○尾花沢市職員の高齢者部分休業に関する条例
令和4年12月8日
条例第27号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第26条の3の規定に基づき、職員(臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及び非常勤の職員を除く。)の高齢者部分休業に関し必要な事項を定めるものとする。
(高齢者部分休業)
第2条 法第26条の3第1項に規定する高齢者部分休業の承認(以下「高齢者部分休業の承認」という。)は、1週間を通じて19時間20分を超えない範囲内で、5分を単位として行うものとする。
2 法第26条の3第1項の高年齢として条例で定める年齢は、60歳とする。
(高齢者部分休業に係る給与の減額)
第3条 職員が高齢者部分休業の承認を受けて勤務しない場合には、尾花沢市一般職の職員の給与に関する条例(昭和29年条例第12号。以下「給与条例」という。)第10条の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、給与条例第15条第1項に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。
2 前項の規定により給与を減額して支給する場合においては、当該減額の事由が発生した日の属する月以後に支給される給与があるときは、その給与からも減額することができる。
3 第1項の規定により給与を減額する場合の基礎となる時間数は一の月の初日から末日までの勤務しない時間数によって算定するものとし、給与条例第14条第1項及び第2項の規定を準用する。
(高齢者部分休業の承認の取消し又は休業時間の短縮)
第4条 任命権者は、高齢者部分休業をしている職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難となった場合で当該職員の同意を得たときは、当該高齢者部分休業の承認を取り消し、又は休業時間(高齢者部分休業の承認を受けた1週間当たりの勤務しない時間をいう。以下同じ。)を短縮することができる。
(休業時間の延長)
第5条 任命権者は、既に高齢者部分休業をしている職員から休業時間の延長の申出があった場合で公務の運営に支障がないと認めるときは、当該職員に係る休業時間の延長を承認することができる。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、令和5年4月1日から施行する。