○尾花沢市介護予防・日常生活支援総合事業における通所型サービスB実施要綱

令和3年3月11日

告示第20号

(趣旨)

第1条 この要綱は、尾花沢市介護予防・日常生活支援総合事業の実施に関する要綱(平成29年告示第46号。以下「実施要綱」という。)第4条第1項第1号イに規定する通所型サービス(第1号通所事業)における住民主体による通所型サービス(以下「通所型サービスB」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(事業の内容)

第2条 通所型サービスBの事業は、利用者に対し、体操、運動、レクリエーション、茶話等のサービスを提供するものとし、実施にあたっては、次の要件を満たすものとする。

(1) 利用者の心身の状態の維持改善を目的とした内容であること。

(2) 1週間に1回以上実施すること。

(3) 1回あたりの実施時間は、概ね2時間以上とすること。

(事業の実施団体)

第3条 通所型サービスBの事業の実施主体(以下「事業実施団体」という。)は、NPO、地縁組織、又はボランティア団体等の住民主体で組織された団体とする。

(事業の対象者)

第4条 通所型サービスBの事業の対象となる者は、実施要綱第5条に規定される要支援者及び事業対象者を含む高齢者等とする。

(事業の運営)

第5条 事業実施団体は、事業を運営するに当たり、地域との結びつきを重視し、市、地域包括支援センター、介護保険事業者、その他の保健医療サービス及び福祉サービスを提供するものとの連携に努めなければならない。

2 事業実施団体は、第2条に規定するサービスを提供するほか、地域住民の見守りや支え合いに資する活動を積極的に行い、地域住民の支え合いの拠点となるよう努めるものとする。

(利用料の設定)

第6条 通所型サービスBの実施に伴い、利用者が負担する利用料については、事業実施団体が設定するものとする。

(人員及び設備等の確保)

第7条 事業実施団体は、通所型サービスBの事業実施のため、サービス提供に支障のない従事者数並びに設備及び備品を確保するものとする。

(資質の向上)

第8条 通所型サービスBの従事者は、必要に応じ、ボランティア養成講座等を受講するなど、資質の向上に努めるものとする。

(衛生管理)

第9条 事業実施団体は、従事者の清潔の保持及び健康状態の管理に努めるものとする。

(秘密の保持等)

第10条 事業実施団体は、従事者及び従事者であった者が、正当な理由なく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らしてはならない。

2 事業実施団体は、業務上所得した個人情報に係る文書及び電子的情報を厳密に保管し、これらを破棄する場合には、情報の漏えいを防ぐ確実な方法によらなければならない。

(安全配慮義務)

第11条 事業実施団体は、サービスの提供に当たり安全管理に配慮しなければならない。

2 事故発生時に備え、損害賠償保険等に加入しなければならない。

(事故発生時の対応)

第12条 事業実施団体は、利用者に対するサービスの提供により事故が発生した場合は、速やかに必要な措置を講じるとともに、市、当該利用者の家族、当該利用者に係る介護予防ケアマネジメント等による支援を行う地域包括支援センター等に連絡するものとする。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか、通所型サービスBの実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行し、令和2年度事業から適用する。

(要綱の失効)

2 この要綱は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。ただし、収入及び支出に関しては、令和8年5月31日まで効力を有するものとする。

尾花沢市介護予防・日常生活支援総合事業における通所型サービスB実施要綱

令和3年3月11日 告示第20号

(令和3年3月11日施行)