○尾花沢市行政MaaS等デジタル化推進業務委託公募型プロポーザル審査委員会設置要綱

令和5年5月24日

告示第112号

(設置及び目的)

第1条 行政MaaS等デジタル化推進業務委託の発注において、公募型プロポーザルにより委託業者を決定するため、行政MaaS等デジタル化推進業務委託プロポーザル審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(審議事項)

第2条 委員会は、前条に規定する目的を達成するため、次に掲げる事項を審議する。

(1) プロポーザル実施要領及び評価基準

(2) 提案内容

(3) 最優秀提案事業者及び次点者の決定

(4) 前各号に掲げるもののほか設置目的を達成するために必要な事項

(組織)

第3条 委員会は、副市長、総務課長、財政課長、建設課長、農林課長、福祉課長及び商工観光課長をもって構成する。

2 委員長は、副市長をもって充てる。委員長に事故あるときは、総務課長がその職務を代理する。

3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

(会議)

第4条 委員会は、委員長が必要とする都度招集する。

2 会議の議長は、委員長があたる。

3 委員会は、委員の2分の1以上の出席がなければ、会議を開くことができない。

4 委員会の審議は公開しないとともに、何人も審議内容を他に漏らしてはならない。

(報告)

第5条 委員会は、最優秀提案事業者及び次点者を決定したときは速やかに市長に報告するものとする。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、総合政策課及び市民税務課において処理する。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(要綱の失効)

2 この要綱は、任務終了の日をもってその効力を失う。

尾花沢市行政MaaS等デジタル化推進業務委託公募型プロポーザル審査委員会設置要綱

令和5年5月24日 告示第112号

(令和5年5月24日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第1章 組織・処務
沿革情報
令和5年5月24日 告示第112号