○尾花沢市指定訪問型サービスに要する費用の額の算定に関する基準を定める要綱

令和元年9月27日

告示第121号

尾花沢市指定訪問型サービスに要する費用の額の算定に関する基準を定める要綱(平成30年告示第120号)の全部を次のように改正する。

(趣旨)

第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45の3第2項及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)第140条の63の2の規定に基づき、訪問型サービスに要する費用の額の算定に関する基準を定める。

(用語の定義)

第2条 この要綱において、用語の定義は、次のとおりとする。

訪問型サービス 法第115条の45第1項第1号イに規定する第1号訪問事業のうち地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(平成26年法律第83号)第5条による改正前の介護保険法第8条の2第2項に規定する介護予防訪問介護相当のものとしてこの要綱により定められるサービスをいう。

(費用の算定)

第3条 訪問型サービスに要する費用の額は、別表「指定訪問型サービス第1号事業支給費単位数表」により算定するものとする。

この要綱は、令和元年10月1日から施行する。

(令和4年1月31日告示第7号)

この要綱は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

(令和4年9月16日告示第139号)

この要綱は、令和4年10月1日から施行する。

別表

(令4告示7・全改、令4告示139・一部改正)

指定訪問型サービス第1号事業支給費単位数表

1 訪問型サービス費

(1) 訪問型サービス費(独自)(Ⅳ) 1回につき268単位

(2) 訪問型サービス費(独自)(Ⅴ) 1回につき272単位

(3) 訪問型サービス費(独自)(Ⅵ) 1回につき287単位

(4) 訪問型サービス費(独自)(Ⅰ) 1月につき1,176単位

(5) 訪問型サービス費(独自)(Ⅱ) 1月につき2,349単位

(6) 訪問型サービス費(独自)(Ⅲ) 1月につき3,727単位

注1 利用者に対して、指定訪問型サービス事業所(尾花沢市指定訪問型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める要綱(平成30年告示第119号。以下「市指定訪問型サービス基準」という。)第3条第1項に規定する指定訪問型サービス事業所をいう。以下同じ。)の訪問介護員等(同項に規定する訪問介護員等をいう。以下同じ。)が、指定訪問型サービスを行った場合に、次に掲げる区分に応じ、それぞれ所定単位数を算定する。

ア 訪問型サービス費(独自)(Ⅳ) 介護予防サービス・支援計画(法施行規則第83条の9第1号ハ及びニに規定する計画を含む。以下同じ。)において1週に1回程度の指定訪問型サービスが必要とされた者

イ 訪問型サービス費(独自)(Ⅴ) 介護予防サービス・支援計画において1週に2回程度の指定訪問型サービスが必要とされた者

ウ 訪問型サービス費(独自)(Ⅵ) 介護予防サービス・支援計画においてイに掲げる回数の程度を超える指定訪問型サービスが必要とされた者(その要支援状態区分が要介護認定等に係る介護認定審査会による審査及び判定の基準等に関する省令(平成11年厚生省令第58号)第2条第1項第2号に掲げる区分である者に限る。)

エ 訪問型サービス費(独自)(Ⅰ) アの場合において、サービスの提供回数が月4回を超える者

オ 訪問型サービス費(独自)(Ⅱ) イの場合において、サービスの提供回数が月8回を超える者

カ 訪問型サービス費(独自)(Ⅲ) ウの場合において、サービスの利用回数が月12回を超える者

注2 指定訪問型サービス事業所の所在する建物と同一の敷地内若しくは隣接する敷地内の建物若しくは指定訪問型サービス事業所と同一建物に居住する利用者又は指定訪問型サービス事業所における1月当たりの利用者が同一の建物に20人以上居住する建物の利用者に対し、指定訪問型サービスを行った場合は、所定単位数の100分の90に相当する単位数を算定する。

注3 別に厚生労働大臣が定める地域に所在する指定訪問型サービス事業所(その一部として使用される事務所が当該地域に所在しない場合は、当該事務所を除く。)又はその一部として使用される事務所の訪問介護員等が指定訪問型サービスを行った場合は、特別地域加算として、1月につき所定単位数の100分の15に相当する単位数を所定単位数に加算する。

注4 別に厚生労働大臣が定める地域に所在し、かつ、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合する指定訪問型サービス事業所(その一部として使用される事務所が当該地域に所在しない場合は、当該事務所を除く。)又はその一部として使用される事務所の訪問介護員等が指定訪問型サービスを行った場合は、1月につき所定単位数の100分の10に相当する単位数を所定単位数に加算する。

注5 指定訪問型サービス事業所の訪問介護員等が、別に厚生労働大臣が定める地域に居住している利用者に対して、通常の事業の実施地域(市指定訪問型サービス基準第24条第5号に規定する通常の事業の実施地域をいう。)を越えて、指定訪問型サービスを行った場合は、1月につき所定単位数の100分の5に相当する単位数を所定単位数に加算する。

注6 利用者が介護予防特定施設入居者生活介護又は介護予防小規模多機能型居宅介護若しくは介護予防認知症対応型共同生活介護を受けている間は、訪問型サービス費は算定しない。

注7 利用者が一の指定訪問型サービス事業所において指定訪問型サービスを受けている間は、当該指定訪問型サービス事業所以外の指定訪問型サービス事業所が指定訪問型サービスを行った場合に、訪問型サービス費は、算定しない。ただし、当該複数の指定訪問型サービス事業所がいずれも(1)から(3)までのいずれかの算定に係る指定訪問型サービスを行った場合は、この限りでない。

注8 (1)、(2)及び(3)の1月の利用回数は、それぞれ4回、8回及び12回を限度とする。

注9 令和3年9月30日までの間の(1)から(6)の支給費単位数については、それぞれの所定単位数に1000分の1001を乗じて得た単位数とする。ただし、小数点以下の端数は四捨五入するものとする。

(7) 初回加算 200単位

指定訪問型サービス事業所において、新規に訪問型サービス計画(尾花沢市指定訪問型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める要綱(平成29年告示第50号)第38条第2号に規定する訪問型サービス計画をいう。以下同じ。)を作成した利用者に対して、サービス提供責任者が初回若しくは初回の指定訪問型サービスを行った日の属する月に指定訪問型サービスを行った場合又は当該指定訪問型サービス事業所のその他の訪問介護員等が初回若しくは初回の指定訪問型サービスを行った日の属する月に指定訪問型サービスを行った際にサービス提供責任者が同行した場合は、1月につき所定単位数を加算する。

(8) 生活機能向上連携加算

ア 生活機能向上連携加算(Ⅰ) 100単位

イ 生活機能向上連携加算(Ⅱ) 200単位

注1 アについて、サービス提供責任者が、指定介護予防訪問リハビリテーション事業所(指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年厚生労働省令第35号。以下「指定介護予防サービス基準」という。)第79条第1項に規定する指定介護予防訪問リハビリテーション事業所をいう。以下同じ。)、指定介護予防通所リハビリテーション事業所(指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年厚生労働省令第35号。以下「指定介護予防サービス基準」という。)第117条第1項に規定する指定介護予防通所リハビリテーション事業所をいう。以下同じ。)又はリハビリテーションを実施している医療提供施設(医療法(昭和23年法律第205号)第1条の2第2項に規定する医療提供施設をいい、病院にあっては、許可病床数が200床未満のもの又は当該病院を中心とした半径4キロメートル以内に診療所が存在しないものに限る。注2において同じ。)の医師、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士の助言に基づき、生活機能の向上を目的とした訪問型サービス計画を作成し、当該訪問型サービス計画に基づく指定訪問型サービスを行ったときは、初回の当該指定訪問型サービスが行われた日の属する月に、所定単位数を加算する。

注2 イについて、利用者に対して、指定介護予防訪問リハビリテーション事業所、指定介護予防通所リハビリテーション事業所又はリハビリテーションを実施している医療提供施設の医師、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が、指定介護予防訪問リハビリテーション、指定介護予防通所リハビリテーション等の一環として当該利用者の居宅を訪問する際にサービス提供責任者が同行する等により、当該医師、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士と利用者の身体の状況等の評価を共同して行い、かつ、生活機能の向上を目的とした訪問型サービス計画を作成した場合であって、当該医師、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士と連携し、当該訪問型サービス計画に基づく指定訪問型サービスを行ったときは、初回の当該訪問型サービスが行われた日の属する月以降3月の間、1月につき所定単位数を加算する。ただし、アを算定している場合は、算定しない。

(9) 介護職員処遇改善加算

別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員の賃金の改善等を実施しているものとし市長に届け出た指定訪問型サービス事業所が、利用者に対し、指定訪問型サービスを行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、令和6年3月31日までの間(エ及びオについては、令和4年3月31日までの間)、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。

ア 介護職員処遇改善加算(Ⅰ) (1)から(8)までにより算定した単位数の1000分の137に相当する単位数

イ 介護職員処遇改善加算(Ⅱ) (1)から(8)までにより算定した単位数の1000分の100に相当する単位数

ウ 介護職員処遇改善加算(Ⅲ) (1)から(8)までにより算定した単位数の1000分の55に相当する単位数

エ 介護職員処遇改善加算(Ⅳ) ウにより算定した単位数の100分の90に相当する単位数

オ 介護職員処遇改善加算(Ⅴ) ウにより算定した単位数の100分の80に相当する単位数

注 訪問型サービス費における介護職員処遇改善加算の基準

ア 介護職員処遇改善加算(Ⅰ) 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。

(ア) 介護職員の賃金(退職手当を除く。)の改善(以下「賃金改善」という。)に要する費用の見込額(賃金改善に伴う法定福利費等の事業主負担の増加分を含むことができる。以下同じ。)が介護職員処遇改善加算の算定見込額を上回る賃金改善に関する計画を策定し、当該計画に基づき適切な措置を講じていること。

(イ) 指定訪問型サービス事業所において、(ア)の賃金改善に関する計画、当該計画に係る実施期間及び実施方法その他の介護職員の処遇改善の計画等を記載した介護職員処遇改善計画書を作成し、全ての介護職員に周知し、市長に届け出ていること。

(ウ) 介護職員処遇改善加算の算定額に相当する賃金改善を実施すること。

(エ) 当該指定訪問型サービス事業所において、事業年度ごとに介護職員の処遇改善に関する実績を市長に報告すること。

(オ) 算定日が属する月の前12月間において、労働基準法(昭和22年法律第49号)、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)、最低賃金法(昭和34年法律第137号)、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)、雇用保険法(昭和49年法律第116号)その他の労働に関する法令に違反し、罰金以上の刑に処せられていないこと。

(カ) 当該指定訪問型サービス事業所において、労働保険料(労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和44年法律第84号)第10条第2項に規定する労働保険料をいう。以下同じ。)の納付が適正に行われていること。

(キ) 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。

a 介護職員の任用の際における職責又は職務内容等の要件(介護職員の賃金に関するものを含む。)を定めていること。

b aの要件について書面をもって作成し、全ての介護職員に周知していること。

c 介護職員の資質の向上の支援に関する計画を策定し、当該計画に係る研修の実施又は研修の機会を確保していること。

d cについて、全ての介護職員に周知していること。

e 介護職員の経験若しくは資格等に応じて昇給する仕組み又は一定の基準に基づき定期に昇給を判定する仕組みを設けていること。

f eの要件について書面をもって作成し、全ての介護職員に周知していること。

(ク) (イ)の届出に係る計画の期間中に実施する介護職員の処遇改善の内容(賃金改善に関するものを除く。)及び当該介護職員の処遇改善に要する費用の見込額を全ての職員に周知していること。

イ 介護職員処遇改善加算(Ⅱ) ア(ア)から(カ)まで、(キ)aからdまで及び(ク)に掲げる基準のいずれにも適合すること。

ウ 介護職員処遇改善加算(Ⅲ) 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。

(ア) ア(ア)から(カ)まで及び(ク)に掲げる基準に適合すること。

(イ) 次に掲げる基準のいずれかに適合すること。

a 次に掲げる要件の全てに適合すること。

(a) 介護職員の任用の際における職責又は職務内容等の要件(介護職員の賃金に関するものを含む。)を定めていること。

(b) (a)の要件について書面をもって作成し、全ての介護職員に周知していること。

b 次に掲げる要件の全てに適合すること。

(a) 介護職員の資質の向上の支援に関する計画を策定し、当該計画に係る研修の実施又は研修の機会を確保していること。

(b) (a)について、全ての介護職員に周知していること。

エ 介護職員処遇改善加算(Ⅳ) ア(ア)から(カ)までに掲げる基準のいずれにも適合し、かつウ(イ)又は(ウ)に掲げる基準のいずれかに適合すること。

オ 介護職員処遇改善加算(Ⅴ) ア(ア)から(カ)までに掲げる基準のいずれにも適合すること。

(10) 介護職員等特定処遇改善加算

別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員等の賃金の改善等を実施しているものとして市長に届け出た指定訪問型サービス事業所が、利用者に対し、指定訪問型サービスを行った場合には、当該基準に掲げる区分に従い、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。

ア 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ) (1)から(8)までにより算定した単位数の1000分の63に相当する単位数

イ 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ) (1)から(8)までにより算定した単位数の1000分の42に相当する単位数

注 訪問型サービス費における介護職員等特定処遇改善加算の基準

ア 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ) 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。

(ア) 介護職員その他の職員の賃金改善について、次に掲げる基準のいずれにも適合し、かつ、賃金改善に要する費用の見込額が介護職員等特定処遇改善加算の算定見込額を上回る賃金改善に関する計画を策定し、当該計画に基づき適切な措置を講じていること。

a 介護福祉士であって、経験及び技能を有する介護職員と認められる者(以下「経験・技能のある介護職員」という。)のうち1人は、賃金改善に要する費用の見込額が月額8万円以上又は賃金改善後の賃金の見込額が年額440万円以上であること。ただし、介護職員等特定処遇改善加算の算定見込額が少額であることその他の理由により、当該賃金改善が困難である場合はこの限りでないこと。

b 指定訪問型サービス事業所における経験・技能のある介護職員の賃金改善に要する費用の見込額の平均が、介護職員(経験・技能のある介護職員を除く。)の賃金改善に要する費用の見込額の平均を上回っていること。

c 介護職員(経験・技能のある介護職員を除く。)の賃金改善に要する費用の見込額の平均が、介護職員以外の職員の賃金改善に要する費用の見込額の平均の2倍以上であること。ただし、介護職員以外の職員の平均賃金額が介護職員(経験・技能のある介護職員を除く。)の平均賃金額を上回らない場合はその限りでないこと。

d 介護職員以外の職員の賃金改善後の賃金の見込額が年額440万円を上回らないこと。

(イ) 当該指定訪問型サービス事業所において、賃金改善に関する計画、当該計画に係る実施期間及び実施方法その他の当該事業所の職員の処遇改善の計画等を記載した介護職員等特定処遇改善計画書を作成し、全ての職員に周知し、市長に届け出ていること。

(ウ) 介護職員等特定処遇改善加算の算定額に相当する賃金改善を実施すること。

(エ) 当該指定訪問型サービス事業所において、事業年度ごとに当該事業所の職員の処遇改善に関する実績を市長に報告すること。

(オ) 訪問介護費における特定事業所加算(Ⅰ)又は(Ⅱ)のいずれかを届け出ていること。

(カ) 訪問型サービス費における介護職員処遇改善加算(Ⅰ)から(Ⅲ)までのいずれかを算定していること。

(キ) (イ)の届出に係る計画の期間中に実施する職員の処遇改善の内容(賃金改善に関するものを除く。以下この号において同じ。)及び当該職員の処遇改善に要する費用の見込額を全ての職員に周知していること。

(ク) (キ)の処遇改善の内容等について、インターネットの利用その他の適切な方法により公表していること。

イ 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ) ア(ア)から(エ)まで及び(カ)から(ク)までに掲げる基準のいずれにも適合すること。

注 生活援助従事者研修の修了者が身体介護に従事した場合は、当該月において(1)から(10)を算定しない。

(11) 介護職員等ベースアップ等支援加算

別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員等の賃金の改善等を実施しているものとして市長に届け出た指定訪問型サービス事業所が、利用者に対し、指定訪問型サービスを行った場合には、(1)から(8)までにより算定した単位数の1000分の24に相当する単位数を所定単位数に加算する。

尾花沢市指定訪問型サービスに要する費用の額の算定に関する基準を定める要綱

令和元年9月27日 告示第121号

(令和4年10月1日施行)

体系情報
第8類 生/第5章 介護保険
沿革情報
令和元年9月27日 告示第121号
令和4年1月31日 告示第7号
令和4年9月16日 告示第139号