○尾花沢市じもと就職応援スタートアップ事業激励金交付要綱
令和3年5月28日
告示第68号
(趣旨)
第1条 この要綱は、本市内の中小企業者、中小企業団体等及び共同団体に就職した新卒者に対し、就職準備に要した費用負担の緩和を図るとともに、地元就職の促進や、本市への定着及び回帰を目指し、尾花沢市じもと就職応援スタートアップ事業激励金(以下「激励金」という。)を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 正社員 雇用保険法(昭和49年法律第116条)第4条第1項に規定する被保険者で、かつ、雇用期間の定めがない労働契約により雇用され、フルタイム勤務の雇用形態により常勤する者
(2) 中小企業者 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条に規定する中小企業者
(3) 中小企業団体等 中小企業団体の組織に関する法律(昭和32年法律第185号)第3条第1項に規定する事業協同組合、企業組合及び協業組合並びに商店街振興組合法(昭和37年法律第141号)に規定する商店街振興組合
(4) 共同組合 複数の中小企業者等が継続的な相互扶助を主たる目的として組織する団体で組合以外のもの
(激励金の交付対象者)
第3条 激励金は、次の各号の全てに該当する者に対し交付する。ただし、事業承継等を受けるために就職した者、新規学卒就農者、公務員は除く。
(1) 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第5条の規定により、採用日から6月経過した日以降において継続して本市の住民基本台帳に登録がある者、かつ生活の本拠を本市に有する者。
ア 交付対象者の一親等又は二親等に当たる者が経営する事業所
イ 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第4項に規定する接待飲食店等営業、同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業、同条第11項に規定する特定遊興飲食店営業又は同条第13項に規定する接客業務受託営業を行っている事業所
ウ 政治団体又は宗教団体に該当する事業所
エ 国、地方公共団体又はその他の公共団体
オ 自営農業又は農業法人(会社法人を除く)
(3) 正社員として採用され、勤務し、3年以上継続して就労する見込みの者
(4) 学校教育法(昭和22年法律第26号)に定める中学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、大学、高等専門学校又は専修学校を卒業して1年以内の者
(5) 同一世帯全員が市税等を滞納していないこと。
(6) 同一世帯全員が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号から第5号に規定する暴力団の構成員でないこと。
(7) 外国人の場合は、出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)に基づき、日本国に永住権を有している者
(激励金の額)
第4条 激励金の額は20万円とし、交付については前条に規定する交付対象者1人1回限りとする。
(激励金の交付申請)
第5条 激励金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、尾花沢市じもと就職応援スタートアップ事業激励金交付申請書(別記様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 住民票謄本
(2) 雇用契約書又は労働条件通知書の写し若しくは在職証明書
(3) 最終学歴における卒業証明書又は卒業証書の写し
(4) 同意書(別記様式第2号)
(5) その他市長が必要と認める書類
2 前項に規定する交付申請の申請期間については、正社員として採用された日から6月経過した日以降、採用日から3年以内とする。
(激励金の交付決定等)
第6条 市長は、前条の申請があった場合は、その内容を審査し、激励金を交付することが適当であると認めるときは、激励金の交付の決定をするものとする。
2 市長は、前項の請求を受けたときは、速やかに交付決定者の指定する金融機関の口座に振り込む方法により激励金を交付するものとする。
(激励金の返還)
第8条 市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当したときは、交付決定を取消し、交付した激励金の返還を命ずることができる。
(1) この要綱に違反したとき。
(2) 虚偽の申請、その他不正行為があったとき。
(3) 市長が特に適当でないと認めたとき。
2 市長は、前項各号のいずれかに該当する者で、やむを得ない特別な事情がある場合は、当該激励金の全部又は一部の返還を免除することができる。
(関係書類の保管)
第9条 交付決定者は、整備した書類に関し、交付金の交付を受けた年度の翌年度から起算して5年間保管しなければならない。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、激励金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。