○尾花沢市鶴子交流施設管理運営に関する規則
令和2年9月29日
教育委員会規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、尾花沢市鶴子交流施設(以下「施設」という。)の設置及び管理に関する条例(令和2年条例第24号。以下「条例」という。)第10条の規定に基づき、管理運営に関し必要な事項を定める。
(所掌事務)
第2条 施設の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 条例第3条に掲げる事業に関すること。
(2) 施設の使用許可(許可を受けた事項の変更を含む。)及び管理運営に関すること。
(3) その他施設の管理運営について必要な事項に関すること。
(利用時間)
第3条 施設の利用時間は、午前9時から午後9時までとする。
2 施設長が必要と認めた場合は、前項の規定にかかわらず、利用時間を変更することができる。
(使用手続)
第4条 条例第5条により施設を使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、尾花沢市鶴子交流施設使用許可申請書(別記様式第1号)を使用しようとする3日前までに施設長に提出しなければならない。
(許可事項の変更)
第5条 使用者は、当該使用許可を受けた事項を変更しようとするときは、前条第1項の規定に準じて申請し、その許可を受けなければならない。
(使用者の遵守事項)
第6条 使用者は、次の事項を遵守しなければならない。
(1) 使用許可を受けた施設以外に立入らないこと。
(2) 前号に掲げる事項のほか、施設長の指示する事項。
(委任)
第7条 条例及びこの規則に定めるもののほか、施設の管理運営に関し必要な事項は、教育長の承認を得て施設長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。