○尾花沢市市営単独住宅管理条例施行規則
令和5年3月20日
規則第15号
(目的)
第1条 この規則は、尾花沢市市営単独住宅管理条例(令和5年条例第12号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(名称等)
第2条 条例第2条における単独住宅の名称、戸数及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 下新田団地 |
戸数 | 2戸 |
位置 | 尾花沢市大字尾花沢1578―6 |
(用語)
第3条 この規則における用語の意義は、条例の例による。
(入居の申込)
第4条 単独住宅に入居しようとする者は、条例第12条において準用する尾花沢市市営住宅条例(平成9年条例第34号。以下「市営住宅条例」という。)第6条に規定する申込みについて、市営単独住宅入居申込書(別記様式第1号)を次の各号に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 過去1年間における所得額を証する書類
(2) 入居しようとする者(同居しようとする親族を有する場合は、これを含む。)の住民票謄本
(3) 誓約書(別記様式第1号の2)
(4) その他市長が必要と認める書類
(入居の手続)
第6条 入居者は、条例第12条において準用する市営住宅条例第9条第1項に規定する手続は、市営単独住宅使用請書(別記様式第3号)を提出するものとする。
(入居可能日の通知)
第7条 市長は、条例第12条において準用する市営住宅条例第9条第2項の規定による入居することができる日の通知は、市営単独住宅入居可能日通知書(別記様式第4号)により行う。
(入居の辞退)
第8条 入居決定者は、入居を辞退しようとするときは、市営単独住宅入居辞退届書(別記様式第5号)を市長に提出しなければならない。
(家賃の額)
第10条 条例第8条における家賃額は、59,400円とする。
(収入の申告)
第12条 入居者は、条例第12条において準用する市営住宅条例第15条第1項の規定による申告をするときは、収入申告書(別記様式第9号)に第4条第1号に規定する書類を添えて市長に提出しなければならない。
(住宅修繕依頼書)
第13条 入居者は、市営単独住宅の修繕(条例第12条において準用する市営住宅条例第18条第1号に定める修繕を除く。)の必要が生じたときは、市営単独住宅修繕依頼書(別記様式第10号)を市長に提出しなければならない。
(用途変更、模様替又は増築の申請)
第14条 入居者は、条例第12条において準用する市営住宅条例第21条ただし書の規定による市長の承認を受けようとする場合は、用途を変更しようとするときは、市営単独住宅用途変更申請書(別記様式第11号)、模様替えし、又は増築しようとするときは、市営単独住宅模様替(増築)申請書(別記様式第12号)を市長に提出しなければならない。
(1) 同居予定者に係る住民票謄本
(2) 誓約書(別記様式第13号の2)
(3) その他市長が必要と認める書類
(1) 入居者の死亡又は退去の事実を証する書類
(2) 誓約書(別記様式第14号の2)
(同居者の異動)
第17条 入居者は、同居者に異動があったときは、速やかに市営単独住宅同居者異動届(別記様式第15号)に当該同居者の異動の状況を証する書類を添えて市長に提出しなければならない。
(長期不使用の届出)
第18条 条例第12条において準用する市営住宅条例第22条に規定する届出は、市営単独住宅不使用届書(別記様式第16号)によって行わなければならない。
(明渡しの届出)
第19条 条例第12条において準用する市営住宅条例第23条に規定する届出は、市営単独住宅明渡届書(別記様式第17号)によって行わなければならない。
(住宅立入検査員証)
第20条 条例第12条において準用する市営住宅条例第25条第3項に規定する証明は、市営単独住宅立入検査員証(別記様式第18号)によるものとする。
(駐車場の使用許可申請)
第21条 条例第12条において準用する市営住宅条例第25条の2第1項の規定により駐車場を使用しようとするものは、市営単独住宅駐車場使用許可申請書(別記様式第19号)を市長に提出しなければならない。
(社会福祉法人等の使用許可申請)
第22条 条例第12条において準用する市営住宅条例第26条第2項の規定により市営住宅を使用しようとする社会福祉法人等は、市営単独住宅使用許可申請書(別記様式第20号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第22条に規定する社会福祉法人、医療法(昭和23年法律第205号)第39条に規定する医療法人及び民法(明治29年法律第89号)第34条の規定により設立された法人にあっては、定款又は寄附行為の写し
(2) その他市長が必要と認める書類
(その他)
第24条 この規則に定めるもののほか、単独住宅の管理に関し必要な事項については、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。