○尾花沢市過疎地域の持続的発展の支援に関する固定資産税課税免除条例
令和3年9月24日
条例第37号
(目的)
第1条 この条例は、過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号。以下「法」という。)第8条第1項に規定する過疎地域持続的発展市町村計画であって尾花沢市が定めるもの(以下「持続的発展計画」という。)に記載された産業振興促進区域(同条第4項第1号に規定する産業振興促進区域をいう。以下同じ。)内において、持続的発展計画において振興すべき業種として定められた製造業、情報サービス業等、農林水産物等販売業(法第23条に規定する農林水産物等販売業をいう。以下同じ。)又は旅館業(下宿営業除く。以下同じ。)の用に供する設備の取得等(取得又は制作若しくは建設をいい、建物及びその附属設備にあっては改修(増築、改築、修繕又は模様替をいう。)のための工事による取得又は建設を含む。以下同じ。)をした者に対し、固定資産税の課税免除を行うことにより、法第2条第1項に規定する過疎地域(以下「過疎地域」という。)の持続的発展の支援に寄与することを目的とする。
(課税免除の要件)
第2条 市長は、法第2条第2項の規定による公示の日(以下「公示日」という。)から令和6年3月31日までの間に、持続的発展計画に記載された産業振興促進区域内において、持続的発展計画において振興すべき業種として定められた租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第12条第4項の表の第1号の中欄又は第45条第3項の表の第1号の中欄に掲げる事業の用に供する設備で同法第12条第4項の表の第1号の下欄又は第45条第3項の表の第1号の下欄の規定の適用を受けるものであって、取得価格の合計額が次に掲げる事業の区分に応じそれぞれ次に定める額以上のもの(以下「適用設備」という。)の取得等(租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号)第28条の9第10項第1号に規定する資本金の額等(以下「資本金の額等」という。)が5,000万円を超える法人が行うものにあっては、新設又は増設に限る。)をした者について、当該適用設備である家屋及び償却資産並びに当該家屋の敷地である土地(公示日以後において取得したものに限り、かつ、土地については、その取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする当該家屋の建設の着手があった場合における当該土地に限る。以下「適用設備である家屋等」という。)に対して課する固定資産税について、地方税法(昭和25年法律第226号)第6条第1項の規定により、課税免除を行うことができる。
(1) 製造業又は旅館業 500万円(資本金の額等が5,000万円を超え1億円以下である法人が行うものにあっては1,000万円とし、資本金の額等が1億円を超える法人が行うものにあっては2,000万円とする。)
(2) 情報サービス業等又は農林水産物等販売業 500万円
2 前項の規定による課税免除の期間は、適用設備である家屋等に係る固定資産税を課税すべき最初の年度以降3箇年度に限り、行うことができる。
(令4条例18・一部改正)
(1) 個人の納税義務者 適用設備である家屋等を事業の用に供した日の属する年以後3年の各年のそれぞれ翌年の3月15日
(2) 法人の納税義務者 適用設備である家屋等を事業の用に供した日の属する年以後3年の各年のそれぞれ翌年の3月15日(適用設備である家屋等を事業の用に供した日に属する当該法人の事業年度に係る地方税法第321条の8第1項に規定する確定申告書の提出期限が、3月15日までに到来しないときは、当該申告書の提出期限)
(課税免除措置の承継)
第4条 事業が承継された場合において、適用設備である家屋等が引き続き製造業、情報サービス業等、農林水産物等販売業又は旅館業の用に供されているときは、当該事業に係る固定資産税の課税の免除は、その承継人に対して行うものとする。
2 前項の承継者は、承継の事実を市長に届け出なければならない。
(課税免除の取消し)
第5条 市長は、虚偽の申請その他不正の行為によって固定資産税の課税免除を受けた者については、その免除の全部又は一部を取り消すことができる。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 令和3年3月31日以前に廃止前の尾花沢市過疎地域固定資産税課税免除条例(以下この項において「廃止前の条例」という。)第2条に規定する適用設備である家屋等を新設し、又は増設した者については、廃止前の条例の規定は、なおその効力を有する。
附則(令和4年9月22日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。