○尾花沢市生活困窮者等「食」の支援事業実施要綱

令和2年8月1日

告示第116号

(目的)

第1条 新型コロナウイルス感染症拡大の影響により休業・失業した生活困窮者等の生活の安定と経済的負担の軽減を図るとともに、米に関する外食需要の著しい減少に起因した米価下落の懸念を踏まえ、県産米(はえぬき)を購入することにより、県産米の利用促進と早期販売による価格安定を図ることを目的とする。

(事業実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、山形県及び尾花沢市とし、互いに連携し実施するものとする。

(支給内容)

第3条 食の支援の支給内容は次のとおりとする。

品目

品種

数量

はえぬき

1世帯当たり60キログラム

2 1世帯当たりの数量のうち、10キログラムは県が市支給分に先行して支給し、その後に50キログラムを市が支給する。ただし、食の支給申請者が生活保護を受けることとなった場合は、生活保護開始後の支給は行わないものとする。

3 この事業の目的を達成するため支給する米は、流通・価格が安定し、厳選された米を提供できるみちのく村山農業協同組合(以下「みちのく村山農協」という。)から購入するものとする。

4 1世帯当たり60キログラムの支給を原則とするが、食の支給申請者から60キログラムに満たない数量の支給を希望する旨の申出があった場合は、申出があった数量を支給するものとする。

(支給基準額)

第4条 前条の規定により支給する米の代金(以下「支給基準額」という。)は、次のとおりとする。ただし、契約額が支給基準額を上回る場合には、事前に県と市で協議するものとする。

支給基準額(配送料、箱代、消費税を含む。)

県支給分:7,644円/10kg(1回目)

市町村支給分:31,488円/50kg(2回目・3回目)(25kg×2回送付)

合計:39,132円/60kg

(支給対象)

第5条 食の支援の支給対象は、山形県社会福祉協議会が実施する生活福祉資金(特例貸付)の貸付決定を受けている世帯(生活保護を受けている世帯を除く。)(以下「支給対象世帯」という。)とする。

(支給の申請)

第6条 第3条の規定による支給を受けようとする者は、支給申請書(別記様式第1号。以下「申請書」という。)に、山形県社会福祉協議会が実施する生活福祉資金(特例貸付)の貸付決定を受けていることが分かる書類(貸付決定通知書の写し等)を添付して、令和3年2月26日までに市長に提出するものとする。

ただし、支給対象世帯が、生活福祉資金(特例貸付)の総合支援資金及び緊急小口資金の貸付決定を受けている場合であっても、食の支援は1回(60キログラム)とする。

(支給決定)

第7条 市長は、支給申請があった場合は、当該申請者が支給要件に該当しているかを審査するものとする。

2 市長は、審査の結果、支給対象世帯と認められる場合は、県知事に対して次の書類等を送付し、県が先行支給する米10キログラム分の支給を依頼するものとする。

(1) 令和2年度山形県生活困窮者等「食」の支援事業にかかる支給依頼書(別記様式第2号)

(2) 令和2年度山形県生活困窮者等「食」の支援事業申請者一覧(別記様式第3号)

(3) 申請書と貸付決定通知の写し

3 県知事は、前項により市長から依頼があった場合はこれを審査し、支給対象世帯と認められる場合は、その結果を決定通知書(別記様式第4号)により市長に通知するものとする。

4 支給対象世帯に対する支給決定は、米の発送をもって行うものとする。

(発注、配送及び請求)

第8条 市長は、前条により県から決定通知書の送付があった場合は、速やかにみちのく村山農協への発注手続きを行うものとする。

2 市長は、前項とは別に米50キログラムの食の支援を決定したときは、速やかにみちのく村山農協と協議のうえ発注計画を立て、これに基づき発注するものとする。

3 前項の発注は、原則として、令和3年3月10日までに完了するものとし、発注を受けたみちのく村山農協は、同年3月31日までに支給対象世帯に届けるものとする。

4 みちのく村山農協は、支給対象世帯に米を発送した後、先行支給する10キログラム分は県知事あてに、残り50キログラム分は市長あてに請求するものとする。この場合において、県知事あての請求は、県請求書(別記様式第5号)により行うものとし、市長あての請求は、市請求書(別記様式第6号)を使用するものとする。

5 県知事及び市長は、前項の請求があった場合は、これに基づき速やかに支払うものとする。

(負担割合)

第9条 県と市の負担割合は、原則として2分の1ずつとする。そのため、県は市に対して、この事業に要する経費の一部を補助するものとする。

2 前項に定める県から市への補助に関する必要な事項は、県が別に定める。

(支給決定の取消)

第10条 県知事及び市長は、偽りその他不正の手段により食の支援を受けた者があるときは、米の支給に要した全額相当額を返還させることができる。

この要綱は、公布の日から施行する。

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尾花沢市生活困窮者等「食」の支援事業実施要綱

令和2年8月1日 告示第116号

(令和2年8月1日施行)