○尾花沢市個人情報の保護に関する法律施行条例
令和5年3月20日
条例第8号
(趣旨)
第1条 この条例は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において使用する用語は、法及び個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号)において使用する用語の例による。
(開示請求に係る手数料)
第3条 法第89条第2項の規定により納付しなければならない手数料の額は、無料とする。
2 開示請求者は、写しの交付により保有個人情報の開示を受けようとするときは、規則で定めるところにより、当該保有個人情報が記録された行政文書等の写しの作成及び送付に要する費用を負担しなければならない。
(開示請求書の記載事項)
第4条 開示請求書には、法第77条第1項各号に掲げる事項のほか、市の機関及び財産区(以下「市の機関等」という。)が定める事項を記載することができる。
(開示決定等の期限)
第5条 開示決定等は、開示請求があった日から14日以内にしなければならない。ただし、法第77条第3項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。
(1) この条の規定を適用する旨及びその理由
(2) 残りの保有個人情報について開示決定等をする期限
(訂正請求書の記載事項)
第7条 訂正請求書には、法第91条第1項各号に掲げる事項のほか、市の機関等が定める事項を記載することができる。
(利用停止請求書の記載事項)
第8条 利用停止請求書には、法第99条第1項各号に掲げる事項のほか、市の機関等が定める事項を記載することができる。
(行政機関等匿名加工情報の利用に係る手数料)
第9条 法第119条第3項の規定により納付しなければならない手数料の額は、21,000円に次に掲げる額の合計額を加算した額とする。
(1) 行政機関等匿名加工情報の作成に要する時間1時間までごとに3,950円
(2) 行政機関等匿名加工情報の作成の委託を受けた者に対して支払う額。ただし、当該委託をする場合に限る。
(1) 次号に掲げる者以外の者 法第115条の規定により当該行政機関等匿名加工情報の利用に関する契約を締結する者が法第119条第3項の規定により納付しなければならない手数料の額と同一の額
(2) 法第115条(法第118条第2項において準用する場合を含む。)の規定により当該行政機関等匿名加工情報の利用に関する契約を締結した者 12,600円
(尾花沢市情報公開・個人情報保護制度運営審議会の設置)
第10条 市の機関(議会を除く。以下同じ。)は、次に掲げる事務を行うため、法第129条の規定により、尾花沢市情報公開・個人情報保護制度運営審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(1) 第12条の規定による諮問に応じて調査審議すること。
(2) 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第28条第1項に規定する評価書に記載された特定個人情報ファイルの取扱いに関する事項について調査審議し、市長に意見を述べること。
2 審議会は、個人情報の適正な取扱いについて議会から意見の求めがあったときは、議会に意見を述べることができる。
(審議会の組織等)
第11条 審議会は、委員10人以内をもって組織する。
2 委員は、専門的な知識経験を有する者及び市民のうちから市長が委嘱する。
3 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 委員は、再任されることができる。
5 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
6 審議会は、前条に規定する事務を行うため必要と認めるときは、市の機関、議会又は財産区の職員その他関係人の出席を求め、意見若しくは説明を聴き、又は資料の提出を求めることができる。
(審議会への諮問)
第12条 市の機関等は、次の各号のいずれかに該当する場合において、個人情報の適正な取扱いを確保するため専門的な意見を聴くことが特に必要と認めるときは、審議会に諮問することができる。
(1) この条例の規定を改正し、又は廃止しようとするとき。
(2) 法第66条第1項の規定に基づき講ずる措置の基準を定めようとするとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、市の機関等における個人情報の取扱いに関する運用上の細則を定めようとするとき。
(諮問の手続)
第13条 市の機関等は、前条の規定により審議会に諮問しようとするときは、規則で定めるところにより、諮問に関する必要な手続に従わなければならない。
(運用状況の公表)
第14条 市長は、毎年、市の機関等における法及びこの条例の運用状況を取りまとめ、これを一般に公表しなければならない。
(委任)
第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、市の機関等が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(尾花沢市個人情報保護条例の廃止)
2 尾花沢市個人情報保護条例(平成18年条例第28号。以下「旧条例」という。)は、廃止する。
(経過措置)
3 次に掲げる者に係る旧条例第12条又は第14条第2項の規定によるその業務に関して知り得た旧条例第2条第1号に規定する個人情報(以下「旧個人情報」という。)をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない義務については、施行日以降においても、なお従前の例による。
(1) この条例の施行の際現に旧条例第2条第2号に規定する実施機関(以下「旧実施機関」という。)の職員である者又は施行日前において旧実施機関の職員であった者のうち、施行日前において旧個人情報の取扱いに従事していた者
(2) 施行日前において旧実施機関から委託を受けた旧個人情報を取り扱う業務に従事していた者
4 施行日前に旧条例第16条第1項、第24条第1項又は第29条第1項の規定による請求がなされた場合における旧条例第2条第5号に規定する保有個人情報(以下「旧保有個人情報」という。)の開示、訂正及び利用停止については、なお従前の例による。
5 次に掲げる者が、正当な理由がないのに、施行日前において旧実施機関が保有していた個人の秘密に属する事項が記録された旧条例第2条第3号に規定する公文書であって、一定の事務の目的を達成するために特定の旧保有個人情報を電子計算機を用いて検索することができるよう体系的に構成したもの(その全部又は一部を複製し、又は加工したものを含む。)を施行日以後に提供したときは、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
(1) この条例の施行の際現に旧実施機関の職員である者又は施行日前において旧実施機関の職員であった者
(2) 附則第3項第2号に掲げる者
6 前項各号に掲げる者が、その業務に関して知り得た施行日前において旧実施機関が保有していた旧保有個人情報を施行日以後に自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
7 前2項の規定は、市の区域外においてこれらの項の罪を犯した者にも適用する。
8 附則第2項の規定により旧条例の規定がその効力を失う前にした違反行為の処罰については、その失効後においても、なお従前の例による。
9 施行日前に旧条例第44条の規定により取りまとめた旧実施機関における旧条例の運用状況の公表については、施行日以後においても、なお従前の例による。
10 この条例の施行の際現に旧条例第35条の規定により設置された尾花沢市情報公開・個人情報保護制度運営審議会(以下「旧審議会」という。)の委員であるものは、施行日において、第11条第2項の規定により新たに審議会の委員の委嘱を受けたものとみなす。
11 この条例の施行の際現に旧審議会の委員である者又は施行日前において旧審議会の委員であった者に係る旧条例第41条の規定による職務上知り得た秘密を漏らしてはならない義務については、施行日以後においても、なお従前の例による。
(尾花沢市手数料条例の一部改正)
12 尾花沢市手数料条例(平成12年条例第3号)の一部を次のように改正する。
別表中「
8 | 情報公開・個人情報の開示に関するもの | 写しの作成に要する手数料 | 日本工業規格A列3番以下のもの | 電子複写機による複写1枚につき | モノクロ | 10 |
カラー | 50 | |||||
その他のもの | 委託等による複写 | 委託等に要した額 |
」を削り、「
9 | |
10 | |
11 | |
12 | |
13 | |
14 | |
15 | |
16 |
」を「
8 | |
9 | |
10 | |
11 | |
12 | |
13 | |
14 | |
15 |
」に改める。