○尾花沢市文化・スポーツ大会等出場激励金支給要綱
令和2年6月26日
教育委員会告示第15号
尾花沢市スポーツ大会出場激励金支給要綱(昭和63年教育委員会訓令第1号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この要綱は、日頃の文化・スポーツ活動の成果として、各種大会及び発表会(以下「大会」という。)に出場する個人又は団体に対して激励金を支給することにより、本市の文化・スポーツの振興を図ることを目的とする。
(対象となる大会)
第2条 激励金の支給の対象となる全国大会等(以下「対象大会等」という。)は、次の各号のいずれかに該当するものとする。ただし、予選大会を経ないで自由に参加できる大会は、この限りでない。
(1) 別表第1に掲げる東北大会及び全国大会等
(2) その他、教育長が特に必要と認める大会
(支給対象者)
第3条 激励金の支給対象となる者は、次のとおりとする。
(1) 市内に住所を有する高校生、大学生及び一般とする。ただし、高校生及び大学生は本市出身者も含むものとする。
(2) 市内のスポーツ団体、文化団体及び企業等に属する団体とする。
(3) 個人と団体に出場する者については、団体扱いとする。
(4) 国際大会及び全国大会に、監督又はコーチとして登録されて出場する者
(5) 前各号に掲げるもののほか、教育長が特に認めた場合
(激励金の額)
第4条 激励金の額は、別表第2に定める額とする。
(届出)
第5条 激励金の支給を受けようとする者は、文化・スポーツ大会等出場激励金支給届出書(別記様式)により、教育長に届出しなければならない。
(令5教委告示12・追加)
(委任)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は教育長が別に定める。
(令5教委告示12・旧第6条繰下)
附則
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
(要綱の失効)
2 この要綱は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。ただし、収入及び支出に関しては、令和8年5月31日までの効力を有するものとする。
(令5教委告示12・一部改正)
附則(令和5年3月23日教委告示第12号)
この要綱は、公布の日から施行する。
別表第1(第2条関係)
部門 | 対象となる東北大会及び全国大会 | |
文化部門 | 東北大会 | 全日本吹奏楽コンクール東北大会 全日本アンサンブルコンテスト東北大会 東北高等学校放送コンテスト 東北高等学校アナウンス朗読コンテスト 全日本合唱コンクール東北支部大会 |
全国大会 | 全日本吹奏楽コンクール 全日本アンサンブルコンテスト 全日本合唱コンクール 全国高等学校文芸コンクール 全国高等学校総合文化祭 国民文化祭 | |
スポーツ部門 | 東北大会 | 東北総合体育大会 東北高等学校選手権大会 |
全国大会 | 国民体育大会 全日本選手権大会 全国高等学校総合体育大会 全国高等学校野球選手権大会 全国高等学校駅伝競走大会 全国障害者スポーツ大会 | |
国際大会 | オリンピック大会 パラリンピック大会 スペシャルオリンピックス 世界選手権大会 アジア大会 ユニバーシアード ジュニア世界選手権大会 |
別表第2(第4条関係)
区分 | 東北大会 | 全国大会 | 国際大会 | 備考 | |
個人 | 5,000円 | 10,000円 | 100,000円 | ペア等による出場は、個人区分とする | |
団体出場 | 4名まで | 15,000円 | 30,000円 | 100,000円 | 開催要項のエントリー4名まで |
5名以上10名未満 | 25,000円 | 50,000円 | 100,000円 | 開催要項のエントリー9名まで | |
10名以上15名未満 | 35,000円 | 70,000円 | 100,000円 | 開催要項のエントリー14名まで | |
15名以上 | 40,000円 | 80,000円 | 100,000円 | 開催要項のエントリー | |
団体参加編入 | 個人区分に同じ | 他市町村出身混成団体の一員 |
ただし、人数は、競技人数とし、補欠等は含まない。