○尾花沢市徳良湖湖面利用施設設置及び管理に関する条例
令和4年9月22日
条例第23号
(目的)
第1条 この条例は、徳良湖湖面利用施設(以下「施設」という。)を設置し、その管理に必要な事項を定めることにより、村山北部土地改良区(以下「土地改良区」という。)から徳良湖貸借契約(以下「契約」という。)に基づき借り受けている徳良湖について、そのレクリエーション機能を活用し観光振興を図るとともに、地域住民への憩いの場の提供及びスポーツ振興及び青少年育成を図ることを目的とする。
(施設の名称及び位置)
第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 徳良湖湖面利用施設
位置 尾花沢市大字二藤袋字徳良池1316―5
(施設の管理)
第3条 市長は、土地改良区との契約に基づく利用の範囲において、施設を常に良好な状態において管理し、その設置目的に応じて最も安全かつ効率的に運用するものとする。
2 市長は、施設の安全利用に必要な事項を、利用する者に提示しなければならない。
(業務の委託)
第4条 市長は、施設の利用許可に係る業務の一部に条件を付して委託することができる。
(使用料金の納入)
第5条 施設の利用許可を受けた者は、市長が指定する日までに別表に定める使用料金を納入しなければならない。
(使用料金の減免)
第6条 市長は、特に必要と認めたときは、使用料金を減免することができる。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月20日条例第6号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第5条関係)
(令5条例6・一部改正)
施設名 | 区分 | 湖面使用料金 | 摘要 | |
徳良湖 湖面利用施設 | 団体 | 単日で利用する場合 | 910円 | 1 使用料金の額は、1団体1日当たりとする。 2 団体は3人以上とする。 |
年間を通して利用する場合 | 15,000円 | 1 使用料金の額は、1団体1年間当たりとする。 2 団体は3人以上とする。 | ||
個人 | 単日で利用する場合 | 455円 | 1 使用料金の額は、1日当たりとする。 | |
年間を通して利用する場合 | 7,280円 | 1 使用料金の額は、1年間当たりとする。 |
備考
1 使用料金は、上記使用料金に消費税法(昭和63年法律第108号)に定める消費税の税率を乗じて得た額及びその額に地方税法(昭和25年法律第226号)に定める地方消費税の税率を乗じて得た額を上記金額に合算した額とし、10円未満を切り捨てた額とする。