○尾花沢市統合小学校建設工事設計業務公募型プロポーザル審査委員会設置要綱

令和5年3月23日

教育委員会告示第7号

(目的及び設置)

第1条 尾花沢市統合小学校建設工事設計業務委託の発注において、公募型プロポーザルにより委託業者を公平かつ適正に選定するため、尾花沢市統合小学校建設工事設計業務委託公募型プロポーザル審査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(審議事務)

第2条 委員会は、前条に規定する目的を達成するため、次の各号に掲げる事項を審議する。

(1) プロポーザル実施要領及び選定基準に関すること。

(2) 前号の選定基準に基づく審査に関すること。

(3) その他審査に関し必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 委員会は10人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱するほか、副市長、教育長、総合政策課長、建設課長及び教育指導室長をもって組織する。

(1) 学識経験を有する者

(2) 尾花沢市小中学校建設検討委員会の委員長の職にある者

(3) 尾花沢市小中学校校長会の会長の職にある者

(4) その他市長が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、第2条に規定する任務が終了するまでとする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に、委員長及び副委員長各1名を置く。

2 委員長は、委員の互選により定め、副委員長は委員長が指名したものを充てる。委員長に事故あるときは、副委員長がその職務を代理する。

3 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。

2 委員会は、委員の2分の1以上の出席がなければ会議を開くことができない。

3 委員会は、必要があると認めたときは、会議に関係者を出席させ、その意見又は説明を求めることができる。

(守秘義務)

第7条 委員は、その職務上知り得た内容を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(報告)

第8条 委員会は、最優秀提案事業者及び次点者を決定したときは、速やかに市長に報告するものとする。

(庶務)

第9条 委員会の庶務は、尾花沢市教育委員会こども教育課において処理する。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(委員召集の特例)

2 第6条第1項の規定に関わらず、最初に行う会議は、市長が招集する。

(要綱の失効)

3 この要綱は、任務終了の日をもってその効力を失う。

尾花沢市統合小学校建設工事設計業務公募型プロポーザル審査委員会設置要綱

令和5年3月23日 教育委員会告示第7号

(令和5年3月23日施行)