○尾花沢市連合区長会活動補助金交付要綱

令和3年6月18日

告示第90号

(目的)

第1条 この要綱は、連合区長会(以下「区長会」という。)が地域組織の健全な運営及び発展を図るために行う事業に要する経費に対し、尾花沢市連合区長会活動補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、尾花沢市補助金の適正化に関する規則(昭和54年規則第12号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところにより、予算の範囲内で補助金を交付する。

(交付の対象及び交付金の額)

第2条 補助の対象は、市が公益上必要があると認める次に掲げる経費とする。

(1) 地域組織の活性化に必要な経費

(2) 会員相互の研修等に必要な経費

(3) その他目的達成のために必要な経費

2 補助額は、予算の範囲内において市長が定める額とする。

(補助金の交付申請)

第3条 補助金の交付を受けようとする区長会の代表者は、規則第5条に規定する補助金等交付申請書に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 尾花沢市連合区長会事業計画(実績)(別記様式第1号)

(2) 尾花沢市連合区長会事業収支予算(精算)(別記様式第2号)

(3) その他市長が必要と認める書類

(交付決定)

第4条 市長は、前条の規定による交付申請書の提出があった場合、申請内容を審査の上、交付すべきと認めたときは、規則第8条に規定する交付決定通知書により通知するものとする。

(実績報告)

第5条 交付決定を受けた区長会は、事業が完了したときは、速やかに規則第14条に規定する実績報告書に次に掲げる書類を添えて市長に報告しなければならない。

(1) 尾花沢市連合区長会事業計画(実績)(別記様式第1号)

(2) 尾花沢市連合区長会事業収支予算(精算)(別記様式第2号)

(3) その他市長が必要と認める書類

(額の確定等)

第6条 市長は、前条の報告を受けたときはその内容を審査し、適当と認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、規則第15条に規定する補助金等の額の確定通知書により区長会に通知するものとする。

(概算払)

第7条 市長は、必要と認めるときは、補助金の概算払いをすることができる。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項については、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

(要綱の失効)

2 この要綱は、令和6年3月31日限り、その効力を失う。ただし、収入及び支出に関しては、令和6年5月31日まで効力を有するものとする。

画像

画像

尾花沢市連合区長会活動補助金交付要綱

令和3年6月18日 告示第90号

(令和3年6月18日施行)