○尾花沢市訓令で定める申請書等の押印の特例に関する規程

令和3年3月11日

訓令第5号

庁中

出先機関

(趣旨)

第1条 この規程は、行政手続の簡素化を推進することにより市民の負担軽減及び利便性の向上を図るため、尾花沢市訓令で定める申請書、申込書、届出書その他の書類への押印の特例に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において「申請書等」とは、尾花沢市訓令で定める申請書、申込書、届出書その他の書類をいう。

(押印の省略)

第3条 申請等に係る一連の手続の過程において、運転免許証、個人番号カードその他公的機関の発行する証明書の提示等により申請者等の本人確認が可能な申請書等は、尾花沢市訓令の様式の規定にかかわらず、押印を省略することができる。ただし、申請者等が署名したものに限る。

(令3訓令10・全改)

(適用除外)

第4条 この規程の規定は、次に掲げる申請書等については、適用しない。

(1) 法令等(法律、政令、省令、告示若しくは通達又は条例若しくは規則をいう。)により押印が義務付けられている申請書等

(2) 実印又は登録印の押印を義務付けている申請書等

(3) 申請者以外の第三者の同意又は証明を求める申請書等

(令3訓令10・一部改正)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年8月23日訓令第10号)

この訓令は、令和3年9月1日から施行する。

尾花沢市訓令で定める申請書等の押印の特例に関する規程

令和3年3月11日 訓令第5号

(令和3年9月1日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第2章 文書・公印・統計
沿革情報
令和3年3月11日 訓令第5号
令和3年8月23日 訓令第10号