○尾花沢市特別組織「新型コロナウイルスワクチン接種対策室」設置要綱

令和3年2月1日

告示第7号

(目的)

第1条 重要事業等推進のための特別組織設置規程(昭和61年訓令第2号)第3条の規定により、次に定める組織を設置し、新型コロナウイルスワクチン接種を円滑に実施することを目的とする。

(組織の名称)

第2条 設置する組織の名称は、「新型コロナウイルスワクチン接種対策室」とする。

(所属)

第3条 前条の特別組織は、健康増進課に所属する。

(組織等)

第4条 この要綱で設置する特別組織に、室長、室長補佐、係長、その他必要な職員を置く。

2 室長は、上司の命を受けて、特別組織に属する事務を掌握する。

3 室長補佐は、室長を補佐し、当該室の室長に属する事務を整理するとともに、他所属との調整に努め、室長不在のときはその事務を代理する。

4 係長は、上司の命を受けて、係に属する事務を処理する。

5 その他の職員は、上司の命を受けて、その担当する事務を処理する。

(分掌事務等)

第5条 第2条に掲げる「新型コロナウイルスワクチン接種対策室」に目的達成のため、「新型コロナウイルスワクチン接種対策係」を置き、係の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 新型コロナウイルスワクチンの接種体制の整備に関すること。

(2) 新型コロナウイルスワクチンの接種に係る関係機関との調整に関すること。

(3) 新型コロナウイルスワクチンの接種実施に関すること。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項については尾花沢市例規に準拠するものとし、定めのない事項については、市長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

尾花沢市特別組織「新型コロナウイルスワクチン接種対策室」設置要綱

令和3年2月1日 告示第7号

(令和3年2月1日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第1章 組織・処務
沿革情報
令和3年2月1日 告示第7号