○尾花沢市名木沢生涯スポーツ交流センター管理運営に関する規則
令和元年9月27日
教育委員会規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、尾花沢市名木沢生涯スポーツ交流センター(以下「センター」という。)の設置及び管理に関する条例(令和元年条例第31号。以下「条例」という。)第11条の規定に基づき、管理運営に関し必要な事項を定める。
(所掌事務)
第2条 センターの所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 条例第3条に掲げる事業に関すること。
(2) センターの使用許可(許可を受けた事項の変更を含む。)及び管理運営に関すること。
(3) その他施設の管理運営について必要な事項に関すること。
(利用時間)
第3条 センターの利用時間は、午前9時から午後9時までとする。
2 センター長が必要と認めた場合は、前項の規定にかかわらず、利用時間を変更することができる。
(使用手続)
第4条 条例第5条によりセンターを使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、尾花沢市名木沢生涯スポーツ交流センター使用許可申請書(別記様式第1号)を使用しようとする3日前までにセンター長に提出しなければならない。
(許可事項の変更)
第5条 使用者は、当該使用許可を受けた事項を変更しようとするときは、前条第1項の規定に準じて申請し、その許可を受けなければならない。
(使用者の遵守事項)
第6条 使用者は、次の事項を遵守しなければならない。
(1) 使用許可を受けた施設以外に立ち入らないこと。
(2) 前号に掲げる事項のほか、センター長の指示する事項
(委任)
第7条 条例及びこの規則に定めるもののほか、センターの管理運営に関し必要な事項は、教育長の承認を得てセンター長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。