○尾花沢市自動車臨時運行許可事務取扱規則

令和3年3月31日

規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は道路運送車両法(昭和26年法律第185号。以下「法」という。)第34条第2項及び道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号。以下「施行規則」という。)第20条の規定に基づき市長が行う自動車の臨時運行の許可(以下「許可」という。)に関する事務の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。

(許可対象自動車)

第2条 許可は、法第3条に規定する自動車のうち、普通自動車、小型自動車、検査対象軽自動車及び大型特殊自動車について行うものとする。

(申請手続)

第3条 許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、自動車1両ごとに施行規則第21条に規定する申請書を市長に提出しなければならない。ただし、申請者が自ら申請することができないときは、使者に申請書を提出させることができる。

2 前項の申請書を提出するときは、許可を受けようとする自動車に係る自動車損害賠償責任保険証明書又は自動車損害賠償共済証明書(以下「保険証明書等」という。)及び次に掲げる自動車を確認できる書類のいずれかを添えて市長に提出しなければならない。

(1) 申請人または来庁者の住所が確認できるもの

 自動車運転免許証

 マイナンバーカード

 在留カード

 からまでに掲げるもののほか、官公署が発行した顔写真付きの身分証明書

(2) 自動車を確認できる書面

 自動車車検証

 登録識別情報等通知書

 自動車検査証返納証明書

 登録事項等証明書

 前各号に掲げるもののほか、自動車を確認できる書類

3 申請者は、尾花沢市手数料条例(平成12年条例第3号)に定める手数料を納付しなければならない。

(受理)

第4条 市長は、前条の申請書の提出があった場合は、次の各号のいずれかに該当するときを除き、申請書及び許可証に受付番号を付しこれを受理する。

(1) 第2条に規定する自動車以外の自動車について申請があったとき。

(2) 申請者又はその使者が出頭しないとき。

(3) 尾花沢市手数料条例に定める手数料を納付しないとき。

(4) 前条第2項に掲げる書類を提示しないとき、又は提示した保険証明書等が有効なものと認められないとき。

(5) 施行規則第21条各号に規定する事項の記載がないとき、又はその事項が不適当と認められるとき。

(6) 自衛隊法(昭和29年法律第165号)第114条の規定によって、法の適用除外となった自動車について申請があったとき。

(7) その他申請事項に虚偽があると認められるとき。

(8) 前条第1項の申請書が郵便等で送付されたとき。

(許可証の交付等)

第5条 市長は、第3条第1項の申請書を受理した場合において、これを許可したときは、当該申請者に施行規則第22条に規定する許可証を交付し、臨時運行許可番号標(以下「番号標」という。)を貸与するものとする。

(有効期間)

第6条 許可の有効期間は、運行の目的及び経路を考慮し、5日を超えない範囲で必要最小限度の日数とする。ただし、運行経路により長期間を要する回送の場合その他特にやむを得ない場合は、この限りでない。

(番号標の貸与)

第7条 番号標は、2枚貸与するものとする。ただし、小型二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車、被けん引自動車又は国土交通大臣の指定する大型特殊自動車にあっては、1枚とすることができる。

(許可の取消し)

第8条 市長は、不当な手段により許可を受け、又は番号標若しくは許可証を不正に使用したことが判明したときは、直ちに当該許可を取消すものとする。

(番号標及び許可証の返納回収)

第9条 許可を受けた者は、許可証の有効期間が満了した日から5日以内に番号標及び許可証を市長に返納しなければならない。

2 許可を受けた者が前項の期間内に番号標及び許可証を返納しないときは、直ちに返納するよう電話又は書面で督促するものとする。

3 前条により取消しを行ったときは番号標及び許可証を回収する。

(番号標及び許可証の紛失等)

第10条 許可を受けた者は、番号標若しくは許可証を紛失、又は毀損したときは、自動車臨時運行許可証・番号標紛失等届を市長に提出しなければならない。

2 市長は、番号標に係る紛失届を受理したとき、又は許可を受けた者が行方不明等になり番号標の回収が不可能になったときは、当該番号標の無効について公示するとともに、地域を管轄する警察署長及び国土交通省東北運輸局山形運輸支局長に通知するものとする。

(番号標の紛失等による賠償)

第11条 許可を受けた者は、番号標を毀損または紛失したときは、その損害を賠償しなければならない。

(番号標の製作等)

第12条 市長は、番号標の製作を、国土交通省東北運輸局山形運輸支局を経由して発注するものとする。

2 市長は、番号標を補てんしようとするときは、前項に準ずるとともに、その番号標の番号は新たな番号とする。

3 市長は、識別困難及び毀損の番号標を廃棄するときは、これを切断し不正使用のないよう処分するものとする。

4 市長は、番号標を新たに備え付けたとき又は番号標の使用をやめたときは、国土交通省東北運輸局山形運輸支局に通知するものとする。

(その他)

第13条 この規則に定めるもののほか、自動車臨時運行許可事務に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

この規則は、公布の日から施行する。

尾花沢市自動車臨時運行許可事務取扱規則

令和3年3月31日 規則第10号

(令和3年3月31日施行)