○尾花沢市次世代育成支援対策推進法等の特定事業主等を定める規則

令和3年6月22日

規則第20号

この規則は、次世代育成支援対策推進法施行令(平成15年政令第372号)第2項及び女性の職業生活における活躍の推進に関する法律施行令(平成27年政令第318号)第1条第2項の規定に基づき、次世代育成支援対策推進法(平成15年法律第120号)第19条第1項及び女性の職業生活における活躍の推進に関する法律第19条第1項の規定により特定事業主行動計画策定する特定事業主及びそれぞれ当該特定事業主行動計画の対象となる職員を次の表のとおり定める。

特定事業主

対象職員

尾花沢市長

尾花沢市長が任命する職員

尾花沢市議会議長

尾花沢市議会議長が任命する職員

尾花沢市選挙管理委員会

尾花沢市選挙管理委員会が任命する職員

尾花沢市代表監査委員

尾花沢市代表監査委員が任命する職員

尾花沢市消防長

尾花沢市消防長が任命する職員

尾花沢市農業委員会

尾花沢市農業委員会が任命する職員

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 次世代育成支援対策推進法の特定事業主等を定める規則(平成16年規則第21号)は廃止する。

尾花沢市次世代育成支援対策推進法等の特定事業主等を定める規則

令和3年6月22日 規則第20号

(令和3年6月22日施行)

体系情報
第4類 事/第6章 福利厚生
沿革情報
令和3年6月22日 規則第20号