○尾花沢市指定通所型サービスに要する費用の額の算定に関する基準を定める要綱

令和元年9月27日

告示第122号

尾花沢市指定通所型サービスに要する費用の額の算定に関する基準を定める要綱(平成30年告示第121号)の全部を次のように改正する。

(趣旨)

第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45の3第2項及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「法施行規則」という。)第140条の63の2の規定に基づき、通所型サービスに要する費用の額の算定に関する基準を定める。

(用語の定義)

第2条 この要綱において、用語の定義は、次のとおりとする。

通所型サービス 法第115条の45第1項第1号ロに規定する第1号通所事業のうち地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(平成26年法律第83号)第5条による改正前の介護保険法第8条の2第7項に規定する介護予防通所介護相当のものとして、この要綱により定められるサービスをいう。

(費用の算定)

第3条 通所型サービスに要する費用の額は、別表「指定通所型サービス第1号事業支給費単位数表」により算定するものとする。

この要綱は、令和元年10月1日から施行する。

(令和4年1月31日告示第8号)

この要綱は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

(令和4年9月16日告示第140号)

この要綱は、令和4年10月1日から施行する。

別表

(令4告示8・全改、令4告示140・一部改正)

指定通所型サービス第1号事業支給費単位数表

1 通所型サービス費

(1) 事業対象者・要支援1 1回につき 384単位

(2) 事業対象者・要支援2 1回につき 395単位

(3) 事業対象者・要支援1 1月につき 1,672単位

(4) 事業対象者・要支援2 1月につき 3,428単位

注1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして市長に届け出た指定通所型サービス事業所(尾花沢市指定通所型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める要綱(平成29年告示第51号。以下「市指定通所型サービス基準」という。)第3条に規定する指定通所型サービス事業所をいう。)において、指定通所型サービスを行った場合に、利用者の要支援状態区分に応じて、それぞれ所定単位数を算定する。ただし、利用者の数又は看護職員若しくは介護職員の員数が別に厚生労働大臣が定める基準に該当する場合は、別に厚生労働大臣が定めるところにより算定する。

注2 指定通所型サービス事業所の通所型サービス従業者(市指定通所型サービス基準第3条に規定する通所型サービス従業者をいう。)が、別に厚生労働大臣が定める地域に居住している利用者に対して、通常の事業の実施地域(市指定通所型サービス基準第22条第6号に規定する通常の事業の実施地域をいう。)を越えて、指定通所型サービスを行った場合は、1月につき所定単位数の100分の5に相当する単位数を所定単位数に加算する。

注3 利用者が介護予防短期入所生活介護、介護予防短期入所療養介護若しくは介護予防特定施設入居者生活介護又は介護予防小規模多機能型居宅介護若しくは介護予防認知症対応型共同生活介護を受けている間は、通所型サービス費は、算定しない。

注4 利用者が一の指定通所型サービス事業所において指定通所型サービスを受けている間は、当該指定通所型サービス事業所以外の指定通所型サービス事業所が指定通所型サービスを行った場合に、通所型サービス費は、算定しない。

注5 指定通所型サービス事業所と同一建物に居住する者又は指定通所型サービス事業所と同一建物から当該指定通所型サービス事業所に通う者に対し、指定通所型サービスを行った場合は、1月につき次の単位を所定単位数から減算する。ただし、傷病により一時的に送迎が必要であると認められる利用者その他やむを得ない事情により送迎が必要であると認められる利用者に対して送迎を行った場合は、この限りでない。

ア 事業対象者・要支援1 376単位

イ 事業対象者・要支援2 752単位

注6 (1)及び(2)の1月の提供回数は、それぞれ4回及び8回を限度とする。これを超える場合、(3)及び(4)を算定する。

注7 令和3年9月30日までの間の(1)から(4)の支給費単位数については、それぞれの所定単位数に1000分の1001を乗じて得た単位数とする。ただし、小数点以下の端数は四捨五入するものとする。

2 生活機能向上グループ活動加算 100単位

次に掲げるいずれの基準にも適合しているものとして市長に届け出て、利用者の生活機能の向上を目的として共通の課題を有する複数の利用者からなるグループに対して実施される日常生活上の支援のための活動(以下「生活機能向上グループ活動サービス」という。)を行った場合は、1月につき所定単位数を加算する。ただし、この場合において、同月中に利用者に対し、運動器機能向上加算、栄養改善加算、口腔機能向上加算又は選択的サービス複数実施加算のいずれかを算定している場合は、算定しない。

ア 生活相談員、看護職員、介護職員、機能訓練指導員その他指定通所型サービス事業所の通所型サービス従業者が共同して、利用者ごとに生活機能の向上の目標を設定した通所型サービス計画(市指定通所型サービス基準第37条第2号に規定する通所型サービス計画をいう。以下同じ。)を作成していること。

イ 通所型サービス計画の作成及び実施において利用者の生活機能の向上に資するよう複数の種類の生活機能向上グループ活動サービスの項目を準備し、その項目の選択に当たっては、利用者の生活意欲が増進されるよう利用者を援助し、利用者の心身の状況に応じた生活機能向上グループ活動サービスが適切に提供されていること。

ウ 利用者に対し、生活機能向上グループ活動サービスを1週につき1回以上行っていること。

3 運動器機能向上加算 225単位

次に掲げるいずれの基準にも適合しているものとして市長に届け出て、利用者の運動器の機能向上を目的として個別的に実施される機能訓練であって、利用者の心身の状態の維持又は向上に資すると認められるもの(以下「運動器機能向上サービス」という。)を行った場合は、1月につき所定単位数を加算する。

ア 専ら機能訓練指導員の職務に従事する理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護職員、柔道整復師又はあん摩マッサージ指圧師(以下「理学療法士等」という。)を1名以上配置していること。

イ 利用者の運動器の機能を利用開始時に把握し、理学療法士等、介護職員、生活相談員その他の職種の者が共同して、運動器機能向上計画を作成していること。

ウ 利用者ごとの運動器機能向上計画に従い理学療法士等、介護職員その他の職種の者が運動器機能向上サービスを行っているとともに、利用者の運動器の機能を定期的に記録していること。

エ 利用者ごとの運動器機能向上計画の進捗状況を定期的に評価していること。

オ 別に厚生労働大臣の定める基準に適合している指定通所型サービス事業所であること。

4 若年性認知症利用者受入加算 240単位

受け入れた若年性認知症利用者(介護保険法施行令(平成10年政令第412号)第2条第6号に規定する初老期における認知症によって要支援者となったものをいう。以下同じ。)ごとに個別の担当者を定めているものとして市長に届け出た指定通所型サービス事業所において、若年性認知症利用者に対して指定通所型サービスを行った場合は、1月につき所定単位数を加算する。

5 栄養アセスメント加算 50単位

次に掲げるいずれの基準にも適合しているものとして市長に届け出た指定通所型サービス事業所において、利用者に対して、管理栄養士が介護職員等と共同して栄養アセスメント(利用者ごとの低栄養状態のリスク及び解決すべき課題を把握することをいう。以下同じ。)を行った場合は、1月につき所定単位数を加算する。ただし、当該利用者が栄養改善加算又は選択的サービス複数実施加算の算定に係る栄養改善サービスを受ける間及び当該栄養改善サービスが終了した日の属する月は、算定しない。

ア 当該事業所の従業者として又は外部との連携により管理栄養士を1名以上配置していること。

イ 利用者ごとに、管理栄養士、看護職員、介護職員、生活相談員その他の職種の者が共同して栄養アセスメントを実施し、当該利用者又はその家族に対してその結果を説明し、相談等に必要に応じ対応すること。

ウ 利用者ごとの栄養状態等の情報を厚生労働省に提出し、栄養管理の実施に当たって、当該情報その他栄養管理の適切かつ有効な実施のために必要な情報を活用していること。

エ 別に厚生労働大臣の定める基準に適合している指定通所型サービス事業所であること。

6 栄養改善加算 200単位

次に掲げるいずれの基準にも適合しているものとして市長に届け出て、低栄養状態にある利用者又はそのおそれのある利用者に対して、当該利用者の低栄養状態の改善等を目的として、個別的に実施される栄養食事相談等の栄養管理であって、利用者の心身の状態の維持又は向上に資すると認められるもの(以下「栄養改善サービス」という。)を行った場合は、1月につき所定単位数を加算する。

ア 管理栄養士を1名以上配置していること。

イ 利用者の栄養状態を利用開始時に把握し、管理栄養士、看護職員、介護職員、生活相談員その他の職種の者(以下「管理栄養士等」という。)が共同して、利用者ごとの摂食・嚥下機能及び食形態にも配慮した栄養ケア計画を作成していること。

ウ 利用者ごとの栄養ケア計画に従い管理栄養士等が栄養改善サービスを行っているとともに、利用者の栄養状態を定期的に記録していること。

エ 利用者ごとの栄養ケア計画の進捗状況を定期的に評価していること。

オ 別に厚生労働大臣の定める基準に適合している指定通所型サービス事業所であること。

7 口腔機能向上加算

別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして市長に届け出て、口腔機能が低下している利用者又はそのおそれのある利用者に対して、当該利用者の口腔機能の向上を目的として、個別的に実施される口腔清掃の指導若しくは実施又は摂食・嚥下機能に関する訓練の指導若しくは実施であって、利用者の心身の状態の維持又は向上に資すると認められるもの(以下「口腔機能向上サービス」という。)を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、1月につき所定単位数を加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。

(1) 口腔機能向上加算(Ⅰ) 150単位

(2) 口腔機能向上加算(Ⅱ) 160単位

8 選択的サービス複数実施加算

別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして、市長に届け出た指定通所型サービス事業所が、利用者に対し、運動器機能向上サービス、栄養改善サービス又は口腔機能向上サービスのうち複数のサービスを実施した場合に、1月につき次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、運動器機能向上加算、栄養改善加算又は口腔機能向上加算を算定している場合は、次に掲げる加算は算定しない。また、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。

(1) 選択的サービス複数実施加算(Ⅰ) 480単位

(2) 選択的サービス複数実施加算(Ⅱ) 700単位

9 事業所評価加算 120単位

別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして市長に届け出た指定通所型サービス事業所において、評価対象期間(別に市長が定める期間をいう。)の満了日の属する年度の次の年度内に限り1月につき所定単位数を加算する。

10 サービス提供体制強化加算

別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして市長に届け出た指定通所型サービス事業所が利用者に対し指定通所型サービスを行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、利用者の区分に応じて1月につき次に掲げる所定単位数を加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。

(1) サービス提供体制強化加算(Ⅰ)

(一) 事業対象者・要支援1 88単位

(二) 事業対象者・要支援2 176単位

(2) サービス提供体制強化加算(Ⅱ)

(一) 事業対象者・要支援1 72単位

(二) 事業対象者・要支援2 144単位

(3) サービス提供体制強化加算(Ⅲ)

(一) 事業対象者・要支援1 24単位

(二) 事業対象者・要支援2 48単位

11 生活機能向上連携加算

別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして市長に届け出た指定通所型サービス事業所において、外部との連携により、利用者の身体の状況等の評価を行い、かつ、個別機能訓練計画を作成した場合には、当該基準に掲げる区分に従い、アについては、利用者の急性増悪等により当該個別機能訓練計画を見直した場合を除き3月に1回を限度として、1月につき、イについては1月につき、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。また、3を算定している場合、アは算定せず、イは1月につき100単位を所定単位数に加算する。

ア 生活機能向上連携加算(Ⅰ) 100単位

イ 生活機能向上連携加算(Ⅱ) 200単位

12 口腔・栄養スクリーニング加算

別に厚生労働大臣が定める基準に適合する指定通所型サービス事業所の従業者が、利用開始時及び利用中6月ごとに口腔の健康状態のスクリーニング又は栄養状態のスクリーニングを行った場合に、次に掲げる区分に応じ、1回につき次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定せず、当該利用者について、当該事業所以外で既に口腔・栄養スクリーニング加算を算定している場合にあっては算定しない。

(1) 口腔・栄養スクリーニング加算(Ⅰ) 20単位

(2) 口腔・栄養スクリーニング加算(Ⅱ) 5単位

13 科学的介護推進体制加算 40単位

次に掲げるいずれの基準にも適合しているものとして市長に届け出た指定通所型サービス事業所が、利用者に対し指定通所型サービスを行った場合は、1月につき所定単位数を加算する。

ア 利用者ごとのADL値(ADLの評価に基づき測定した値をいう。)、栄養状態、口腔機能、認知症(法第5条の2第1項に規定する認知症をいう。)の状況その他の入所者の心身の状況等に係る基本的な情報を、厚生労働省に提出していること。

イ 必要に応じて指定通所型サービス計画を見直すなど、通所型サービスの提供に当たって、アに規定する情報その他通所型サービスを適切かつ有効に提供するために必要な情報を活用していること。

14 介護職員処遇改善加算

別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員の賃金の改善等を実施しているものとして市長に届け出た指定通所型サービス事業所が、利用者に対し、指定通所型サービスを行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い令和6年3月31日((4)及び(5)については、令和4年3月31日までの間)、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。

(1) 介護職員処遇改善加算(Ⅰ) 1から13までにより算定した単位数の1000分の59に相当する単位数

(2) 介護職員処遇改善加算(Ⅱ) 1から13までにより算定した単位数の1000分の43に相当する単位数

(3) 介護職員処遇改善加算(Ⅲ) 1から13までにより算定した単位数の1000分の23に相当する単位数

(4) 介護職員処遇改善加算(Ⅳ) (3)により算定した単位数の100分の90に相当する単位数

(5) 介護職員処遇改善加算(Ⅴ) (3)により算定した単位数の100分の80に相当する単位数

注 通所型サービス費における介護職員処遇改善加算の基準

ア 介護職員処遇改善加算(Ⅰ) 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。

(ア) 介護職員の賃金(退職手当を除く。)の改善(以下「賃金改善」という。)に要する費用の見込額(賃金改善に伴う法定福利費等の事業主負担の増加分を含むことができる。以下同じ。)が介護職員処遇改善加算の算定見込額を上回る賃金改善に関する計画を策定し、当該計画に基づき適切な措置を講じていること。

(イ) 指定通所型サービス事業所において、(ア)の賃金改善に関する計画、当該計画に係る実施期間及び実施方法その他の介護職員の処遇改善の計画等を記載した介護職員処遇改善計画書を作成し、全ての介護職員に周知し、市長に届け出ていること。

(ウ) 介護職員処遇改善加算の算定額に相当する賃金改善を実施すること。

(エ) 当該指定通所型サービス事業所において、事業年度ごとに介護職員の処遇改善に関する実績を市長に報告すること。

(オ) 算定日が属する月の前12月間において、労働基準法(昭和22年法律第49号)、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)、最低賃金法(昭和34年法律第137号)、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)、雇用保険法(昭和49年法律第116号)その他の労働に関する法令に違反し、罰金以上の刑に処せられていないこと。

(カ) 当該指定通所型サービス事業所において、労働保険料(労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和44年法律第84号)第10条第2項に規定する労働保険料をいう。以下同じ。)の納付が適正に行われていること。

(キ) 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。

a 介護職員の任用の際における職責又は職務内容等の要件(介護職員の賃金に関するものを含む。)を定めていること。

b aの要件について書面をもって作成し、全ての介護職員に周知していること。

c 介護職員の資質の向上の支援に関する計画を策定し、当該計画に係る研修の実施又は研修の機会を確保していること。

d cについて、全ての介護職員に周知していること。

e 介護職員の経験若しくは資格等に応じて昇給する仕組み又は一定の基準に基づき定期に昇給を判定する仕組みを設けていること。

f eの要件について書面をもって作成し、全ての介護職員に周知していること。

(ク) (イ)の届出に係る計画の期間中に実施する介護職員の処遇改善の内容(賃金改善に関するものを除く。)及び当該介護職員の処遇改善に要する費用の見込額を全ての職員に周知していること。

イ 介護職員処遇改善加算(Ⅱ) ア(ア)から(カ)まで、(キ)aからdまで及び(ク)に掲げる基準のいずれにも適合すること。

ウ 介護職員処遇改善加算(Ⅲ) 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。

(ア) ア(ア)から(カ)及び(ク)までに掲げる基準に適合すること。

(イ) 次に掲げる基準のいずれかに適合すること。

a 次に掲げる要件の全てに適合すること。

(a) 介護職員の任用の際における職責又は職務内容等の要件(介護職員の賃金に関するものを含む。)を定めていること。

(b) (a)の要件について書面をもって作成し、全ての介護職員に周知していること。

b 次に掲げる要件の全てに適合すること。

(a) 介護職員の資質の向上の支援に関する計画を策定し、当該計画に係る研修の実施又は研修の機会を確保していること。

(b) (a)について、全ての介護職員に周知していること。

エ 介護職員処遇改善加算(Ⅳ) ア(ア)から(カ)までに掲げる基準のいずれにも適合し、かつウ(イ)又は(ウ)に掲げる基準のいずれかに適合すること。

オ 介護職員処遇改善加算(Ⅴ) ア(ア)から(カ)までに掲げる基準のいずれにも適合すること。

15 介護職員等特定処遇改善加算

別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員等の賃金の改善等を実施しているものとして市長に届け出た指定通所型サービス事業所が、利用者に対し、指定通所型サービスを行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。

(1) 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ) 1から13までにより算定した単位数の1000分の12に相当する単位数

(2) 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ) 1から13までにより算定した単位数の1000分の10に相当する単位数

注 通所型サービス費における介護職員等特定処遇改善加算の基準

ア 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ) 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。

(ア) 介護職員その他の職員の賃金改善について、次に掲げる基準のいずれにも適合し、かつ、賃金改善に要する費用の見込額が介護職員等特定処遇改善加算の算定見込額を上回る賃金改善に関する計画を策定し、当該計画に基づき適切な措置を講じていること。

a 経験・技能のある介護職員のうち1人は、賃金改善に要する費用の見込額が月額8万円以上又は賃金改善後の賃金の見込額が年額440万円以上であること。ただし、介護職員等特定処遇改善加算の算定見込額が少額であることその他の理由により、当該賃金改善が困難である場合はこの限りでないこと。

b 指定通所型サービス事業所における経験・技能のある介護職員の賃金改善に要する費用の見込額の平均が、介護職員(経験・技能のある介護職員を除く。)の賃金改善に要する費用の見込額の平均を上回っていること。

c 介護職員(経験・技能のある介護職員を除く。)の賃金改善に要する費用の見込額の平均が、介護職員以外の職員の賃金改善に要する費用の見込額の平均の2倍以上であること。ただし、介護職員以外の職員の平均賃金額が介護職員(経験・技能のある介護職員を除く。)の平均賃金額を上回らない場合はその限りでないこと。

d 介護職員以外の職員の賃金改善後の賃金の見込額が年額440万円を上回らないこと。

(イ) 当該指定通所型サービス事業所において、賃金改善に関する計画、当該計画に係る実施期間及び実施方法その他の当該事業所の職員の処遇改善の計画等を記載した介護職員等特定処遇改善計画書を作成し、全ての職員に周知し、市長に届け出ていること。

(ウ) 介護職員等特定処遇改善加算の算定額に相当する賃金改善を実施すること。

(エ) 当該指定通所型サービス事業所において、事業年度ごとに当該事業所の職員の処遇改善に関する実績を市長に報告すること。

(オ) 通所型サービス費におけるサービス提供体制強化加算(Ⅰ)又は(Ⅱ)のいずれかを届け出ていること。

(カ) 通所型サービス費における介護職員処遇改善加算(Ⅰ)から(Ⅲ)までのいずれかを算定していること。

(キ) (イ)の届出に係る計画の期間中に実施する職員の処遇改善の内容(賃金改善に関するものを除く。以下この号において同じ。)及び当該職員の処遇改善に要する費用の見込額を全ての職員に周知していること。

(ク) (キ)の処遇改善の内容等について、インターネットの利用その他の適切な方法により公表していること。

イ 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ) ア(ア)から(エ)まで及び(カ)から(ク)までに掲げる基準のいずれにも適合すること。

16 介護職員等ベースアップ等支援加算

別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員等の賃金の改善等を実施しているものとして市長に届け出た指定通所型サービス事業所が、利用者に対し、指定通所型サービスを行った場合は、1から13までにより算定した単位数の1000分の11に相当する単位数を所定単位数に加算する。

尾花沢市指定通所型サービスに要する費用の額の算定に関する基準を定める要綱

令和元年9月27日 告示第122号

(令和4年10月1日施行)

体系情報
第8類 生/第5章 介護保険
沿革情報
令和元年9月27日 告示第122号
令和4年1月31日 告示第8号
令和4年9月16日 告示第140号