○尾花沢市信用保証協会保証料補給要綱

令和2年3月31日

告示第54―1号

尾花沢市信用保証協会保証料補給要綱(平成30年告示第46号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この要綱は、中小企業者等の金融の円滑化及び経営の安定を図るため、山形県信用保証協会(以下「保証協会」という。)が中小企業者のために債務保証を行った場合、市長が予算の範囲において保証協会に対して交付する保証料補給金に関し必要な事項を定めるものとする。

(対象制度及び対象者)

第2条 保証料補給金の交付対象となる保証制度は、市長が保証協会との間に締結する保証料補給契約書によるものとする。

2 前項の保証料補給金の交付を受けることができる者は、市内の中小企業者で次の各号いずれにも該当する者とする。

(1) 市内に事業所を有し、同一事業を1年以上継続して経営している者

(2) 市税等を完納している者

(補給率)

第3条 保証料補給金の補給率は、次条により市長が保証協会との間に締結する保証料補給契約書によるものとする。

(契約)

第4条 市長は、保証料補給金の交付に関し、必要な事項について保証協会と協議し、別途保証料補給に関する契約を締結するものとする。

2 前項の契約は、会計年度ごとに締結するものとする。

(補給金の支払)

第5条 保証協会は、保証料補給金の交付を受けようとするときは、毎年、4月1日から9月30日までの期間に係る保証料補給金にあっては10月31日、10月1日から3月31日までの期間に係る保証料補給金にあっては4月30日までに市長に請求しなければならない。

2 前項の交付請求があった場合、適当であると認めた場合は、速やかに保証協会へ一括して支払うものとする。

(補給金の返還)

第6条 市長は、保証協会が第4条の規定に基づく契約に違反したときは、保証料の補給を打ち切り、交付した保証料補給金の全部若しくは一部の返還を求めることができる。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項については、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行前に尾花沢市中小企業小額融資保証に関する保証料補給規程(昭和63年訓令第3号)により保証承諾を受けていたものについては、なお従前の例による。

尾花沢市信用保証協会保証料補給要綱

令和2年3月31日 告示第54号の1

(令和2年4月1日施行)