○尾花沢市病児・病後児保育事業実施要綱

令和2年7月20日

告示第112号

(趣旨)

第1条 この要綱は、児童が病気又は病気の回復期にあり、集団保育が困難、かつ、保護者の就労等により家庭で保育を行うことが困難な場合に、専用の施設において一時的に保育することにより、保護者の子育て及び就労の両立を支援するとともに、児童の健全な育成を図るため、本市が実施する病児・病後児保育事業(以下「事業」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 病児 当面症状の急変は認められないが病気の回復期に至っていない期間にあり、集団保育は困難であるが事業を利用可能と医師が認めた生後6か月から小学校3年生の児童をいう。

(2) 病後児 病気の回復期にあり、集団保育は困難であるが事業を利用可能と医師が認めた生後6か月から小学校3年生の児童をいう。

(対象疾患の範囲)

第3条 受け入れ可能な疾患は、感冒、消化不良症(多症候性下痢)等、乳幼児が日常罹患する疾患や、麻しん、水痘、風疹等の感染性疾患、ぜんそく等の慢性疾患及び骨折等の外傷性疾患などとする。

(対象者)

第4条 事業を利用することができる者は、本市及び山形連携中枢都市圏に住所を有する者に住所を有する又は勤務先が本市である保護者で、保護者のいずれもが次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 就労していること。

(2) 妊娠中又は出産間もないこと。

(3) 病気にかかり、若しくは負傷し、又は精神若しくは身体に障害を有していること。

(4) 同居の親族(長期間入院等をしている親族を含む。)を常時介護又は看護していること。

(5) 震災、風水害、火災その他災害の復旧にあたっていること。

(6) 教育施設(学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校、同法第124条に規定する専修学校、同法第134条第1項に規定する各種学校その他これらに準ずる教育施設)に在学し、又は職業訓練施設において職業訓練を受けていること。

(7) 前各号に掲げるもののほか、前各号に類するものとして市長が認めるもの。

(令3告示97・一部改正)

(実施施設)

第5条 事業を実施するための施設は、別表第1のとおりとする。

(実施日時等)

第6条 事業の実施日は、次に掲げる日を除く日とする。

(1) 土曜日

(2) 日曜日

(3) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(4) 12月29日から翌年1月3日までの日

(5) 前各号に掲げる日のほか、市長が必要と認める日

2 事業の実施時間は、午前8時から午後6時までの間とする。

(利用期間)

第7条 一人の病児又は病後児が事業を利用できる期間は、1回の申込みにつき最長5日間までとする。ただし、やむを得ない事由があると市長が認めるときは、必要最小限度の範囲内で延長することができる。

(利用登録)

第8条 事業を利用しようとする児童の保護者は、あらかじめ尾花沢市病児・病後児保育事業利用登録申請書(別記様式第1号。以下「登録申請書」という。)を市長に提出し、承認を受けなければならない。

2 承認を受けた児童の保護者は、その内容に変更が生じた場合は、登録申請書を速やかに市長に提出しなければならない。

(令3告示97・一部改正)

(登録の取り消し)

第9条 市長は、次のいずれかに該当する場合は、登録を取り消すことができる。

(1) 第4条に規定する対象者の要件を満たさなくなったとき。

(2) 虚偽の申請又は不正な手続きにより登録又は利用申込みをしたとき。

(3) 前条の承認を受け、事業を利用する者(以下「利用者」という。)が正当な理由がないにも関わらず利用料を支払わないとき。

(利用申込み)

第10条 利用者は、事前に利用予約をした上で、尾花沢市病児・病後児保育事業利用連絡票(別記様式第2号)に医師連絡票を添えて市長に提出するものとする。

(令3告示97・一部改正)

(利用の制限)

第11条 市長は、次のいずれかに該当する場合は、利用を中止し、又は拒むことができる。

(1) 病児又は病後児が第2条の規定を満たしていないとき。

(2) 利用定員である2名を超えるとき。

(3) 病児又は病後児が伝染性の病気にかかっており、実施施設内の他の病児又は病後児に感染する恐れがあると判断したとき。

(4) 実施施設内の他の病児又は病後児の病気の状況により受入が困難なとき。

(5) 病児又は病後児の症状が重く、入院又は加療が必要なとき。

(6) 前各号のほか、実施施設の管理又は災害等その他やむを得ない事情により、実施施設が使用できないとき。

(利用者負担)

第12条 事業を利用した保護者は、別表第2に定める利用料を利用日当日に市長に納入するものとする。

(事業の委託)

第13条 市長は、実施施設を有し、かつ、市長が適切と認めた事業者(以下「事業者」という。)に事業又はその一部を委託することができる。

(委任)

第14条 この要綱に定めるもののほか、この事業の実施に関し必要な事項は市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 市長は、この要綱の施行日前においても、事業の登録等に関し必要な業務を行うことができる。

(令和3年7月1日告示第97号)

この要綱は、公布の日から施行する。

別表第1(第5条関係)

実施施設名

住所

尾花沢市病児病後児保育施設「なないろ」

尾花沢市上町六丁目3番12号

別表第2(第12条関係)

利用世帯の区分

居住地

利用料

生活保護受給世帯及び市町村民税非課税世帯

市内

0円

その他の世帯

2,000円

全ての世帯

市外

2,000円

※利用時間が5時間以内の場合は利用料を別表の半額とする。

(令3告示97・全改)

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(令3告示97・全改)

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尾花沢市病児・病後児保育事業実施要綱

令和2年7月20日 告示第112号

(令和3年7月1日施行)