○尾花沢市新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金基金の設置、管理及び処分に関する条例
令和3年3月2日
条例第1号
(設置の目的)
第1条 尾花沢市における新型コロナウイルス感染症対策として、利子補給事業及び信用保証料補助事業に必要な経費に充てるため、尾花沢市新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立)
第2条 基金に積み立てる額は、国から交付される新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金等の額に基づき、予算の定めるところによる。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関の預金、その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、尾花沢市一般会計歳入歳出予算に計上し、この基金に編入するものとする。
(繰替運用)
第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰り戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条 基金は、第1条に定める目的のために使用する場合に限り、予算の定めるところにより、これを処分することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(条例の失効)
2 この条例は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。