○尾花沢市まちなか空き家再生事業実施要綱

令和4年3月18日

告示第43号

(目的)

第1条 この要綱は、中心市街地において長年にわたって使用されず、適正に管理されていない不良住宅のうち、所有者から市へその建物及び建物が存する土地の寄附がなされた場合において、当該建物を除却し、土地を整地した上で、中心市街地への居住を希望する世帯に対し住宅用地として供給する事業(以下「事業」という。)を実施し、中心市街地への居住促進と市民の安全及び安心を確保するための環境整備等を推進することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、「不良住宅」とは、主として居住の用に供される建築物又は建築物の部分でその構造若しくは設備が著しく不良であるため居住の用に供することが不適当なものであって、市長が地域の防災及び防犯等の観点から周囲に対して危険性があると判定したものをいう。

(事業の対象)

第3条 事業の対象となる不良住宅は、当該不良住宅及び当該不良住宅が存する土地について別表第1左欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表右欄に掲げる条件を満たし、かつ、別表第2に定める区域に存するものとする。

2 事業の対象となる不良住宅が建築されている土地と隣接している土地に建築されている空家等(空家(附属する工作物を含む。)及びその敷地(立木その他の土地に定着する物を含む。)をいう。以下同じ。)について、一体的に整備することにより第1条に掲げる目的がさらに推進されると見込まれる場合は、当該空家等を対象とすることができる。

3 前2項に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めるときは、事業の対象とすることができる。

(調査の申込み)

第4条 事業により自己が所有する建物(建築物の部分を含む。以下同じ。)及び建物の存する土地の寄附を希望する者(以下「申込者」という。)は、空き家調査申込書(別記様式第1号)により、当該建物及び建物が存する土地の調査を市長に申し込まなければならない。

2 前項の規定による申込書は、市長が別に定める申込受付期間内に提出するものとする。

(調査の実施)

第5条 市長は、前条第1項の申込みがあったときは、当該建物及び建物が存する土地についての資料を収集するため、当該建物及び建物が存する土地の調査を行うものとする。

2 市長は、前項の調査を命じた者又は委任した者をして同項の調査のために当該建物及び建物が存する土地の隣人等の土地に立ち入らせようとするときは、当該隣人等に対し、事前にその旨を連絡し、承諾を得なければならない。

3 前項の規定により隣人等が所有する土地に立ち入ろうとする者は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人からの請求があったときは、これを提示しなければならない。

(不良住宅の判定)

第6条 市長は、前条第1項の調査の結果に基づき、第4条第1項の申込みのあった建物が不良住宅又は第3条第2項の規定により事業の対象とすることができる空家等に該当するか否かを判定するものとする。

(事業対象の選定)

第7条 市長は、前条の規定により該当するものと判定されたもののうち、周囲への影響、危険度、事業効果等を勘案し、事業の対象とする不良住宅及び空家等(以下「事業対象住宅」という。)を選定するものとする。

2 市長は、前条の規定による判定及び前項の規定による選定をしようとするときは、尾花沢市空き家対策検討委員会に次に掲げる事項を協議させるものとする。

(1) 不良住宅の判定に関すること。

(2) 事業対象住宅の選定に関すること。

(3) 不良住宅等除却後の土地の活用に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、事業の実施に関し必要な事項

(申込者への通知)

第8条 市長は、前条第1項の規定により事業対象住宅を選定したときは、申込者に対し、事業対象住宅選定通知書(別記様式第2号)により通知するものとする。

2 市長は、前条第1項の規定による事業対象住宅に選定しないこととしたときは、その理由を明記の上、申込者に対し選定外通知書(別記様式第3号)により通知するものとする。

(寄付の申出)

第9条 前条第1項の規定による通知を受けた申込者のうち、建物及び建物が存する土地の寄附等を申し出ようとする者は、関係書類を添付の上、建物・土地寄附等申出書(別記様式第4号)を市長へ提出しなければならない。

2 前項の申出書は、前条第1項の規定による通知があった日から45日以内に提出するものとする。

(土地の活用及び維持管理)

第10条 市長は、寄附を受けた事業対象住宅を除却したときは、当該除却後の土地を整地するとともに、当該除却後の土地の活用及び供給までの維持管理を行うものとする。

(譲受人の募集)

第11条 譲受人の募集に当たっては、所在地、面積、売払価格、応募資格、応募の受付期間その他必要事項を公表し、公募するものとする。

(売却価格)

第12条 土地の売払価格は、標準地比準評価法又は近傍類地における固定資産税評価額等を参考に算定した価格を基準として、市長が定める。

(応募資格)

第13条 譲受人は、譲受人の募集に申込みをした世帯のうち、次に掲げる条件を全て具備する者でなければならない。ただし、市長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。

(1) 自らの住宅を建築するための宅地を必要としていること。

(2) 市税等徴収金の滞納がないこと。

(3) 売払代金の支払が可能であること。

(4) 外国人にあっては、次のいずれかに該当する者であること。

 出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)第22条第2項又は第22条の2第4項の規定により永住許可を受けている者

 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成3年法律第71号)第3条、第4条及び第5条に定める特別永住者として永住することができる資格を有する者

(5) 自治会への加入等、当該譲り受けようとする土地の属する地区が定める協定を了承し、又は了承することを継承できること。

(6) 次のいずれにも該当しない者であること。

 暴力団関係者等の反社会的行動を行う団体の構成員である者

 暴力的不法行為を行う者

 公序良俗に反する行為を行う者

2 前項に定めるもののほか、市長が特に必要と認めるときは、別に条件を定めることができる。

(売払いの条件)

第14条 市長は、次に掲げる条件を付して、土地を売り払うものとする。

(1) 自ら居住するための住宅及びその従たる施設の建設に使用すること。

(2) 土地の引き渡しを受けた日から3年以内に住宅建築を完了し、かつ市に住民登録し居住すること。

(譲受人の決定)

第15条 市長は、譲渡の申込みをした者の中から、公開抽選等の公平な方法により譲受人を決定するものとする。

2 市長は、前項の規定による譲受人以外の者の中から補欠者を選出することができる。

(禁止事項)

第16条 譲受人は、土地の引き渡しを受けた日から10年間は次に掲げる行為をしてはならない。ただし、市長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。

(1) 土地を第三者に転貸すること。

(2) 土地を第三者に譲渡すること。

(3) その他居住環境に支障をきたす行為をすること。

(違約金)

第17条 市長は、譲受人が前条各号のいずれかに該当する行為をしたとき又は第14条各号の条件に違反したときは、譲受人に対し売払代金の100分の10相当額の違約金を請求することができる。ただし、市長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。

(その他)

第18条 この要綱の定めるもののほか、必要な事項については、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

(要綱の失効)

2 この要綱は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。

別表第1(第3条関係)

区分

条件

建物

1 木造建築物又は軽量鉄骨造であること。

2 尾花沢市に寄附等ができること(借地上に建っている建物にあっては、借地権設定者が借地権者に貸している土地を尾花沢市へ寄附等をすることができること。)

3 建物に物権(所有権を除く。以下同じ。)又は賃借権が設定されていないこと。

4 建物の所有者が市税を完納していること。

土地

1 尾花沢市に寄附等ができること。

2 土地に物権又は賃借権が設定されていないこと。

3 寄附等の後に維持管理に支障を来すおそれがないこと。

4 寄附等の後に災害防止等の措置が必要でないこと。

5 維持管理に係る地域住民等の同意が得られること。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

6 土地の所有者が市税を完納していること。

別表第2(第3条関係)

立地適正化計画に定める居住誘導区域

中町、上町一丁目~五丁目、若葉町一丁目~四丁目、梺町一丁目~四丁目、横町一丁目~二丁目、北町一丁目~二丁目、新町中央、新町一丁目~五丁目、朧気一丁目

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尾花沢市まちなか空き家再生事業実施要綱

令和4年3月18日 告示第43号

(令和4年4月1日施行)