○尾花沢市中央診療所あり方検討委員会設置要綱

令和4年11月1日

告示第167号

(目的及び設置)

第1条 尾花沢市中央診療所(以下「診療所」という。)の今後のあり方を検討するため、尾花沢市中央診療所あり方検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事項について、調査及び検討を行う。

(1) 本市の医療提供体制に関すること。

(2) 診療所の果たすべき役割とあり方に関すること。

(3) 診療所の経営に関すること。

(4) その他診療所のあり方検討に必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、委員10名以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。

(1) 医療及び介護に従事する者

(2) 市民を代表する者

(3) 医療行政に精通する者

(4) その他市長が必要と認める者

3 委員会は、必要な意見や助言等を求めるため、専門的な見識を有するアドバイザーを置くことができる。

(任期)

第4条 委員の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。

2 事故、その他事由で、委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長は委員の互選により定め、副委員長は委員長が指名したものをもって充てる。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、会議の議長となる。

2 委員会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。

3 委員長は、必要があると認めたときは、委員以外の者に出席を求め意見又は説明を聴くことができる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、中央診療所において処理する。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(委員招集の特例)

2 第6条第1項の規定にかかわらず、委員の委嘱後最初に行う会議は、市長が招集する。

(要綱の失効)

3 この要綱は、第1条に規定する目的達成後、効力を失う。

尾花沢市中央診療所あり方検討委員会設置要綱

令和4年11月1日 告示第167号

(令和4年11月1日施行)