○尾花沢市ワーク・ライフ・バランス実践企業支援奨励金交付要綱

令和3年3月25日

教育委員会告示第10号

(趣旨)

第1条 子育てや介護等、家庭生活と仕事を両立しながら、いきいきと働き、幸せを実感できるようワーク・ライフ・バランス支援を実践している企業に対し予算の範囲内において奨励金を交付することについて必要な事項を定める。

(用語の定義)

第2条 この要綱において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 「企業等」とは、市内に活動拠点を有する企業、事業所、法人及び団体(国及び地方公共団体を除く。)とする。

(2) 「法定」とは、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成3年法律第76号)に定める規定をいう。

(対象企業)

第3条 奨励金の交付の対象となる企業等は、「やまがたイクボス同盟」に加入し、ワーク・ライフ・バランス推進員を選任し、事業主及び事業主の3親等以内の者を除いた正社員又は役員が次に掲げる要件のいずれかを満たす企業等(国又は地方公共団体が2分の1以上を出資している法人を除く。)とする。

(1) 女性を管理職に登用した場合

(2) 男性が連続して7日以上(勤務を要しない日を除く。)の育児休業を取得し、かつ、職場に復帰して6ヶ月以上勤務を継続した場合

(3) 法定を超える介護休業又は介護休暇を規定し、当該規定部分の取得者があった場合。ただし、申請時点において勤務を継続していること。

(4) 小学校就学前の子を養育する女性を正社員として雇用又は非正規雇用から雇用転換した場合。ただし、雇用後又は雇用転換後、6ヶ月以上勤務を継続していること。

(奨励金の額)

第4条 奨励金の額は、1企業につき10万円とする。

(交付申請)

第5条 奨励金の交付を受けようとする企業等は、尾花沢市ワーク・ライフ・バランス実践企業支援奨励金交付申請書(別記様式第1号)第3条各号の要件を満たすことを証明する書類を添付し、市長に提出しなければならない。

(交付決定)

第6条 市長は、前条の規定による奨励金の交付申請があったときはその内容を審査し、適当と認めるときは奨励金の交付決定を行い、尾花沢市ワーク・ライフ・バランス実践企業支援奨励金交付決定通知書(別記様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(交付回数)

第7条 同一年度における補助金の交付回数は1回とする。

(交付決定の取消し)

第8条 市長は、企業等が偽りその他の不正な手段により奨励金の交付を受けたと認めるときは、交付決定を取り消し、及び奨励金の全部又は一部を返還させることができる。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

(要綱の失効)

2 この要綱は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。ただし、収入及び支出に関しては、令和9年5月31日まで効力を有するものとする。

(令6教委告示11・一部改正)

(令和6年3月26日教委告示第11号)

この要綱は、公布の日から施行する。

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尾花沢市ワーク・ライフ・バランス実践企業支援奨励金交付要綱

令和3年3月25日 教育委員会告示第10号

(令和6年3月26日施行)