○尾花沢市小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付事業実施要綱

令和2年3月31日

告示第48号

尾花沢市小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付事業実施要綱(平成28年告示第59号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この要綱は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第19条の3第3項に規定する医療費支給認定に係る小児慢性特定疾病児童等(以下「小児慢性特定疾病児童等」という。)に対し、特殊寝台等の日常生活用具(以下「用具」という。)の給付(以下「給付」という。)を実施するために必要な事項を定めるものとする。

(用具の種目及び給付の対象者)

第2条 給付の対象となる用具の種目は、別表第1種目の欄に掲げる用具とし、給付に必要な用具の購入に要する額は、同表基準額の欄に掲げる額を上限とし、その対象者は同表対象者の欄に掲げる小児慢性特定疾病児童等で、次のいずれにも該当する者とする。

(1) 本市に居住している者

(2) 小児慢性特定疾病に係る施策以外の児童福祉法による施策及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)による施策の対象とはならない者

2 別表第1に耐用年数を定める種目の用具を給付した場合は、当該耐用年数を経過するまでは、原則として、その用具の再給付を行わない。ただし、当該耐用年数の欄に定める期間を経過する前に、修理不能により用具の使用が困難となった場合は、この限りでない。

(給付の申請)

第3条 本事業の実施は、用具の給付を希望する対象者の保護者(以下「申請者」という。)からの申請に基づき行うものとする。

2 申請者は、尾花沢市小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付申請書(別記様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて市長に申請するものとする。

(1) 尾花沢市小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付世帯状況・収入等調書(別記様式第2号)

(2) 小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付意見書(別記様式第3号)

(3) 小児慢性特定疾病医療受給者証の写し

(4) 給付を受けようとする用具の見積書及び詳細がわかるもの(カタログ等)

(5) その他市長が必要と認める書類

(給付の決定)

第4条 市長は、前条の申請を受理したときは、当該対象者の身体の状況、介護の状況、家庭の経済状況、住宅環境等を実地に調査し、速やかに調査書(別記様式第4号)を作成し、調査書等の内容を審査の上、用具の給付の可否を決定するものとする。

2 市長は、用具の給付を行うことを決定した場合には、尾花沢市小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付決定通知書(別記様式第5号)及び尾花沢市小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付券(別記様式第6号。以下「給付券」という。)を、用具の給付を行わないことを決定した場合には、尾花沢市小児慢性特定疾病児童等日常生活用具不支給決定通知書(別記様式第7号)を、それぞれ申請者に交付するものとする。

(用具の給付)

第5条 市長は、用具の給付を行う場合には、用具の製作又は販売を業とする者(以下「業者」という。)を指定して行うものとする。

2 市長は、業者の指定に当たっては、低廉な価格で良質かつ適切な用具が確保できるよう経営規模、地理的条件及びアフターサービスの可能性等を十分勘案の上決定するものとする。

3 市長は、用具の附属品については、当該附属品がなければ当該用具が機能しない場合に限り、当該用具と共に給付を行うものとする。この場合において、用具の附属品のみの給付は行わない。

(費用の負担及び支払)

第6条 申請者は、用具の給付を受けたときは、その収入の状況に応じて、用具の給付に要する費用の一部を負担するものとする。

2 前項の規定により申請者が負担する額の基準は、別表第2に定める額とする。

3 申請者は、用具を納付する業者に、給付券に添えて前項の規定により負担することとされている額を当該業者に支払うものとする。

4 市長は、用具を納付した業者からの請求により、別表第1に定める基準額の範囲内で給付に必要な用具の購入に要した額から、前項の規定により申請者が直接業者に支払った額を減じた額を支払うものとする。

5 前項の規定による費用の請求は、給付券を添付して行うものとする。

(用具の管理)

第7条 用具の給付を受けた者は、当該用具を給付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保の用に供してはならないものとする。

2 市長は、前項の規定に違反した場合は、当該給付に要した費用の全部又は一部を返還させることができる。

(給付台帳の整備)

第8条 市長は、用具の給付の状況を明確にするため給付台帳を整備しておくものとする。

この要綱は、公布の日から施行し、令和元年10月1日より適用する。

別表第1

種目

対象者

基準額

性能等

耐用年数

便器

常時介助を要する者

4,900円

小児慢性特定疾病児童等が容易に使用し得るもの(手すりをつけることができる)

8年

特殊マット

寝たきりの状態にある者

21,560円

褥瘡の防止又は失禁等による汚染又は損耗を防止できる機能を有するもの

5年

特殊便器

上肢機能に障害がある者

163,320円

足踏ペダルにて温水温風を出し得るもの。ただし、取替えに当たり住宅改修を伴うものを除く。

8年

特殊寝台

寝たきりの状態にある者

169,400円

腕、脚等の訓練のできる器具を付帯し、原則として使用者の頭部及び脚部の傾斜角度を個別に調整できる機能を有するもの

8年

歩行支援用具

下肢が不自由な者

66,000円

おおむね次のような性能を有する手すり、スロープ、歩行器等であること

ア 小児慢性特定疾病児童等の身体機能の状態を十分踏まえたものであって、必要な強度と安定性を有するもの

イ 転倒予防、立ち上がり動作の補助、移乗動作の補助、段差解消等の用具となるもの

8年

入浴補助用具

入浴に介助を要する者

99,000円

入浴時の移動、座位の保持、浴槽への入水等を補助でき、小児慢性特定疾病児童等又は介助者が容易に使用し得るもの

8年

特殊尿器

自力で排尿できない者

73,700円

尿が自動的に吸引されるもので小児慢性特定疾病児童等又は介助者が容易に使用し得るもの

5年

体位変換器

寝たきりの状態にある者

16,500円

介助者が小児慢性特定疾病児童等の体位を変換させるのに容易に使用し得るもの

5年

車椅子

下肢が不自由な者

77,440円

小児慢性特定疾病児童等の身体機能を十分踏まえたものであって、必要な強度と安定性を有するもの

6年

頭部保護帽

発作等により頻繁に転倒する者(在宅以外(入院又は施設入所の者)についても対象)

13,380円

転倒の衝撃から頭部を保護できるもの

3年

電気式たん吸引器

呼吸器機能に障害がある者

62,040円

小児慢性特定疾病児童等又は介助者が容易に使用し得るもの

5年

クールベスト

体温調節が著しく難しい者

22,000円

疾病の症状に合わせて体温調節のできるもの

1年

紫外線カットクリーム

紫外線に対する防御機能が著しく欠けて、がんや神経障害を起こすことがある者

41,580円

(年額上限)

紫外線をカットできるもの

ネブライザー

(吸入器)

呼吸器機能に障害のある者

39,600円

小児慢性特定疾病児童等又は介助者が容易に使用し得るもの

5年

パルスオキシメーター

人工呼吸器の装着が必要な者

173,250円

呼吸状態を継続的にモニタリングすることが可能な機能を有し、介助者等が容易に使用し得るもの

6年

ストーマ装着

(消化器系)

人工肛門を増設した者(在宅以外(入院中又は施設入所)の者についても対象)

113,520円

(年額上限)

小児慢性特定疾病児童又は介助者が容易に使用し得るもの

ストーマ装着

(尿路系)

人工膀胱を増設した者(在宅以外(入院中又は施設入所)の者についても対象)

149,160円

(年額上限)

小児慢性特定疾病児童又は介助者が容易に使用し得るもの

人工鼻

人工呼吸器の装着又は気管切開が必要な者

128,700円

小児慢性特定疾病児童又は介助者が容易に使用し得るもの

別表第2

徴収基準額表

階層

利用者世帯の階層(細)区分

徴収基準月額

徴収基準加算月額

A階層

生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯

0円

0円

B階層

A階層を除き当該年度分の市町村民税非課税世帯

1,100円

110円

C階層

A階層及びD階層を除き当該年度分の市町村民税の課税世帯であって、その市町村民税の額の区分が次の区分に該当する世帯

C1階層

均等割の額のみ(所得割の額のない世帯)

2,250円

230円

C2階層

所得割の額のある世帯

2,900円

290円

D階層

A階層及びB階層を除き前年分の所得税課税世帯であって、その所得税の額の区分が次の区分に該当する世帯

所得税の年額2,400円以下 D1階層

3,450円

350円

2,401~4,800円 D2〃

3,800円

380円

4,801~8,400円 D3〃

4,250円

430円

8,401~12,000円 D4〃

4,700円

470円

12,001~16,200円 D5〃

5,500円

550円

16,201~21,000円 D6〃

6,250円

630円

21,001~46,200円 D7〃

8,100円

810円

46,201~60,000円 D8〃

9,350円

940円

60,001~78,000円 D9〃

11,550円

1,160円

78,001~100,500円 D10〃

13,750円

1,380円

100,501~190,000円 D11〃

17,850円

1,790円

190,001~299,500円 D12〃

22,000円

2,200円

299,501~831,900円 D13〃

26,150円

2,620円

831,901~1,467,000円 D14〃

40,350円

4,040円

1,467,001~1,632,000円 D15〃

42,500円

4,250円

1,632,001~2,302,900円 D16〃

51,450円

5,150円

2,302,901~3,117,000円 D17〃

61,250円

6,130円

3,117,001~4,173,000円 D18〃

71,900円

7,190円

4,173,001円以上 D19〃

全額

左の徴収基準月額の10%。ただし、その額が8,560円に満たない場合は8,560円

備考

1 徴収月額の決定の特例

ア A階層以外の各層に属する世帯から2人以上の児童が、同時に別表第2の徴収基準額表の適用を受ける場合は、その月の徴収基準月額の最も多額な児童以外の児童については、同表に定める徴収基準加算月額によりそれぞれ算定するものとする。

イ 10円未満の端数が生じた場合は、切り捨てるものとする。

ウ 児童に民法(明治29年法律第89号)第877条に規定する当該児童の扶養義務者がないときは、徴収月額の決定は行わないものとする。ただし、児童本人に所得税又は市町村民税が課されている場合は、本人につき、扶養義務者に準じて徴収月額を決定するものとする。

2 世帯階層区分の認定

(1) 認定の原則

世帯階層区分の認定は、当該児童の属する世帯の構成員及びそれ以外の者で現に児童を扶養しているもののうち、当該児童の扶養義務者の全てについて、その所得税等の課税の有無により行うものである。

(2) 認定の基礎となる用語の定義

ア 「児童の属する世帯」とは、当該児童と生計を一にする消費経済上の一単位を指すのであって、夫婦と児童が同一家屋で生活している標準世帯は勿論のこと、父が農閑期で出稼ぎのため数カ月別居している場合、病気治療のため一時土地の病院に入院している場合、父の職場の都合上他の土地で下宿し時々帰宅することを例としている場合などは、その父は児童と同一世帯に属しているものとする。

イ 「扶養義務者」というのは、民法第877条に定められている直系血族(父母、祖父母、養父母等)、兄弟姉妹(ただし、就学児童、乳幼児等18歳未満の兄弟姉妹で未就業の者は、原則として扶養義務者としての取扱いはしないものとする。)並びにそれ以外の三親等以内の親族(叔父、叔母等)で家庭裁判所が特別の事情ありとして、特に扶養の義務を負わせるものである。ただし、児童と世帯を一にしない扶養義務者については、現に児童に対して扶養を履行している者(以下「世帯外扶養義務者」という。)の他は、認定に際して扶養義務者としての取扱いを行わないものとする。

ウ 認定の基礎となる「所得税額等」とは、所得税法(昭和40年法律第33号)、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)、災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)の規定及び平成23年7月15日雇児発0715第1号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知「控除廃止の影響を受ける費用徴収制度等(厚生労働省雇用均等・児童家庭局所管の制度に限る。)に係る取扱いについて」によって計算された所得税の額(ただし、所得税額を計算する場合には、所得税法第78条第1項(同条第2項第1号、第2号(地方税法第314条の7第1項第2号に規定する寄附金に限る。)、第3号(地方税法第314条の7第1項第2号に規定する寄附金に限る。)に規定する寄附金に限る。)、第92条第1項、第95条第1項、第2項及び第3項、租税特別措置法第41条第1項、第2項、第6項及び第24項、第41条の2第41条の3の2第1項第2項第5項及び第6項第41条の19の2第1項第41条の19の3第1項及び第3項第41条の19の4第1項及び第3項、租税特別措置法の一部を改正する法律(平成10年法律第23号)附則第12条、所得税法等の一部を改正する法律(平成25年法律第5号)附則第59条第1項及び第60条第1項、所得税法等の一部を改正する法律(平成28年法律第15号)附則第76条第1項、第77条第1項及び第2項、第80条第81条及び第82条第1項の規定は適用しない。)、地方税法により賦課される市町村民税、(ただし、所得割を計算する場合には、地方税法第314条の8及び同法附則第5条第3項及び第5条の4第6項及び第5条の4の2第5項の規定は適用しない。)、生活保護法による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による支援給付(以下「支援給付」という。)をいう。まず、生活保護世帯については、現在生活扶助、医療扶助等の保護を受けている事実、支援給付については支援給付を受けている事実、所得税については前年分の所得税の課税の有無及びその額、市町村民税については、当該年度の市町村民税の課税又は免除(地方税法第323条による減免。以下同じ。)の有無をもって認定の基準とする。ただし、前年分の所得税又は当該年度の市町村民税の課税状況が判明しない場合の取り扱いについては、これが判明するまでの期間は、前々年分の所得税又は前年度の市町村民税によることとする。

(3) 徴収基準額表の適用時期

毎年度の別表「徴収基準額表」の適用時期は、毎年7月1日を起点として取扱うものとする。

3 徴収基準額表中、徴収基準月額欄に「全額」とあるのは、当該児童の措置に要した費用について、市が徴収する額は、費用総額を超えないものであること。

4 徴収基準額の特例

災害等により前年度と当該年度との所得に著しい変動があった場合には、その状況等を勘案して実情に即した弾力性のある取り扱いをして差し支えないものとする。

5 その他

平成25年度の生活保護基準の見直しの影響を受けないよう、「児童福祉法による保育所運営費国庫負担金について」(昭和51年4月16日厚生省発児第59号の2厚生事務次官通知)第4保育所徴収金(保育料)基準額表備考3(3)に準じて、B階層の対象世帯のうち、特に困窮していると市長が認めた世帯についても、A階層と同様の取扱いとすること。

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尾花沢市小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付事業実施要綱

令和2年3月31日 告示第48号

(令和2年3月31日施行)