○尾花沢市介護保険運営協議会設置要綱

令和4年6月2日

告示第99号

(目的)

第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)に基づく介護サービス等の事業の円滑な推進を図るため、協議及び審議を行い、尾花沢市の介護保険事業の健全かつ円満な発展を図ることを目的とし、介護保険運営協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(協議会の所掌)

第2条 協議会は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 法117号第1項に基づく介護保険事業計画及び老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の8に基づく高齢者保健福祉計画の策定に関する事項

(2) 事業計画の実施に関する事項

(3) 法115条の46第1項に規定する地域包括支援センターに関する事項

(4) 法第8条第14項に規定する地域密着型サービス及び法第8条の2第12項に規定する地域密着型介護予防サービスの指定等に関する事項

(5) その他介護保険の運営に関する事項

(委員の定数及び委嘱)

第3条 協議会は、委員16人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。

(1) 介護保険サービスの利用者及び介護保険の被保険者(第1号被保険者又は第2号被保険者)

(2) 保健、医療、福祉の関係者等

(3) 介護サービス及び介護予防サービスに関する事業者

(4) 学識経験を有する者

(5) その他市長が必要と認める者

(委員の任期)

第4条 委員の任期は3年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 協議会に会長及び副会長各1名をおく。

2 会長及び副会長は、委員の互選によりこれを定める。

3 会長は、会務を統括し、協議会を代表する。

4 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるとき又は欠けた時は職務を代表する。

(協議会の会議)

第6条 協議会の会議は、会長が招集し、会議の議長となる。

2 会長が会議において必要と認めるときは、委員以外の者の出席を求め、意見又は説明を求めることができる。

3 会長が必要と認めるときは、会議を書面によって開催し、書面によって表決することができる。この場合において、会長は決定事項を速やかに委員へ報告するものとする。

(事務局)

第7条 協議会の事務局は、尾花沢市福祉課に置く。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 第4条の規定にかかわらず、令和4年度に委嘱した委員の任期は、令和6年3月31日までとする。

尾花沢市介護保険運営協議会設置要綱

令和4年6月2日 告示第99号

(令和4年6月2日施行)