○尾花沢市出産祝品等支給事業実施要綱
令和3年3月31日
告示第46―2号
尾花沢市出産祝品等支給事業実施要綱(平成27年告示第44号)の全部を次のように改正する。
(目的)
第1条 この事業は、少子化対策を図るため、出生届出を提出した市民に対し「祝品」を支給し、家族の絆を大切にする安定した生活を確保するとともに、人口増加及び本市の活性化に資することを目的とする。
(支給対象者)
第2条 支給対象者(以下「対象者」という。)は、出生届時に本市に住民登録している出生児の父又は母で、出生児とともに引き続き本市に居住する者とする。
(種類)
第3条 支給する祝品は、出生児1人につき現金10万円とする。
(1) 記念写真撮影券
(2) メモリアル手形・足型作成券
(3) ゆきごろうマーク及び名前刺繡入りタオルセットの引換券
(申請)
第4条 出産祝品を受けようとする者は、出産祝品支給申請書(別記様式第1号)を市長に提出しなければならない。
(審査決定)
第5条 出産祝品は、対象者の申請に基づき、市長がその内容を審査の上、祝品の支給をもって決定するものとする。
(資格の喪失)
第6条 出産祝品の支給を受ける者が、決定までの間に、次の各号のいずれかに該当するときは、その受給資格を失う。
(1) 尾花沢市に居住しなくなったとき。
(2) その他市長が祝品の支給が適当でないと認めたとき。
附則
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。