○尾花沢市成年後見センター事業実施要綱

令和3年3月31日

告示第43号

(趣旨)

第1条 この要綱は、尾花沢市成年後見センターの設置及び成年後見センターの適切な運営について必要な事項を定める。

(設置)

第2条 認知症、知的障がい又はその他の精神上の障がい等により判断能力が十分でない人を支えるため、成年後見制度を的確に利用することにより権利が尊重され、自分らしく安心して暮らしていけるよう、その理念に沿った利用促進を図ることを目的とし、尾花沢市成年後見センター(以下「センター」という。)を設置する。

(事業内容)

第3条 事業の内容は、次のとおりとする。

(1) 成年後見制度の相談及び申請手続きの支援

(2) 成年後見制度の趣旨の普及

(3) 前2号に揚げるもののほか、成年後見制度に関して市長が指示するもの

(事業の実施体制)

第4条 市長は、適切な事業の運営が確保できると認めたときは、センター事業の全部又は一部を社会福祉法人尾花沢市社会福祉協議会(以下「社会福祉協議会」という。)に委託することが出来る。

2 社会福祉協議会は、前項の規定により事業の全部又は一部の実施を受託したときは、市長と協議のうえ、専門相談や後見人等に対する専門的な支援等が的確に行えるよう、継続的に事業に関わる社会福祉士等の専門職を確保することとする。

(委託料の支払い)

第5条 市長は、前条第1項の規定により事業を委託したときは、社会福祉協議会と協議のうえ事業の実施に係る委託料を支払うものとする。

(実績報告)

第6条 社会福祉協議会は、全ての事業が終了した後速やかに実績報告を行い、委託料の精算を行わなければならない。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定めるものとする。

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

尾花沢市成年後見センター事業実施要綱

令和3年3月31日 告示第43号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉/第1節 福祉一般
沿革情報
令和3年3月31日 告示第43号