○尾花沢市中央診療所あり方検討委員会設置要綱
令和4年11月1日
告示第167号
(目的及び設置)
第1条 尾花沢市中央診療所(以下「診療所」という。)の今後のあり方を検討するため、尾花沢市中央診療所あり方検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項について、調査及び検討を行う。
(1) 本市の医療提供体制に関すること。
(2) 診療所の果たすべき役割とあり方に関すること。
(3) 診療所の経営に関すること。
(4) その他診療所のあり方検討に必要な事項に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、委員10名以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。
(1) 医療及び介護に従事する者
(2) 市民を代表する者
(3) 医療行政に精通する者
(4) その他市長が必要と認める者
3 委員会は、必要な意見や助言等を求めるため、専門的な見識を有するアドバイザーを置くことができる。
(任期)
第4条 委員の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。
2 事故、その他事由で、委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長は委員の互選により定め、副委員長は委員長が指名したものをもって充てる。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、会議の議長となる。
2 委員会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。
3 委員長は、必要があると認めたときは、委員以外の者に出席を求め意見又は説明を聴くことができる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、中央診療所において処理する。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
(委員招集の特例)
2 第6条第1項の規定にかかわらず、委員の委嘱後最初に行う会議は、市長が招集する。
(要綱の失効)
3 この要綱は、第1条に規定する目的達成後、効力を失う。