○尾花沢市議会議員政治倫理条例

令和3年3月19日

条例第20―1号

(目的)

第1条 この条例は、市政が市民の厳粛な信託によるものであることに基づき、その受託者である市議会議員(以下「議員」という。)が、市民全体の代表者として誠実かつ公正に職務を遂行し、人格と倫理の向上に努めるとともに、その権限又は地位による影響力を不正に行使して、自己又は特定の者の利益を図ることのないよう必要な事項を定めることにより、議員の政治倫理の確立を図り、もって公正で民主的な市政の発展に寄与することを目的とする。

(議員の責務)

第2条 議員は、市民全体の代表者として市政に携わる権能と責務を深く自覚するとともに、議員としての良心と責任をもって、その品位と名誉を守り、地方自治の本旨に従って、その使命の達成に努めなければならない。

2 議員は、政治倫理に反する事実があるとの疑惑を持たれたときは、自ら誠実な態度をもって疑惑の解明に当たり、その責任を明らかにするとともに、市民に対し説明責任を果たさなければならない。

(政治倫理基準)

第3条 議員は、次に掲げる政治倫理基準を遵守しなければならない。

(1) 市民全体の代表者として、その品位と名誉を損なう一切の行為を慎み、その職務に関し不正の疑惑をもたれるおそれのある行為をしないこと。

(2) 市民全体の代表者として、常にその人格と倫理の向上に努め、その地位を利用して、不正に影響力を行使し、又は金品を授受しないこと。

(3) 市の行政庁の処分又は市が締結する売買、賃借、請負その他の契約に関し、個人、特定の企業、団体等を推薦し、紹介する等その地位を利用して不正にその影響力を行使しないこと。

(4) 市の行政庁の処分又は市が締結する売買、賃借、請負その他の契約に係る企業、団体、事業主等から政治活動に関する寄附を受けないこと。また、その後援団体についても政治的及び道義的批判を受けるおそれのある寄附を受けないこと。

(5) 市職員の採用、異動、昇格等人事に関し、推薦、紹介する等その地位を利用して不正にその影響力を行使しないこと。

(6) 市等の職員の公正な職務の執行を妨げ、又はその権限を不正行使するように嫌がらせ、恫喝、強要その他の働きかけをしないこと。

(7) 公人としての発言又は情報発信は、確たる事実に基づいて行うこととし、虚偽の事実を摘示することによって他人の名誉を毀損する行為をしないこと。

(8) いかなる場合であっても、セクシャル・ハラスメント(他の者が不快に感じる性的な言動又は行為をいう。)その他人権侵害のおそれのある行使をしないこと。

(兼業の報告義務)

第4条 議員は、自ら事業を営んでいるとき、又は次の各号のいずれかに該当する法人その他の団体(以下「法人等」という。)の無限責任社員、取締役、執行役若しくは監査役若しくはこれらに準ずべき者、支配人及び清算人に就いているときは、速やかに議長に報告しなければならない。

(1) 主として収益事業を営む法人等

(2) 市の許認可が必要な事業を営む法人等

(3) 市から補助金等を受け、又は受けようとする法人等

2 議員は、前項の規定による報告の内容に変更があったとき、又は自ら事業を営むことをやめたとき、若しくは法人等の取締役等を離職したときは、遅滞なくその旨を議長に報告しなければならない。

(誓約書の提出義務)

第5条 議員は、この条例を遵守する旨の誓約を行うものとし、速やかに、誓約書に署名して議長に提出しなければならない。

(調査請求の手続)

第6条 市民又は議員は、議員が第3条に規定する政治倫理基準に違反していると認められるときは、これを証する資料を添えて、議長に対し調査を請求(以下「調査請求」という。)することができる。

2 前項の規定により調査請求しようとする者が市民である場合は、有権者(請求を行う時点において、尾花沢市の選挙人名簿に登録されている者をいう。)総数の200分の1以上の者の連署をもって、議員である場合は、議員定数の4分の1以上の議員の連署をもってしなければならない。

(政治倫理審査会の設置等)

第7条 議長は、調査請求を受けたときは、尾花沢市議会議員政治倫理審査会(以下「審査会」という。)を設置するとともに、その事案についての審査を付託するものとする。

2 審査会の委員定数は、6人以内とし、議員の中から議長が議会運営委員会に諮って選任する。ただし、審査の対象となる議員及び調査請求した議員は、委員となることができない。

3 審査会の委員の任期は、当該事案の審査終了時までとする。

4 審査会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選により定める。

5 審査会の委員は、公平かつ適正にその職務を遂行しなければならない。

6 審査会の委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(政治倫理基準違反の審査等)

第8条 審査会は、前条第1項の規定により付託された事案について、当該請求の適否及び当該請求に係る政治倫理基準違反の存否について審査を行う。

2 審査会は、前項の規定による審査を行うため、調査請求の対象となっている議員(以下「被請求議員」という。)、調査請求した者及びその他関係人に対し事情聴取等必要な調査を行うことができる。

3 審査会は、第1項の規定による審査を行うため、専門的知識を有する者を参考人として出席させ、意見を聴くことができる。

4 審査会は、委員の半数以上の出席がなければ、会議を開くことができない。

5 審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

6 審査会の会議は、公開するものとする。ただし、やむを得ず非公開とするときは、出席委員の3分の2以上の同意を得なければならない。

(議員の協力義務及び弁明)

第9条 被請求議員は、審査会から審査に必要な資料の提出又は審査会への出席を求められたときは、それに従わなければならない。

2 審査会は、被請求議員が前項の要求を拒否したとき、又は虚偽の陳述をしたときは、その旨を議長に報告するものとする。

3 被請求議員は、審査会において口頭又は書面により弁明することができる。

(審査結果報告書の提出)

第10条 審査会の委員長は、審査の結果を文書により議長に報告しなければならない。

2 議長は、前項の規定による報告を受けたときは、被請求議員及び調査請求した者に対し、その内容を文書で通知するとともに、議会に報告し、その概要を速やかに市民に対し公表しなければならない。

3 被請求議員は、審査結果について議長に対し弁明書を提出することができる。

4 前項の規定により弁明書が提出されたときは、議長は、当該弁明書の全文又はその概要を市民に対し公表しなければならない。

(審査結果の措置及び公表)

第11条 被請求議員は、自己に関する審査会の審査結果の報告において、自己の行為が政治倫理基準に違反している旨の指摘がなされたときは、これを尊重して、政治倫理の確保のために必要な措置を講じなければならない。

2 議会は、被請求議員が前項の措置を自ら講じないときは、審査会の審査結果の報告を尊重し、議会の名誉と品位を守り、市民の信頼を回復するため、次の各号のいずれかの措置を講ずるものとする。

(1) 議員の辞職勧告を行うこと。

(2) 議会の役職の辞任勧告を行うこと。

(3) 一定期間の出席自粛勧告を行うこと。

(4) この条例の規定を遵守させるための警告を行うこと。

(5) 前各号に掲げるもののほか、議長が必要と認める措置を行うこと。

3 議長は、前項の規定により措置を講じたときは、その概要を市民に対し公表するものとする。

(議長職務の代行)

第12条 議長が被請求議員となったときには副議長が、議長及び副議長がともに被請求議員となったときには年長議員が、この条例に規定する議長の職務を行うものとする。

(補則)

第13条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、議長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

尾花沢市議会議員政治倫理条例

令和3年3月19日 条例第20号の1

(令和3年3月19日施行)