○尾花沢市令和2年7月豪雨災害義援金配分委員会設置要綱

令和2年9月10日

告示第131号

(目的)

第1条 令和2年7月の豪雨災害に対し、市内外より寄せられた義援金(以下「義援金」という。)を、災害対策基本法第42条に規定され平成14年3月に策定された尾花沢市地域防災計画に基づき、尾花沢市令和2年7月豪雨災害義援金配分委員会(以下「委員会」という。)を設置し、被災者に公平かつ効率的に配分することを目的とする。

(所掌事務)

第2条 委員会は、義援金の配分に関し次に掲げる事項について審議する。

(1) 配分対象に関すること。

(2) 配分基準に関すること。

(3) 配分時期に関すること。

(4) 配分方法に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、義援金の配分に関し必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、次に掲げる職員をもって組織する。

(1) 副市長

(2) 福原地区代表区長

(3) 尾花沢市社会福祉協議会事務局長

(4) 総務課長

(5) 総合政策課長

(6) 市民税務課長

(7) 福祉課長

(8) その他市長が必要と認める職員

2 委員の報酬は無報酬とする。

(任期)

第4条 委員の任期は、第2条に掲げる所掌事務が終了するまでとする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長は副市長を、副委員長は総務課長をもって充てる。

3 委員長は、委員会を代表し、会務を総括する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、副委員長がその職務を代行する。

(会議)

第6条 委員会の会議は、必要に応じて委員長が招集し、その議長となる。

2 委員会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。

3 委員会は、会議に必要に応じて委員以外の関係者の出席を求め、意見を聴くことができる。

(事務局)

第7条 委員会の事務局は、市民税務課内に置く。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(要綱の失効)

2 この要綱は、第1条に規定する目的達成後、その効力を失う。

尾花沢市令和2年7月豪雨災害義援金配分委員会設置要綱

令和2年9月10日 告示第131号

(令和2年9月10日施行)