○第9次尾花沢市ふるさと暮らし応援条例施行規則

令和5年3月20日

規則第4号

目次

第1章 総則(第1条~第4条)

第2章 新築住宅等助成事業(第5条~第7条)

第3章 宅地取得等助成事業(第8条~第11条)

第4章 民間賃貸住宅等家賃助成事業(第12条~第15条)

第5章 民間賃貸住宅建設利子助成事業(第16条~第18条)

第6章 克雪住宅建設等助成事業(第19条~第22条)

第7章 消融雪装置設置助成事業(第23条~第26条)

第8章 申請手続等(第27条~第32条)

第9章 審査等(第33条~第35条)

第10章 雑則(第36条~第37条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は、第9次尾花沢市ふるさと暮らし応援条例(令和5年条例第9号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 子育て世帯等 助成金申請年度内に18歳を迎える年齢以下の子どもを有する世帯又は婚姻届を提出した日から3年以内にある世帯をいう。

(2) 若者世帯 婚姻(再婚を含む。)の届出をした日から起算して1年以内で、かつ、世帯員全員が40歳未満の世帯をいう。

(3) 移住世帯 条例第2条第1項第3号に規定する移住者のみで構成された世帯をいう。

(4) ひとり親世帯 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第1項に規定する配偶者のない女子及び同条第2項に規定する配偶者のない男子、又は、婚姻をしていない者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事業にある者を除く。)であって、現に申請年度内に18歳を迎える年齢以下の子どもを有する世帯をいう。

(5) 空き家 個人が居住を目的として建築し、現に居住していない市内に存在する建物をいう。ただし、賃貸、分譲等を目的とする建物を除く。

(6) 高齢者世帯 世帯員が満65歳以上のみで構成されている世帯をいう。

(7) 再生可能エネルギー エネルギー供給事業者による非化石エネルギー源の利用及び化石エネルギー原料の有効な利用の促進に関する法律施行令(平成21年政令第222号)第4条に定める、太陽光、風力、水力、地熱、太陽熱、大気中の熱その他の自然界に存する熱、バイオマス(エネルギー供給事業者による非化石エネルギー源の利用及び化石エネルギー原料の有効な利用の促進に関する法律(平成21年法律第72号)第2条第2項に規定する化石燃料を除く。)をいう。

(8) 市内建設業者 法人については、市内に登記上の本店又は支店を有する者、個人経営については、市内に住所を有する者をいう。

(助成事業)

第3条 この規則により助成を受けようとする者は、条例第3条に規定する次の各号に掲げる助成を受けられるものとする。

(1) 新築住宅等助成事業

(2) 宅地取得等助成事業

(3) 民間賃貸住宅等家賃助成事業

(4) 民間賃貸住宅建設利子助成事業

(5) 克雪住宅建設等助成事業

(6) 消融雪装置設置助成事業

(対象区域)

第4条 対象区域は、市内全域とする。

第2章 新築住宅等助成事業

(対象者)

第5条 対象者は、本市に定住し、自らが居住するための住宅を新築又は購入する者であって、世帯員全員が市税等に滞納がない者とする。

(対象となる住宅)

第6条 対象となる住宅は、令和5年1月1日以降に建設業者と契約し令和8年3月31日までに新築又は売買により取得した住宅とする。

2 前項に規定する取得の日は、新築の場合は建物表題登記の新築年月日、売買により取得した場合は所有権移転登記の登記原因年月日とする。

(助成金額等)

第7条 助成金の額は新築住宅価格又は住宅購入価格の10パーセント以内で100万円を限度として交付する。ただし、申請日時点での世帯構成が子育て世帯等の場合は20万円、市内建設業者と契約した場合は50万円、市内にある居住していた家屋を解体した場合は30万円をそれぞれ加算する。

2 助成金の額は千円単位とし、千円未満は切捨てとする。

第3章 宅地取得等助成事業

(対象者)

第8条 対象者は、本市に定住し、自らが居住するための宅地(空き家を含む。以下「宅地等」という。)を購入により取得する者で、購入から3年以内に当該宅地に住宅を取得し、かつ、世帯員全員が市税等に滞納がない者とする。

(対象となる宅地等)

第9条 対象となる宅地等は、前条に規定する住宅建設に供する敷地(建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第1条第1号)とし、当該敷地内にある空き家を含むものとする。ただし、3親等以内の親族から購入により取得した場合は該当しないものとする。

(対象期間等)

第10条 対象となる期間は、宅地の所有権移転登記を完了した日から起算して3年以内で、かつ、令和5年1月1日から令和8年3月31日までの間に、当該宅地に住宅を建築したものとする。

(助成金額等)

第11条 助成金の額は、宅地等購入価格の10パーセント以内で100万円(新築住宅等助成を受ける場合は、50万円)を限度として交付する。ただし、申請日時点で移住世帯かつ子育て世帯等の場合は、20パーセント以内で200万円(新築住宅等助成を受ける場合は、150万円)を限度とする。

2 助成金の額は千円単位とし、千円未満は切捨てとする。

第4章 民間賃貸住宅等家賃助成事業

(対象民間賃貸住宅等)

第12条 対象とする民間賃貸住宅等(空き家を含む。以下「賃貸住宅等」という。)は、賃貸住宅等の所有者との間で賃貸借契約を締結した、自己の居住のための賃貸住宅等とする。ただし、次の各号のいずれにも該当しないものとする。

(1) 市営住宅、県営住宅等公的賃貸住宅

(2) 社宅、官舎、寮等の事業主等から貸与されている住宅

(3) 3親等以内の親族が所有する住宅又は賃貸住宅

(対象世帯)

第13条 対象世帯は、次の各号のいずれかに該当する賃貸住宅等入居世帯とする。

(1) 助成金の交付申請をする日において、同居者全員が本市に住所を有している若者世帯又は移住世帯(以下「新規対象世帯」という。)

(2) 前年度において、この助成金の交付決定を受け、同居者全員が本市に住所を有している世帯かつ若者世帯にあっては、申請年度の4月1日現在において、世帯員全員が40歳未満の世帯(以下「継続対象世帯」という。)

2 対象世帯は、次に掲げる要件を全て満たさなければならない。

(1) 市税等に滞納がない世帯であること。

(2) 世帯のいずれかの者が賃貸借契約に定められた賃借料(管理費、共益費、駐車場使用料等住宅そのものの賃借料と認められないものを除く。以下「家賃」という。)の支払を行い、滞納がないこと。

3 新規対象世帯又は継続対象世帯において助成金の申請を行うことができる者は、1名とする。

(対象期間等)

第14条 対象期間は、令和5年4月1日から令和8年3月31日までの間の36月以内とする。ただし、第8次尾花沢市ふるさと暮らし応援事業より継続して申請する場合は、その期間を含め36月以内とする。

2 尾花沢市結婚新生活支援事業において、家賃助成を受けた者にあっては、その期間を含め36月以内とする。

3 前2項の助成対象期間内に、第27条第1項第1号に規定する申込みをした者、又は第28条第1項第1号に規定する申請を行った者にあっては、48月以内とする。

(助成金額等)

第15条 助成金の額は、若者世帯又は移住世帯が市内の賃貸住宅等に入居した場合、家賃月額(住宅手当等の支給を受けている場合は、当該手当等を控除した後の金額)の20パーセント以内で2万円を限度として交付する。ただし、移住世帯で、かつ、ひとり親世帯の場合は、30パーセント以内で3万円を限度として交付する。

2 助成金の額は千円単位とし、千円未満は切捨てとする。

第5章 民間賃貸住宅建設利子助成事業

(対象者)

第16条 対象者は、市内に民間賃貸住宅を新たに建設する者で、かつ、世帯員全員が市税等に滞納がない者とする。

(対象民間賃貸住宅)

第17条 対象となる民間賃貸住宅は、次の各号に掲げるいずれにも該当するものとする。

(1) 1棟あたり4戸以上の賃貸契約を締結する共同住宅(同一敷地内4戸以上の戸建て住宅等を含む。)

(2) 令和5年4月1日から令和8年3月31日までに建築工事が完成するもの

(3) 各戸に玄関、台所、便所、浴室及び居室が設置されているもの

(4) 建築基準法(昭和25年法律第201号)その他関係法令(以下「建築基準法等」という。)の基準に適合しているもの

(5) 自己の親族又は特定の事業者等従業員に限定して入居させるためのものではないもの

(助成金額等)

第18条 助成金の額は、民間賃貸住宅建設借入金(以下「借入金」という。)に対して、金融機関等の約定により支払った利子の2分の1以内で年60万円を限度に、借入金の貸付けを受けた日から3年間交付する。

2 助成対象となる利子は、毎年度4月1日から翌年の3月31日までに支払った利子とする。ただし、年度途中から支払った利子については、60万円を12で除した額に該当年度内に支払った月数を乗じた額を限度とする。

3 助成金の額は千円単位とし、千円未満は切捨てとする。

4 助成対象となる借入金は、その使途が新規民間賃貸住宅の新築に係る資金に限るものとし、助成対象となる利子は、金融機関等から借入れを受けた者が当該融資の約定により支払った利子に限る。

第6章 克雪住宅建設等助成事業

(対象者)

第19条 対象者は、本市に定住し、自らが居住するための克雪住宅を市内に新築した者又は市内の建売住宅のうち対象となる克雪住宅を購入した者若しくは克雪住宅への改良を行なった者であって、世帯員全員が市税等に滞納がない者とする。ただし、新築住宅等助成事業の交付の決定を受けた者は、次条第1項第2号及び同項第3号の助成を受けることができない。

(対象となる住宅)

第20条 対象となる住宅は、一戸建住宅(建物の延床面積の2分の1以上が居住部分である併用住宅を含む。)又は宅地建物取引業免許取得業者が販売する住宅(以下「建売住宅」という。)で次に掲げる各号のいずれかに該当する住宅とする。

(1) 融雪式住宅 屋根材を通して熱を屋根雪に伝えて融雪する装置を設置した住宅又は融雪構造の住宅。ただし、地下水や水道水の開放利用(汲み上げた地下水を地表上に開放する利用)を伴うものを除く。

(2) 高床式住宅 基礎部の高さが、地盤から1.5mを超える住宅で、落雪側の外壁から隣地境界等までの距離が原則として5m以上、又は落雪側外壁から道路及び河川境界までの距離が原則として3m以上であるもの

(3) 耐雪式住宅 2.5m以上の積雪荷重(1m2当たり7500N)に対し安全であることが、構造計算で確認できる住宅

(対象期間等)

第21条 対象期間は、令和5年1月1日から令和8年3月31日までの間に、克雪住宅を建築若しくは購入したもの又は克雪住宅へ改良したものとする。

(助成金額等)

第22条 助成金の額は、対象事業費の30パーセント以内で60万円を限度とする。ただし、子育て世帯等又は高齢者世帯については、対象事業費の40パーセント以内で80万円を限度とし、融雪設備について、再生可能エネルギーを主熱源とした場合は、対象事業費の10パーセント以内で20万円を限度に加算する。

2 助成金の額は千円単位とし、千円未満は切捨てとする。

第7章 消融雪装置設置助成事業

(対象者)

第23条 対象者は、本市に住所を有し、対象装置の設置又は購入を行った者とする。

(対象となる事業)

第24条 対象となる事業は、住宅敷地内に積もった雪を取り除き凍結などを防止する装置等(地下水又は水道水を開放利用する装置を除く。)又は現に居住する住宅敷地内の雪を取り除くための除雪機械であって、他の公的制度による除雪機購入助成を受けていないものとする。

(対象期間等)

第25条 対象となる期間は、令和5年1月1日から令和8年3月31日までの間に購入したものとする。ただし、市長が特に認める場合は、この限りでない。

(助成金額等)

第26条 助成金額は、次に掲げる金額とする。

(1) 住宅敷地内消融雪装置 対象事業費の30パーセント以内で60万円を限度とする。ただし、子育て世帯等又は高齢者世帯については、対象事業費の40パーセント以内で80万円を限度とし、融雪設備について、再生可能エネルギーを主熱源とした場合は、対象事業費の10パーセント以内で20万円を限度に加算する。

(2) 除雪機械 購入価格の10パーセント以内で10万円を限度とする。

2 助成金の額は千円単位とし、千円未満は切捨てとする。

第8章 申請手続等

(新築住宅等助成事業)

第27条 新築住宅等助成事業の助成金の交付を受けようとする者は、着工前に次の書類を市長に提出しなければならない。

(1) 申込書 新築住宅等助成金交付申込書(別記様式第1号)

(2) 添付書類 工事請負契約書又は売買契約書(写)、同意書(別記様式第2号)、その他市長が必要と認めるもの

2 新築住宅等助成事業の助成金の交付を受けようとする者は、住宅を新築し建物の登記が完了し居住を開始した後、速やかに次の書類を市長に提出しなければならない。

(1) 申請書 新築住宅等助成金交付申請書(別記様式第3号)

(2) 添付書類

 新築住宅等助成金 建物登記簿謄本(写)、建物売買代金領収書(写)、その他市長が必要と認めるもの

 建替加算 家屋解体工事完了証明書(別記様式第4号)、解体工事費領収証(写)、解体工事着工前及び工事完了後の写真

(宅地取得等助成事業)

第28条 宅地取得等助成事業の助成金の交付を受けようとする者は、新住所に住民異動届を行った後、次の書類をすみやかに市長に提出しなければならない。

(1) 申請書 宅地取得等助成金交付申請書(別記様式第5号)

(2) 添付書類

 宅地取得(空き家を含まない場合) 土地売買契約書(写)、土地登記簿謄本(写)、公図(字限図)、同意書(別記様式第2号)、土地売買代金領収証(写)、その他市長が必要と認めるもの

 宅地取得(空き家を含む場合) 土地売買契約書(写)、建物売買契約書(写)、土地登記簿謄本(写)、建物登記簿謄本(写)、公図(字限図)、同意書(別記様式第2号)、土地売買代金領収証(写)、建物売買代金領収証(写)、その他市長が必要と認めるもの

(民間賃貸住宅等家賃助成事業)

第29条 民間賃貸住宅等家賃助成事業の助成金の交付を受けようとする者は、新規対象世帯にあって、若者世帯又は移住世帯に該当した時、継続対象世帯にあっては新年度において、次の書類をすみやかに市長に提出しなければならない。

(1) 申請書 民間賃貸住宅等家賃助成金交付申請書(別記様式第6号)

(2) 添付書類

 新規対象世帯 民間賃貸住宅等家賃助成金対象世帯該当申出書(別記様式第7号)、戸籍謄本(若者世帯の場合に限る。)、賃貸住宅等に係る賃貸借契約書の写し(家賃の内訳等が不明なときは、家賃内訳証明書(別記様式第8号))、住宅手当支給証明書(別記様式第9号)、同意書(別記様式第2号)、その他市長が必要と認めるもの(ただし、尾花沢市結婚新生活支援事業費補助金の交付を受けていた者は、民間賃貸住宅等家賃助成金対象世帯該当申出書(別記様式第7号)を除く添付書類を省略することができる。)

 継続対象世帯 民間賃貸住宅等家賃助成金対象世帯該当申出書(別記様式第7号)、賃貸住宅等に係る賃貸借契約書の写し(家賃の内訳等が不明なときは、家賃内訳証明書(別記様式第8号))、住宅手当支給証明書(別記様式第9号)、同意書(別記様式第2号)、その他市長が必要と認めるもの

2 民間賃貸住宅等家賃助成事業の申請者は、家賃の領収書の写し又は家賃を支払ったことを証明できる書類を添えて市長に請求しなければならない。

3 前項の請求は、4月分から9月分まで(以下「前期分」という。)を9月末日までに、10月分から3月分まで(以下「後期分」という。)を3月末日までに市長に提出しなければならない。ただし、前期分又は後期分の途中で転出した場合は、請求できないものとする。

(民間賃貸住宅建設利子助成事業)

第30条 民間賃貸住宅建設利子助成事業の助成金の交付を受けようとする者は、着工前に次の書類を市長に提出しなければならない。

(1) 申込書 民間賃貸住宅建設利子助成金交付申込書(別記様式第10号)

(2) 添付書類 工事請負契約書(写)、金融機関が発行する償還計画書、借入申込書(写)、同意書(別記様式第2号)、その他市長が必要と認めるもの

2 民間賃貸住宅建設利子助成金の交付を受けようとする者は、年度内に一度、支払が完了した分の利子助成金の申請を市長に提出しなければならない。

(1) 申請書 民間賃貸住宅建設利子助成金交付申請書(別記様式第11号)

(2) 添付書類 建物登記簿謄本(写)、民間賃貸住宅建設利子助成事業約定利子払込み証明書願(別記様式第12号)、その他市長が必要と認めるもの

(克雪住宅建設等助成事業)

第31条 克雪住宅建設等助成事業の助成金の交付を受けようとする者は、事業完了後、次の書類をすみやかに市長に提出しなければならない。

(1) 申請書 克雪住宅建設等助成金交付申請書(別記様式第13号)

(2) 添付書類

 融雪式住宅 設計図書、工事請負契約書(写)又は建売住宅売買契約書(写)、工事写真、同意書(別記様式第2号)、工事代金領収書(写)、装置の設置箇所及び構造や方式が分かるもの

 高床式住宅 設計図書、工事請負契約書(写)又は建売住宅売買契約書(写)、工事写真、同意書(別記様式第2号)、当該土地の字限図及び建築基準法第7条第5項の規定による検査済み証(写)、工事代金領収書(写)

 耐雪式住宅 設計図書、工事請負契約書(写)又は建売住宅売買契約書(写)、工事写真、同意書(別記様式第2号)、構造計算書(写)、工事代金領収書(写)

(消融雪装置設置助成事業)

第32条 消融雪装置設置助成事業の助成金の交付を受けようとする者は、事業完了後、次の書類をすみやかに市長に提出しなければならない。

(1) 申請書 消融雪装置設置助成金交付申請書(別記様式第14号)

(2) 添付書類

 消融雪装置 設計図書、工事請負契約書(写)、工事写真、同意書(別記様式第2号)、工事代金領収書(写)

 除雪機械 除雪機械の写真、同意書(別記様式第2号)、購入代金領収書(写)

第9章 審査等

(審査委員会)

第33条 市は、条例及びこの規則に基づく助成金の支給の公正を期するため、尾花沢市定住審査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

2 委員会は、助成金の受給資格の可否及び返還命令等について、調査又は審査することができる。

3 委員会は、副市長及び関係課長をもって構成する。

4 委員会は、委員長を置き、副市長をもってこれに充てる。委員長が事故あるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。

5 委員会は、必要に応じて委員長が招集する。

6 委員会の庶務は、定住応援課が行う。

(決定)

第34条 市長は、前章の規定に基づく申請を受理した後、内容を審査し、適当と認めたときは、申請者に対して、尾花沢市ふるさと暮らし応援事業助成金交付決定通知書(別記様式第15号)を交付する。

(助成金の返還)

第35条 市長は、条例第4条の規定により助成金の全部又は一部を返還させる場合、尾花沢市ふるさと暮らし応援事業助成金返還命令書(別記様式第16号)により期限を定めて命ずるものとする。

第10章 雑則

(その他)

第36条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

第37条 申請年度の4月1日前10年間に、新築住宅等助成事業又は宅地取得等助成事業の助成を受けた者は、再び助成を受けることができない。ただし、市長が特に認める場合は、この限りでない。

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の前に交付決定された補助金については、なお従前の例による。

(規則の失効)

3 この規則は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。ただし、収入及び支出に関しては、令和8年5月31日まで効力を有するものとする。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

第9次尾花沢市ふるさと暮らし応援条例施行規則

令和5年3月20日 規則第4号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第5章 地域振興
沿革情報
令和5年3月20日 規則第4号