○尾花沢市役所庁舎会議室等の目的外使用に関する要綱
令和元年5月31日
告示第83号
(趣旨)
第1条 この要綱は、尾花沢市市有財産の管理及び処分に関する条例(昭和62年条例第5号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、尾花沢市役所庁舎の会議室等の使用について必要な事項を定めるものとする。
2 前項の許可を受けた者は、許可を受けた事項を変更しようとするときは、市長の許可を受けなければならない。
3 第1項の許可には、管理上必要な事項を付することができる。
(令5告示127・一部改正)
(使用の制限)
第3条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、会議室等の使用を許可しない。
(1) 公益を害し、又は風紀を乱すおそれがあると認められるとき。
(2) 庁舎、会議室等の施設及び備品を破損し、又は滅失するおそれがあると求められるとき。
(3) 管理上支障があると認められるとき。
(4) 前3号のほか、市長が使用させることを不適当と認めるとき。
(許可の取消し)
第4条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、会議室等の使用許可を取り消すことができる。
(1) 使用許可条件に違反したとき。
(2) 虚偽その他不正の手段により許可を受けたとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、管理上やむを得ない必要が生じたとき。
(使用料)
第5条 会議室等を使用する者から、使用料を徴収する。
2 前項の使用料は、条例第5条第1項に定める額とし、使用許可と同時に徴収する。
(使用料の不還付)
第6条 既に納入した使用料は、還付しない。ただし、使用者の責によらない理由により使用することができないときは、その部分又は一部を還付することができる。
(使用料の減免)
第7条 市長は、特に必要があると認めたときは、使用料を減免又は免除(以下「減免」という。)することができる。
(令5告示127・一部改正)
(使用者の義務)
第9条 使用者は、許可条件、注意事項等に従い誠実に使用するとともに、使用後は現状に復し、かつ、清掃して係員の点検を受けなければならない。
(使用者の遵守事項)
第10条 使用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 使用許可を受けた箇所又は器具以外を使用しないこと。
(2) 庁舎内において許可なく寄附金の募集、物品の販売及び飲食物の提供行為を行わないこと。
(3) 許可なく広告物の掲示若しくは配布又は看板、立札等の設置を行わないこと。
(4) 火気の使用、喫煙又は飲酒を行わないこと。
(5) 庁舎、会議室等の施設及び備品を破損し、又は滅失するおそれのある行為をしないこと。
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が指示したこと。
(毀損等の届出及び損害賠償)
第11条 使用者は、故意又は過失により施設又は設備を毀損し、又は滅失させたときは、速やかに市長に届け出て、これによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の事情があると認めるときは、損害賠償義務の全部又は一部を免除することができる。
(その他)
第12条 この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、令和元年6月1日から施行する。
附則(令和5年6月13日告示第127号)
この要綱は、公布の日から施行する。
(令5告示127・全改)
(令5告示127・全改)