○独立行政法人日本スポーツ振興センター災害共済給付制度に係る保護者負担に関する要綱

令和4年9月27日

教育委員会告示第19号

(趣旨)

第1条 この要綱は、独立行政法人日本スポーツ振興センター法(平成14年法律第162号。以下「法」という。)第17条第4項の規定に基づき、本市が設置する小学校に通学する児童及び中学校に通学する生徒の保護者(以下「保護者」という。)から徴収する共済掛金(以下「保護者負担金」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(保護者負担金の額)

第2条 保護者負担額は、各年度につき、児童一人あたり、法第17条第1項の規定に基づいて定められた共済掛金の額の2分の1とする。

(保護者負担金の免除)

第3条 教育長は、前条の規定にかかわらず、当該年度の5月1日時点において、保護者が法第29条第2項各号のいずれかに該当するときは、当該年度における保護者負担金の全額を免除することができる。

(委任)

第4条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

独立行政法人日本スポーツ振興センター災害共済給付制度に係る保護者負担に関する要綱

令和4年9月27日 教育委員会告示第19号

(令和4年9月27日施行)

体系情報
第7類 育/第2章 学校教育
沿革情報
令和4年9月27日 教育委員会告示第19号