○尾花沢市国民健康保険高額療養費支給申請手続の簡素化に関する要綱

令和4年3月1日

告示第20号

(趣旨)

第1条 この要綱は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第57条の2に規定する高額療養費(以下「高額療養費」という。)の支給申請において、国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号。以下「施行規則」という。)第27条の17の規定により手続を簡素化すること(以下「手続の簡素化」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(簡素化する手続)

第2条 手続の簡素化の対象となる高額療養費は、次に掲げるものとする。

(1) 月間の高額療養費 施行規則第27条の16第1項に規定する月間の高額療養費

(2) 年間の高額療養費 施行規則第27条の17の2第1項及び第27条の17の3第1項に規定する年間の高額療養費であって、計算期間において保険者を変更しておらず、計算期間の全ての外来療養に係る額を把握できるもの

(手続の簡素化の申請)

第3条 手続の簡素化の申請を行う世帯主(以下「申請者」という。)は、国民健康保険高額療養費支給申請書兼承諾書(申請手続簡素化世帯用)(別記様式)により、申請を行わなければならない。

2 市長は、申請者に対し、申請日以後の高額療養費の支給申請を省略させることができる。

(支給決定)

第4条 市長は、申請者が高額療養費の支給に該当した場合は、支給を決定し、通知を行うものとする。

(申請の変更)

第5条 申請者は、申請内容に変更があった場合は、速やかに国民健康保険高額療養費支給申請書兼承諾書(申請手続簡素化世帯用)(別記様式)により、届出を行わなければならない。

(手続の簡素化の中止及び停止)

第6条 市長は、申請者から国民健康保険高額療養費支給申請書兼承諾書(申請手続簡素化世帯用)(別記様式)による取下げの申出があった場合は、手続の簡素化を中止するものとする。

2 市長は、申請者が次の各号のいずれかに該当する場合は、手続の簡素化を停止することができる。

(1) 国民健康保険法上の世帯主及び当該世帯主の世帯に属する被保険者の資格に異動があった場合

(2) 指定口座に高額療養費を振り込むことができなくなった場合

(3) 国民健康保険税に滞納がある場合

(4) 申請の内容に偽りその他不正があった場合

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めた場合

3 市長は、前項各号に該当しなくなった場合は、手続の簡素化の停止を解除できるものとする。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項については、市長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

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尾花沢市国民健康保険高額療養費支給申請手続の簡素化に関する要綱

令和4年3月1日 告示第20号

(令和4年3月1日施行)