○尾花沢市小中学校建設検討委員会設置要綱

令和4年3月29日

教育委員会告示第9号

(設置)

第1条 尾花沢市小中学校(以下「小中学校」という。)建設について総合的かつ計画的に検討を進めるため、尾花沢市小中学校建設検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事項について所掌する。

(1) 小中学校建設の基本構想・基本計画に関すること。

(2) 小中学校建設の基本設計に関すること。

(3) 小中学校建設用地の選定に関すること。

(4) その他小中学校建設に関して必要な事項に関すること。

2 委員会は、前項に規定する事項について調査及び検討を行い、その結果について尾花沢市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提言するものとする。

(組織)

第3条 委員会は、委員18名以内をもって組織する。

2 委員は、別表第1に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。

3 委員会は、必要な意見や助言等を求めるため、別表第2に掲げる専門的見識を有するアドバイザーを置くことができる。

(任期)

第4条 第2条に規定する任務が終了するまでとする。

2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長は委員の互選により定め、副委員長は委員長が指名した者をもって充てる。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、会議の議長となる。

2 委員会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。

3 委員長は、必要があると認めたときは、委員以外の者に出席を求め意見又は説明を聴くことができる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、教育委員会こども教育課において行う。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

(施行期日)

1 この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

(委員召集の特例)

2 第6条第1項の規定にかかわらず、委員の委嘱後最初に行う会議は、市長が招集する。

(要綱の失効)

3 この要綱は、第2条に規定する目的を達成後、効力を失う。

別表第1(第3条関係)

区分

分野

教員

小学校教員

中学校教員

保護者

小学校

中学校

幼稚園・保育園

自治組織

市長事務部局

総合政策課

財政課

防災危機管理課

福祉課

建設課

教育委員会

社会教育課

教育指導室

その他市長が必要と認める者

別表第2(第3条関係)

区分

分野

学識経験者

教育及び学校建築等の専門家

尾花沢市小中学校建設検討委員会設置要綱

令和4年3月29日 教育委員会告示第9号

(令和4年4月1日施行)