○尾花沢市統合小学校建設工事設計業務公募型プロポーザル審査委員会設置要綱
令和5年3月23日
教育委員会告示第7号
(目的及び設置)
第1条 尾花沢市統合小学校建設工事設計業務委託の発注において、公募型プロポーザルにより委託業者を公平かつ適正に選定するため、尾花沢市統合小学校建設工事設計業務委託公募型プロポーザル審査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(1) プロポーザル実施要領及び選定基準に関すること。
(2) 前号の選定基準に基づく審査に関すること。
(3) その他審査に関し必要な事項に関すること。
(組織)
第3条 委員会は10人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱するほか、副市長、教育長、総合政策課長、建設課長及び教育指導室長をもって組織する。
(1) 学識経験を有する者
(2) 尾花沢市小中学校建設検討委員会の委員長の職にある者
(3) 尾花沢市小中学校校長会の会長の職にある者
(4) その他市長が必要と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は、第2条に規定する任務が終了するまでとする。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に、委員長及び副委員長各1名を置く。
2 委員長は、委員の互選により定め、副委員長は委員長が指名したものを充てる。委員長に事故あるときは、副委員長がその職務を代理する。
3 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。
2 委員会は、委員の2分の1以上の出席がなければ会議を開くことができない。
3 委員会は、必要があると認めたときは、会議に関係者を出席させ、その意見又は説明を求めることができる。
(守秘義務)
第7条 委員は、その職務上知り得た内容を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(報告)
第8条 委員会は、最優秀提案事業者及び次点者を決定したときは、速やかに市長に報告するものとする。
(庶務)
第9条 委員会の庶務は、尾花沢市教育委員会こども教育課において処理する。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
(委員召集の特例)
2 第6条第1項の規定に関わらず、最初に行う会議は、市長が招集する。
(要綱の失効)
3 この要綱は、任務終了の日をもってその効力を失う。