○尾花沢市産後ケア事業実施要綱

令和4年2月28日

告示第18号

(目的)

第1条 この要綱は、産後において家族等から十分な家事、育児等の援助が受けられず、支援を必要とする産婦及び乳児(以下「母子」という。)に対して心身のケア、育児の支援その他母子の健康の維持及び増進に必要な支援を行うことにより、母子に対する支援体制を確立し、子育て支援の充実に資することを目的とする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は尾花沢市とする。

(対象者)

第3条 産後ケア事業の対象となる者(以下「対象者」という。)は、尾花沢市内に住所を有する産後1年を経過しない者であって、産後において家族等から十分な家事、育児等の援助が受けられない、次の各号のいずれかに該当する者とする。ただし、医師による医療行為を要する母子及び感染症(周囲に感染する感染性のあるものに限る。)の疑いのある母子は除く。

(1) 心身の不調又は育児不安等があり保健指導を必要とする者

(2) 産後の経過に応じた休養や栄養管理など、日常生活に保健指導などを必要とする者

(3) 安定的な養育が困難である者

(4) 医療機関が、出産退院後の在宅生活において育児不安や養育上の支援が特に必要と認める者

(5) その他市長が支援の必要があると認めた者

(産後ケア事業)

第4条 産後ケア事業は、次に掲げる支援等を行うものとする。

(1) 宿泊型サービス 医療機関等の施設において行う宿泊による休養の機会の提供及び次に掲げる支援等(以下「宿泊型」という。)

 産後における母体の管理及び生活の指導

 乳房の管理及びケア

 授乳、沐浴等の方法等の指導

 産後の心身、子の発育又は発達等に関する相談

 保健指導

 からまでに掲げるもののほか、市長が必要と認める支援

(2) 訪問型サービス 助産師が対象者の自宅を訪問して当該自宅において行う次に掲げる支援等(以下「訪問型」という。)

 乳房の管理及びケア

 授乳の方法等の指導

 産後の心身、子の発育又は発達等に関する相談

 からまでに掲げるもののほか、市長が必要と認める支援

(利用期間及び利用日数等)

第5条 産後ケア事業を利用できる期間(以下「利用期間」という。)は、出産日から起算して1年を経過する日までの期間とする。

2 産後ケア事業を利用できる日数及び回数(以下「利用日数等」という。)は、宿泊型についてはそれぞれ7日を、訪問型については2回を限度とする。

(産後ケア事業の委託)

第6条 事業は、事業を適切に実施することができると認められるものに委託して実施することができる。

(利用の申請)

第7条 事業の利用を申請する者(以下「申請者」という。)は、尾花沢市産後ケア事業利用申請書兼情報提供同意書(別記様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 申請者が生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(以下「生活保護世帯」という。)に属する者である場合には、前項の申請書に生活保護を受給していることを証する書類を添付しなければならない。

(利用の承認等)

第8条 市長は、前条第1項の規定により申請書の提出があった時は、その内容を審査し、利用の承認又は不承認を決定するものとする。

2 市長は前項の決定を行ったときは、その旨を尾花沢市産後ケア事業利用承認通知書(別記様式第2号)又は尾花沢市産後ケア事業利用不承認通知書(別記様式第3号)により速やかに申請者に通知するものとする。

3 市長は第1項の規定に基づく申請について承認した時は、尾花沢市産後ケア事業利用依頼書(別記様式第4号)に尾花沢市産後ケア事業利用申請書兼情報提供同意書の写しを添えて、速やかに事業を実施する事業者(以下「実施事業者」という。)に依頼するものとする。

4 実施事業者は、利用の開始前に事業の利用を承認された者(以下「利用者」という。)に連絡し、その利用に係る説明等を行わなければならない。

(利用の変更等)

第9条 利用者は、承認を受けたサービスの種別及び利用施設を変更し、又は利用を中止するときは、速やかに実施事業者に連絡するとともに、尾花沢市産後ケア事業利用変更(中止)申請書(別記様式第5号)を市長に提出しなければならない。

2 利用者は、事業の利用日時を変更するときは、利用予定日の2日前(土曜日、日曜日、祝日及び委託先の休業日は除く。)の17時まで実施事業者に連絡しなければならない。

3 市長は、第1項の申請があったときは、その内容を審査の上、サービスの種別及び利用施設を変更し、又は利用を中止させる。

4 市長は、前項の規定に基づきサービスの種別及び利用施設を変更し、又は利用を中止させるときは、尾花沢市産後ケア事業利用変更(中止)承認通知書(別記様式第6号)により利用者に通知するとともに、尾花沢市産後ケア事業利用変更(中止)依頼書(別記様式第7号)により実施事業者に通知するものとする。

(利用者負担額等)

第10条 利用者は、利用するサービスの種別に応じ、別表に掲げる額を負担しなければならない。ただし、生活保護世帯においては自己負担を免除する。

2 前項に定めるものの他、当該サービスの実施に伴う交通費、その他の実施相当額を負担しなければならない。

3 利用者が負担する額は、実施事業者に直接支払うものとする。

(利用状況報告)

第11条 事業実施者は、利用者の利用状況を翌月15日まで、尾花沢市産後ケア事業利用確認兼実施報告書(別記様式第8号)により市長に報告するものとする。

(委任)

第12条 この要綱に定めるものの他、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

(要綱の失効)

2 この要綱は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。ただし、収入及び支出に関しては、令和9年5月31日まで効力を有するものとする。

別表

サービスの種類

自己負担額

宿泊型

1,500円/日

訪問型

1回目:1,500円

2回目:1,000円

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尾花沢市産後ケア事業実施要綱

令和4年2月28日 告示第18号

(令和4年4月1日施行)