○尾花沢市名木沢生涯スポーツ交流センター管理運営に関する規則

令和元年9月27日

教育委員会規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、尾花沢市名木沢生涯スポーツ交流センター(以下「センター」という。)の設置及び管理に関する条例(令和元年条例第31号。以下「条例」という。)第11条の規定に基づき、管理運営に関し必要な事項を定める。

(所掌事務)

第2条 センターの所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 条例第3条に掲げる事業に関すること。

(2) センターの使用許可(許可を受けた事項の変更を含む。)及び管理運営に関すること。

(3) その他施設の管理運営について必要な事項に関すること。

(利用時間)

第3条 センターの利用時間は、午前9時から午後9時までとする。

2 センター長が必要と認めた場合は、前項の規定にかかわらず、利用時間を変更することができる。

(使用手続)

第4条 条例第5条によりセンターを使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、尾花沢市名木沢生涯スポーツ交流センター使用許可申請書(別記様式第1号)を使用しようとする3日前までにセンター長に提出しなければならない。

2 センター長は前項の申請を許可するときは、尾花沢市名木沢生涯スポーツ交流センター使用許可書(別記様式第2号)を使用者に交付するものとする。

(許可事項の変更)

第5条 使用者は、当該使用許可を受けた事項を変更しようとするときは、前条第1項の規定に準じて申請し、その許可を受けなければならない。

(使用者の遵守事項)

第6条 使用者は、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 使用許可を受けた施設以外に立ち入らないこと。

(2) 前号に掲げる事項のほか、センター長の指示する事項

(委任)

第7条 条例及びこの規則に定めるもののほか、センターの管理運営に関し必要な事項は、教育長の承認を得てセンター長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

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尾花沢市名木沢生涯スポーツ交流センター管理運営に関する規則

令和元年9月27日 教育委員会規則第3号

(令和元年9月27日施行)