○尾花沢市介護予防・日常生活支援総合事業指定事業者等監査要綱

令和4年1月31日

告示第9号

(目的)

第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45の7、第115条の45の8及び第115条の45の9の規定に基づき、法第115条の45の5の規定による指定事業者若しくは当該指定に係る事業所の従業者又は指定事業者であった者若しくは当該指定に係る事業者の従業者であった者(以下「指定事業者等」という。)に対して行う法第115条の45第1項第1号に規定する事業(以下「第1号事業」という。)の内容及び法第115条の45の3第2項に規定する事業支給費(以下「第1号事業支給費」という。)に係る費用の給付に関する監査(以下「監査」という。)について、基本的事項を定めることにより、第1号事業の質の確保及び第1号事業支給費の適正化を図ることを目的とする。

(監査方針)

第2条 市長は、指定事業者等の第1号事業の内容について、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第140条の63の6で定める基準に従っていないと認められる場合若しくはその疑いがあると認められる場合、又は第1号事業支給費の給付について不正若しくは著しい不当が疑われる場合等(以下「指定基準違反等」という。)において、事実関係を的確に把握し、公正かつ適切な措置を講ずることを主眼として、監査を行うものとする。

(監査対象となる指定事業所等の選定基準)

第3条 市長は、次に掲げる情報を踏まえて、指定基準違反等の確認について必要があると認める場合に監査を行うものとする。

(1) 要確認情報

 市民からの通報、苦情又は相談等に基づく情報

 国民健康保険団体連合会(以下「連合会」という。)、地域包括支援センター等へ寄せられる苦情

 連合会等からの通報情報

(2) 実地指導において確認した情報(一体的に運営する訪問介護事業所及び通所介護事業所への法第23条及び第24条の規定による指導又は法第76条の規定による監査で確認した指定基準違反等)

(監査方法等)

第4条 市長は、指定基準違反等の確認について必要があると認めるときは、指定事業者等に対し、報告又は帳簿書類の提示を命じ、出頭を求め、又は当該監査を実施する者に関係者に対して質問させ、若しくは当該指定事業者等の当該指定に係る事業所に立ち入らせ、当該設備又は帳簿書類その他の物件の検査を行うものとする。

(監査後の措置等)

第5条 市長は、監査の結果、改善勧告に至らない軽微な改善を要すると認められた事項については、後日文書によってその旨の通知を行うものとする。

2 市長は、前項の通知を受けた指定事業者等に対して、当該軽微な改善事項に係る報告を書面により求めるものとする。

(行政上の措置等)

第6条 市長は、監査の結果、指定基準違反等が認められた場合には、法第115条の45の8又は第115条の45の9の規定に基づき、次のいずれかの行政上の措置を行うものとする。

(1) 勧告 指定事業者等に指定基準違反等の事実が確認された場合、市長は、当該指定事業者等に対し、基準を遵守するよう改善すること及びその期限を文書により勧告し、勧告を受けた当該指定事業者等は、期限内に改善し、そのことを文書により報告するものとする。なお、当該指定事業者等が勧告に従わなかったときは、その旨を公表することができる。

(2) 命令 指定事業者等が正当な理由なくその勧告に係る措置をとらなかった場合、市長は、当該事業者等に対し、その勧告に係る措置をとるべきこと及びその期限を命令し、命令を受けた当該指定事業者等は、期限内に措置を行い、そのことを文書により報告するものとする。なお、命令した場合には、その旨を公示するものとする。

(3) 指定の取消し等 市長は、指定基準違反等の内容等が、法第115条の45の9各号のいずれかに該当する場合は当該指定事業者等に係る指定を取り消し、又は期間を定めてその指定の全部若しくは一部の効力の停止(以下「指定の取消し等」という。)をすることができる。

(聴聞等)

第7条 市長は、監査の結果、当該指定事業者等が命令又は指定の取消し等の処分に該当すると認めるときは、監査後において、当該処分の対象である指定事業者等に対し、行政手続法(平成5年法律第88号)第13条第1項各号の規定により、聴聞又は弁明の機会を付与しなければならない。ただし、同条第2項各号のいずれかに該当するときは、これらの規定は適用しない。

(経済上の措置)

第8条 市長は、勧告、命令又は指定の取消し等を行った場合に、第1号事業支給費の全部又は一部について不正利得があったときは、当該指定事業者等から返還を求めるものとする。

(関係機関との連携等)

第9条 市長は、監査の実施及び監査後の措置等については、山形県等の関係行政機関との間で十分な連携を図るものとする。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

尾花沢市介護予防・日常生活支援総合事業指定事業者等監査要綱

令和4年1月31日 告示第9号

(令和4年4月1日施行)