○尾花沢市家庭学習用モバイルルーター等貸与に関する要綱

令和3年12月23日

教育委員会告示第22号

(趣旨)

第1条 この要綱は、尾花沢市がGIGAスクール構想に基づき導入するタブレットの活用において必要な各家庭のWi―Fi通信環境整備を支援するため、モバイルルーター等を市内小中学校に通学する児童生徒の保護者に無償貸与することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、「モバイルルーター」とは、尾花沢市教育委員会が貸出し用に用意しているモバイルルーターをいう。

(貸与物品)

第3条 貸与を行う物品(以下「貸与物品」という。)は、モバイルルーター及びその附属品のみとし、SIMカードは含まないものとする。

(貸与台数)

第4条 市内小中学校に通学する児童生徒の人数にかかわらず、1世帯につき1台の貸与物品を貸し付けるものとする。

(対象者)

第5条 貸与物品の貸与を受けられる者は、市内小中学校に通学する児童生徒の保護者(以下「対象者」という。)とする。

(申請)

第6条 貸与を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、尾花沢市家庭学習用モバイルルーター等貸与申請書(別記様式第1号)を尾花沢市教育委員会教育長(以下「教育長」という。)に提出しなければならない。

(貸与決定)

第7条 教育長は、前条の申請があり、対象者であると認められた場合、申請者に貸与物品を無償貸与(以下「貸与」という。)するものとする。

(貸与期間)

第8条 前条の貸与を受けた者(以下「借受者」という。)が貸与物品の貸与を受けられる期間は、当該年度3月末日までとする。

2 借受者が次年度も対象者であると認められ、かつ、次年度も貸与を希望する者が尾花沢市家庭学習用モバイルルーター等貸与継続届(別記様式第2号)を提出した場合は、次年度も継続して貸与を受けることができる。

(申請事項の変更)

第9条 借受者は、申請した内容に変更があった場合は、遅滞なく尾花沢市家庭学習用モバイルルーター等貸与申請事項変更届(別記様式第3号)を教育長に提出しなければならない。

(破損又は紛失)

第10条 借受者は、貸与物品の一部又は全部を破損又は紛失したときは、直ちに尾花沢市家庭学習用モバイルルーター等破損・紛失等届(別記様式第4号)を教育長に提出しなければならない。

2 前項の場合において、貸与物品の弁償及び修理に係る費用は借受者が負担するものとする。ただし、尾花沢市教育委員会がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。

(遵守事項)

第11条 借受者は、貸与物品の利用に当たっては、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 貸与物品を家庭学習以外の目的で使用しないこと。

(2) 貸与物品を適正に管理し、破損、紛失及び盗難に注意すること。

(3) 貸与物品のセキュリティの維持に努めること。

(4) 貸与物品の使用に係るID、パスワード等の情報を他者に漏らさないこと。

(5) 貸与物品を他者に使用させ、又は転貸しないこと。

(6) 貸与物品を売却し、廃棄し、又は故意に破損しないこと。

(7) 貸与物品を利用して、他者に対し被害や悪影響を与えないこと。

(8) 各学校が別に定める規程等に反する行為を行わないこと。

(9) その他の教育長又は学校が必要と認め指示すること。

(貸与物品の返却)

第12条 借受者は、第8条に規定する貸与期間終了日までに、尾花沢市家庭学習用モバイルルーター等返却届(別記様式第5号)を添えて貸与物品を返却しなければならない。

(申請事実の調査)

第13条 教育長は、申請事実について調査することができる。

2 申請者は、申請事実について教育長等が調査を行うときは、これに協力しなければならない。

3 申請者は、申請事実について教育長が所属する学校の学校長に情報提供を行うときは、これに同意しなければならない。

(利用差止め等)

第14条 借受者は、虚偽の申請その他の事由により貸与物品の利用差止め及び返却を命じられた場合は、教育長が別に定める日までに貸与物品を返却しなければならない。

(その他)

第15条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

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尾花沢市家庭学習用モバイルルーター等貸与に関する要綱

令和3年12月23日 教育委員会告示第22号

(令和3年12月23日施行)