○尾花沢市造血幹細胞移植後のワクチン再接種助成事業実施要綱
令和4年10月28日
告示第152号
(目的)
第1条 この要綱は、造血幹細胞移植(骨髄移植、末梢血幹細胞移植及び臍帯血移植をいう。以下同じ。)により、移植前に接種した予防接種法(昭和23年法律第68号。以下「法」という。)に基づく定期の予防接種(以下「定期予防接種」という。)の予防効果が期待できないと医師に判断された者が、任意で再度の予防接種を受ける場合に要する費用を助成する尾花沢市造血幹細胞移植後のワクチン再接種費用助成金(以下「助成金」という。)の交付に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(対象となる予防接種)
第2条 助成の対象となる予防接種は、次の各号に掲げる要件をすべて満たしたものとする。
(1) 法第2条第2項で定められた疾病(結核を除く。)にかかる予防接種であること。
(2) 予防接種実施規則(昭和33年厚生省令第27号)の規定に基づき、適切に接種されたものであること。
(助成対象者)
第3条 助成金の交付対象となる者(以下「助成対象者」という。)は、次の各号に掲げる要件をすべて満たしたものとする。
(1) 再度の予防接種を受ける日において、尾花沢市に住所を有する20歳未満の者
(2) 造血幹細胞移植によって、移植前に接種した予防接種ワクチンの免疫が低下又は消失したため、再接種が必要と医師が認める者
(申請対象者)
第4条 助成の申請ができる者は、助成の対象となる予防接種の再接種費用を負担する者とする。
(助成金の額)
第5条 助成金の額は、申請時に属する年度における尾花沢市定期予防接種費用単価の金額を上限又は申請者が当該予防接種の再接種費用として医療機関に支払った金額のいずれか低い額とする。
2 前項に掲げる再接種費用は、接種を行った医療機関に支払った接種費用とし、接種費用に含まれないもの(接種に要した交通費、宿泊費、書類の発行に要した文書料等)は対象としない。
(助成の申請)
第6条 助成の申請をしようとする者(以下「申請者」という。)は、尾花沢市造血幹細胞移植後のワクチン再接種費用助成申請書(別記様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 尾花沢市造血幹細胞移植後のワクチン再接種にかかる意見書(別記様式第2号)
(2) 再接種対象者の接種記録が確認できる母子健康手帳、予防接種済証又は接種済みの記載がある予診票等の写し
(3) その他市長が必要と認める書類
(変更申請)
第8条 前条の規定により認定通知書を受けた申請者(以下「助成認定者」という。)は、申請の内容を変更する場合には、当該予防接種の前に市長に申請し、承認を受けなければならない。
(申請の取下)
第9条 助成認定者は、第7条に規定する助成認定の通知があった日から14日以内に限り、当該申請を取り下げることができる。
(接種の実施)
第10条 助成対象者は、認定された予防接種を助成の対象として再接種ができる。この場合において、助成認定者は、当該予防接種を実施した医療機関に、その要した費用の全額を支払うものとする。
(実施報告)
第11条 助成認定者は、当該予防接種の最終接種日から1年以内に、尾花沢市造血幹細胞移植後のワクチン再接種実施報告書兼助成金請求書(別記様式第4号)に、次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 医療機関が発行する領収書及び医療費明細書の写し
(2) 当該予防接種を再接種したことを確認できる予防接種済証又は母子健康手帳等の写し
(3) 助成金の振込口座が確認できる書類の写し
(4) その他市長が必要と認める書類
(不当利得の返還)
第13条 市長は、偽りその他不正の手段により助成金を受けた者に対し、交付した助成金の返還を求めるものとする。
(受給権の譲渡又は担保の禁止)
第14条 助成金を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。
(委任)
第15条 この要綱に定めるもののほか、助成金に係る事務の実施に必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行し、令和4年9月1日から適用する。
(要綱の失効)
2 この要綱は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。ただし、支出に関しては、令和7年5月31日まで効力を有するものとする。
附則(令和6年3月21日告示第63号)
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
(令6告示63・全改)
(令6告示63・全改)