○尾花沢市要保護及び準要保護児童生徒認定要綱
平成31年3月27日
教育委員会告示第11号
(目的)
第1条 この要綱は、学校教育法(昭和22年法律第26号。以下「法」という。)第19条の規定に基づき、経済的理由により就学が困難な児童生徒を要保護及び準要保護児童生徒として認定し、その保護者等に対し、学校教育に必要な経費の一部を助成し、(以下「就学援助費」という。)義務教育の円滑な実施に資することを目的とする。
(用語の定義)
第2条 この要綱において、用語の定義は次のとおりとする。
(1) この要綱において「児童生徒」とは、法第17条に規定する学齢児童及び学齢生徒並びに次年度に尾花沢市立小・中学校に入学予定の者をいう。
(2) 「保護者」とは、法第16条に規定する保護者をいう。ただし、特別な事情により、保護者が児童生徒を養育できないときは、当該児童生徒と同居し、これを養育している者(以下「養育者」という。)とする。
(3) 「要保護者」とは、生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第2項に規定する要保護者をいう。
(対象者)
第3条 要保護及び準要保護児童生徒と認定される者は、本市に住所を有し、尾花沢市立小・中学校に在籍する児童生徒の保護者又は養育者(以下「保護者等」という。)又は次年度に尾花沢市立小・中学校に入学予定の児童生徒の保護者等で、次の各号いずれかに該当する者とする。
(1) 要保護者
(2) 要保護に準ずる者で、前年度又は当該年度において次のいずれかに該当する者(以下「準要保護者」という。)
ア 生活保護が停止、または廃止になった世帯の世帯員である者
イ 地方税法(昭和25年法律第226号)第295条第1項の規定による市民税が非課税である世帯の者
ウ 地方税法第323条の規定による市民税が減免となっている世帯の者
エ 地方税法第72条の62の規定による個人の事業税が減免となっている世帯の者
オ 地方税法第367条の規定による固定資産税が減免となっている世帯の者
カ 国民年金法(昭和34年法律第141号)第89条又は第90条の規定による国民年金の掛金が免除となっている者
キ 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第77条の規定による保険料が減免又は徴収が猶予となっている世帯の者
ク 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第4条の規定による児童扶養手当が支給されている者
ケ 生活福祉資金による貸付けを受けている者
コ 同居世帯(生計を一にする)の収入額(生活保護法により算定する額)が生活保護法による保護基準の1.3倍以下の世帯の者
(3) 前2号の規定にかかわらず、尾花沢市教育委員会教育長(以下「教育長」という。)が必要と認めた者
(対象となる費用及び支給対象者及び支給援助額)
第4条 就学援助費の内容及び支給対象者は別表に定めるとおりとする。
2 就学援助の支給援助額は、毎年度予算の範囲内で、教育長が別に定める。
(申請)
第5条 就学援助費を受けようとする児童生徒の保護者等(要保護者を除く。)は、毎年度当該児童生徒の在籍する学校の長を経由し、就学援助費申請書(別記様式第1号)を教育長に提出しなければならない。
2 教育長は、福祉事務所長に対し、定期及び臨時に児童生徒の保護者のうち要保護者に該当している者の名簿の送付を求めるものとする。この場合において、当該名簿に記載のある要保護者の世帯の児童生徒は、申請によることなく要保護児童生徒として認定する。
(認定日)
第7条 要保護児童生徒は、生活保護法による保護が開始となった日を認定日とする。
2 準要保護児童生徒は、第5条の規定による申請があった日の翌月1日を認定日とする。ただし、4月1日から4月30日の申請については、4月1日を認定日とし、当該月の初日に学籍がない場合にあっては、学籍が発生した日とする。
(支給方法)
第8条 第6条の認定を受けた者(以下「認定者」という。)の援助費は、認定者の指定する金融口座への振込みにより支給する。
2 認定者に、学校に支払うべき費用の未納があるときは、前項の規定によらず、認定者の同意を得た上で、当該児童生徒が就学している学校の長に当該認定者分の就学援助費を支払うことができる。
(1) 市外へ転出するとき。
(2) 市内他校へ転校するとき。
(3) 児童生徒及び保護者等の氏名又は住所に変更があったとき。
(4) その他、申請書等の記載内容に変更が生じたとき。
(1) 認定者が偽りその他不正な手段により就学援助費の助成を受けたとき。
(2) 就学援助費を別表に定める援助内容以外の用途に使用したとき。
(補足)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。
(要綱の失効)
2 この要綱は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。ただし、収入及び支出に関しては、令和7年5月31日まで効力を有するものとする。
(令4教委告示4・全改)
附則(令和4年2月24日教委告示第4号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和4年9月27日教委告示第20号)
この要綱は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。
別表(第4条関係)
(令4教委告示20・全改)
費目 | 支給対象者 | 内容 | 対象児童生徒 | |
学用品費 | 準要保護児童生徒の保護者 | 通常必要とする学用品の購入費 | 小学校 | |
中学校 | ||||
通学用品費 | 準要保護児童生徒の保護者 | 通常必要とする通学用品の購入費 | 小学校2~6年 | |
中学校2・3年 | ||||
校外活動費 | 宿泊を伴わないもの | 準要保護児童生徒の保護者 | 学校外に教育の場を求めて行われる学校行事としての活動(修学旅行を除く)のうち、宿泊を伴わないものに参加するため直接必要な交通費及び見学料 | 小学校 |
中学校 | ||||
宿泊を伴うもの | 準要保護児童生徒の保護者 | 学校外に教育の場を求めて行われる学校行事としての活動(修学旅行を除く)のうち、宿泊を伴うものに参加するため直接必要な交通費及び見学料(学年を通じて1回を限度とする。) | 小学校 | |
中学校 | ||||
新入学児童生徒学用品費等 | 準要保護新入学予定者及び準要保護児童生徒(第1学年のうち4月1日認定の者に限る。)の保護者 | 小中学校に入学する(した)児童生徒が通常必要とする学用品費及び通学用品の購入費 | 小学校 | |
中学校 | ||||
修学旅行費 | 要保護及び準要保護児童生徒の保護者 | 修学旅行に参加するために必要な経費のうち、生徒児童一人一人が均一に負担すべきこととなる経費。(ただし、小中学校それぞれにつき1回に限る。) | 小学校 | |
中学校 | ||||
クラブ活動費 | 準要保護生徒の保護者 | クラブ活動(部活動含む)の実施に必要な用具等で、生徒全員が個々に用意することとされているものについて、その購入費及び当該活動を行う生徒全員が一律に負担すべきこととなる経費 | 中学校 | |
生徒会費 | 準要保護生徒の保護者 | 生徒会費として一律に負担すべきこととなる経費 | 中学校 | |
PTA会費 | 準要保護児童生徒の保護者 | 学校・学級・地域等を単位とするPTA活動に要する費用として一律に負担すべきこととなる経費 | 小学校 | |
中学校 | ||||
オンライン学習通信費 | 要保護及び準要保護児童生徒の保護者 | オンライン学習に必要な通信費(モバイルルーター等の通信機器の購入又はレンタルに係る費用を含む。) | 小学校 | |
中学校 | ||||
給食費 | 準要保護児童生徒の保護者 | 児童生徒が受けた給食に対して保護者が負担する学校給食費 | 小学校 | |
中学校 | ||||
医療費 | 要保護及び準要保護児童生徒の保護者 | 学校保健安全法施行令(昭和33年政令第174号)第8条に定める疾病の治療のため保護者が負担する経費 | 小学校 | |
中学校 |