○尾花沢市定住促進住宅用地の貸付及び譲渡に関する条例
令和3年3月2日
条例第4号
(目的)
第1条 この条例は、尾花沢市への定住促進を図り、地域の活性化を推進するため設置する尾花沢市定住促進住宅用地(以下「定住促進住宅用地」という。)の貸付け及び譲渡に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 定住促進住宅用地は、利便性や地域の実情等を考慮しながら総合的に判断し、市長が設置する。
(貸付対象者)
第3条 定住促進住宅用地の貸付対象者は、尾花沢市に永住を希望し、自己の居住する住宅(仮設用ユニットハウス等の簡易な仕様、構造の住宅を除く)を建築しようとする者とする。
(貸付申請)
第4条 定住促進住宅用地の貸付けを受けようとする者は、規則で定めるところにより、市長に申請しなければならない。
(貸付の決定)
第5条 市長は、前条の申請があった場合には、その内容を審査し、定住促進住宅用地の貸付けを決定したときは、当該申請者にその旨を通知するものとする。
2 市長は、前項の審査を行うに際し必要と認めるときは、有識者に対し意見を求めることができる。
(連帯保証人)
第7条 借受人は、前条の賃貸借契約を締結しようとするときは、連帯保証人1名を立てなければならない。
2 連帯保証人は、必要な保証能力を有し、市長が適当と認めるものでなければならない。
(保証金)
第8条 借受人は、あらかじめ保証金10万円を納付しなければならない。
2 市長は、借受人が、貸付期間の満了時において、この条例及び賃貸借契約書(以下「条例等」という。)の規定に違反していない場合には、前項の保証金を返還するものとする。
3 保証金に、利子は付さない。
(住宅の建築義務)
第9条 借受人は、賃貸借契約締結の日から1年以内に住宅の建築工事に着手しなければならない。
2 市長は、やむを得ない理由があると認めるときは、前項の期間を更に1年間に限り延長することができる。
(貸付料)
第10条 定住促進住宅用地の貸付料は、規則で定める。
2 借受人は、前項に定める貸付料を市長が定める方法により納めなければならない。
3 借受人は、住宅完成後直ちに尾花沢市に住民登録を行うこと。
(貸付期間)
第11条 定住促進住宅用地の貸付期間は、15年とする。
(貸付期間中の禁止事項)
第12条 借受人は、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 市長の許可なく居住に必要なもの以外の目的に使用する工作物を設置すること。
(2) 市長の許可なく第三者に転貸すること。
(3) 市長の許可なく土地の形状を変更すること。
(4) その他居住環境に支障を来す行為をすること。
(契約の解除等)
第13条 市長は、次に掲げる行為を確認した場合、原状回復を命じ、又は契約を解除することができる。
(1) 借受人が前条各号のいずれかに該当する行為をしたとき
(2) 不正の行為により貸付けを受けたとき
(3) 定住促進住宅用地から住所を移転したとき
(4) 貸付料を6月以上滞納したとき
(5) 借受人又は同居人が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員及び破壊活動防止法(昭和27年法律第240号)第4条に規定する暴力主義的破壊活動を行う団体等に所属する者となったとき
(6) その他条例等に違反する行為を行ったとき
2 市長は、契約の解除を行う場合において、貸し付けた土地に住宅等建物がある場合には、当該住宅等建物を買収することができる。
(譲渡)
第14条 貸付期間の15年を経過し、かつ、この条例等に違反していない借受人に貸し付けていた土地については、無償で譲渡を行うものとする。
(譲渡の可否及び登記手続)
第15条 貸付期間の満了により、譲渡の申請があったときは、現状を調査のうえ審査し、譲渡の可否を決定する。
2 市長は、前項の審査において可の決定があったときは、借受人の費用負担により、不動産移転登記を行い譲渡するものとする。
(譲受を受けた後の禁止事項)
第16条 第14条の規定により譲渡を受けた者(以下「譲受人」という。)は、譲渡の日から10年を経過するまでの間において、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 市長の許可なく定住促進住宅用地から住所を移転すること。
(2) 市長の許可なく住宅及び定住促進住宅用地を第三者に転貸又は譲渡若しくは売却すること。
(違約金)
第17条 譲受人は、前条に掲げる行為があった場合には、規則で定める違約金を市に納付しなければならない。
2 市長は、不測の事態などやむを得ない事由が生じたと認められる場合に限り、前項の違約金の徴収を免除することができる。
(土地の返還)
第18条 譲受人は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、速やかに当該土地を貸付時に戻し、無償で市に返還しなければならない。
(1) 第13条第5号に該当したとき。
(2) 再三にわたり著しく周辺住民に迷惑を及ぼす行為をしたとき。
(土地譲受者の責務)
第19条 譲受者は、市や地域の規範を遵守し、自治会等の地域の活動に協力するよう努めなければならない。
(委任)
第20条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、令和3年4月1日から施行する。