○尾花沢市総合振興計画基本構想の議決に関する条例

令和3年3月2日

条例第3号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第2項の規定に基づき、総合振興計画基本構想の策定等を議会の議決事件とすることに関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において「総合振興計画基本構想」とは、本市における総合的かつ計画的な行政運営を図るための構想をいう。

(議会の議決)

第3条 市長は、総合振興計画基本構想の策定、変更又は廃止をしようとするときは、議会の議決を経なければならない。

この条例は、公布の日から施行する。

尾花沢市総合振興計画基本構想の議決に関する条例

令和3年3月2日 条例第3号

(令和3年3月2日施行)

体系情報
第2類 議会・選挙・監査/第1章
沿革情報
令和3年3月2日 条例第3号