関すること。

(2) 施設の使用許可(許可を受けた事項の変更を含む。)及び管理運営に関すること。

(3) その他施設の管理運営について必要な事項に関すること。

(利用時間)

第3条 施設の利用時間は、午前9時から午後9時までとする。

2 施設長が必要と認めた場合は、前項の規定にかかわらず、利用時間を変更することができる。

(使用手続)

第4条 条例第5条により施設を使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、尾花沢市鶴子交流施設使用許可申請書(別記様式第1号)を使用しようとする3日前までに施設長に提出しなければならない。

2 施設長は前項の申請を許可するときは、尾花沢市鶴子交流施設使用許可書(別記様式第2号)を使用者に交付するものとする。

(許可事項の変更)

第5条 使用者は、当該使用許可を受けた事項を変更しようとするときは、前条第1項の規定に準じて申請し、その許可を受けなければならない。

(使用者の遵守事項)

第6条 使用者は、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 使用許可を受けた施設以外に立入らないこと。

(2) 前号に掲げる事項のほか、施設長の指示する事項。

(委任)

第7条 条例及びこの規則に定めるもののほか、施設の管理運営に関し必要な事項は、教育長の承認を得て施設長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

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尾花沢市鶴子交流施設管理運営に関する規則

令和2年9月29日 教育委員会規則第4号

(令和2年9月29日施行)