○尾花沢市移住世帯向け食の支援事業実施要綱

令和5年3月20日

告示第54号

(目的及び支給)

第1条 この要綱は、県外から尾花沢市への移住を推進するため、令和5年度山形県移住世帯向け食の支援事業実施要綱(以下「県要綱」という。)に基づき、市が山形県、全国農業協同組合連合会山形県本部(以下「JA全農山形」という。)及び山形県醤油味噌工業協同組合(以下「醤油味噌組合」という。)と連携し、県外からの移住世帯に対し、この要綱の定めるところにより、予算の範囲内で米、味噌及び醤油を支給する。

(支給対象者)

第2条 本事業の対象者は、次の各号全てを満たす世帯(以下「支給対象世帯」という。)とする。

(1) 令和5年3月1日から令和6年2月29日までの期間に県外から本市に転居し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第22条第1項の規定による転入届を本市に提出した世帯であること。

(2) 転入前に、県要綱に定める相談窓口を利用していること。

(支給内容)

第3条 支給対象世帯に対する支給品は、次のとおりとし、分割又は一括で支給する。

品目

種類

数量

はえぬき

2人以上世帯:60kg

単身世帯:40kg

味噌及び醤油

醤油味噌組合が指定する製品

2人以上世帯:3kg・l

単身世帯:2kg・l

(支給の申請)

第4条 前条の規定による支給を受けようとする者は、尾花沢市移住世帯向け食の支援事業支給申請書(別記様式第1号。以下「申請書」という。)を令和6年3月8日までに市長に提出するものとする。

2 市長は、前項の申請書を提出した者に対し、申請書の内容を確認するために必要な書類の提出を求めることができる。

3 第1項の申請手続を行うことができる者は、支給対象世帯の構成員(18歳未満の者を除く。)とする。

(支給決定)

第5条 市長は、支給申請があった場合は、当該申請者が支給要件に該当しているかを審査し、その結果を、尾花沢市移住世帯向け食の支援事業支給(不支給)決定通知書(別記様式第2号)により当該申請者に通知するものとする。

(発注、配送及び請求)

第6条 市長は、前条により支給を決定したときは、速やかに、県要綱に基づき配送時期及び配送回数を確認し、発注するものとする。

2 JA全農山形が指定する事業者及び醤油味噌組合は、前項の発注があったときは、あらかじめ県と協議した方法により、令和6年3月31日までに、支給を決定した世帯に直接送付するものとする。

3 市長は、前項の配送後に、JA全農山形が指定する事業者及び醤油味噌組合から、代金から県要綱で定める支給基準額又は代金のいずれか低い方の額に3分の1を乗じて得た額を減額した額の請求があった場合は、当該請求された額を速やかに支払うものとする。

(支給決定の取消)

第7条 市長は、偽りその他不正な手段により支給を受けた者があるときは、その支給決定を取り消し、その旨を速やかに当該受給者に通知するとともに、支給した米、味噌及び醤油に支給に要する全額相当額を返還させることができる。

(施行期日)

1 この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

(要綱の失効)

2 この要綱は、令和6年3月31日限り、その効力を失う。ただし、収入及び支出に関しては、令和6年5月31日まで効力を有するものとする。

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尾花沢市移住世帯向け食の支援事業実施要綱

令和5年3月20日 告示第54号

(令和5年4月1日施行)