○尾花沢市小中学校建設検討委員会設置要綱
令和4年3月29日
教育委員会告示第9号
(設置)
第1条 尾花沢市小中学校(以下「小中学校」という。)建設について総合的かつ計画的に検討を進めるため、尾花沢市小中学校建設検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項について所掌する。
(1) 小中学校建設の基本構想・基本計画に関すること。
(2) 小中学校建設の基本設計に関すること。
(3) 小中学校建設用地の選定に関すること。
(4) その他小中学校建設に関して必要な事項に関すること。
2 委員会は、前項に規定する事項について調査及び検討を行い、その結果について尾花沢市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提言するものとする。
(組織)
第3条 委員会は、委員18名以内をもって組織する。
2 委員は、別表第1に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。
3 委員会は、必要な意見や助言等を求めるため、別表第2に掲げる専門的見識を有するアドバイザーを置くことができる。
(任期)
第4条 第2条に規定する任務が終了するまでとする。
2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長は委員の互選により定め、副委員長は委員長が指名した者をもって充てる。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、会議の議長となる。
2 委員会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。
3 委員長は、必要があると認めたときは、委員以外の者に出席を求め意見又は説明を聴くことができる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、教育委員会こども教育課において行う。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
(委員召集の特例)
2 第6条第1項の規定にかかわらず、委員の委嘱後最初に行う会議は、市長が招集する。
(要綱の失効)
3 この要綱は、第2条に規定する目的を達成後、効力を失う。
別表第1(第3条関係)
区分 | 分野 |
教員 | 小学校教員 |
中学校教員 | |
保護者 | 小学校 |
中学校 | |
幼稚園・保育園 | |
自治組織 | |
市長事務部局 | 総合政策課 |
財政課 | |
防災危機管理課 | |
福祉課 | |
建設課 | |
教育委員会 | 社会教育課 |
教育指導室 | |
その他市長が必要と認める者 |
別表第2(第3条関係)
区分 | 分野 |
学識経験者 | 教育及び学校建築等の専門家 |