○尾花沢市文化・スポーツ大会等出場激励金支給要綱

令和2年6月26日

教育委員会告示第15号

尾花沢市スポーツ大会出場激励金支給要綱(昭和63年教育委員会訓令第1号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この要綱は、日頃の文化・スポーツ活動の成果として、各種大会及び発表会(以下「大会」という。)に出場する個人又は団体に対して激励金を支給することにより、本市の文化・スポーツの振興を図ることを目的とする。

(対象となる大会)

第2条 激励金の支給の対象となる全国大会等(以下「対象大会等」という。)は、次の各号のいずれかに該当するものとする。ただし、予選大会を経ないで自由に参加できる大会は、この限りでない。

(1) 別表第1に掲げる東北大会及び全国大会等

(2) その他、教育長が特に必要と認める大会

(支給対象者)

第3条 激励金の支給対象となる者は、次のとおりとする。

(1) 市内に住所を有する高校生、大学生及び一般とする。ただし、高校生及び大学生は本市出身者も含むものとする。

(2) 市内のスポーツ団体、文化団体及び企業等に属する団体とする。

(3) 個人と団体に出場する者については、団体扱いとする。

(4) 国際大会及び全国大会に、監督又はコーチとして登録されて出場する者

(5) 前各号に掲げるもののほか、教育長が特に認めた場合

(激励金の額)

第4条 激励金の額は、別表第2に定める額とする。

(届出)

第5条 激励金の支給を受けようとする者は、文化・スポーツ大会等出場激励金支給届出書(別記様式)により、教育長に届出しなければならない。

(市民への周知)

第6条 教育長は、別表第1に掲げる国際大会へ出場する選手及び同表に掲げる全国大会へ出場し優勝した選手については懸垂幕、同表に掲げる全国大会で4位以内に入賞した選手並びに同表に掲げる東北大会へ出場し優勝した選手並びに第2条第2号に該当する大会で優勝又は日本記録樹立等の優秀な成績を収めた選手については看板により市民へ周知する。

(令5教委告示12・追加)

(委任)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は教育長が別に定める。

(令5教委告示12・旧第6条繰下)

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(要綱の失効)

2 この要綱は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。ただし、収入及び支出に関しては、令和8年5月31日までの効力を有するものとする。

(令5教委告示12・一部改正)

(令和5年3月23日教委告示第12号)

この要綱は、公布の日から施行する。

別表第1(第2条関係)

部門

対象となる東北大会及び全国大会

文化部門

東北大会

全日本吹奏楽コンクール東北大会

全日本アンサンブルコンテスト東北大会

東北高等学校放送コンテスト

東北高等学校アナウンス朗読コンテスト

全日本合唱コンクール東北支部大会

全国大会

全日本吹奏楽コンクール

全日本アンサンブルコンテスト

全日本合唱コンクール

全国高等学校文芸コンクール

全国高等学校総合文化祭

国民文化祭

スポーツ部門

東北大会

東北総合体育大会

東北高等学校選手権大会

全国大会

国民体育大会

全日本選手権大会

全国高等学校総合体育大会

全国高等学校野球選手権大会

全国高等学校駅伝競走大会

全国障害者スポーツ大会

国際大会

オリンピック大会

パラリンピック大会

スペシャルオリンピックス

世界選手権大会

アジア大会

ユニバーシアード

ジュニア世界選手権大会

別表第2(第4条関係)

区分

東北大会

全国大会

国際大会

備考

個人

5,000円

10,000円

100,000円

ペア等による出場は、個人区分とする

団体出場

4名まで

15,000円

30,000円

100,000円

開催要項のエントリー4名まで

5名以上10名未満

25,000円

50,000円

100,000円

開催要項のエントリー9名まで

10名以上15名未満

35,000円

70,000円

100,000円

開催要項のエントリー14名まで

15名以上

40,000円

80,000円

100,000円

開催要項のエントリー

団体参加編入

個人区分に同じ

他市町村出身混成団体の一員

ただし、人数は、競技人数とし、補欠等は含まない。

画像

尾花沢市文化・スポーツ大会等出場激励金支給要綱

令和2年6月26日 教育委員会告示第15号

(令和5年3月23日施行)